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消防指令業務の共同運用

共同運用の目的について

複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、さらに質の高い消防指令業務を展開するとともに、消防行財政の合理化及び効率化を図り、消防指令業務を共同で管理し、執行することを目的とするものです。

 

消防指令業務の共同運用とは

消防指令業務の共同運用とは、複数の消防本部の指令センターを1か所に集約し、その複数の消防本部が共同で運用することを言います。埼玉県東南部地域を管轄する越谷市消防局、三郷市消防本部、吉川松伏消防組合消防本部、春日部市消防本部及び草加八潮消防局の5つの消防本部は、消防指令業務の共同運用に向けて連携・協力し、調査、研究を重ねてきました。
 

消防指令業務のイメージ
現行
 

現行の消防指令業務のイメージ
※消防本部ごとに消防指令業務を行っています。

消防指令業務の共同運用を行っていない地域で119番通報をすると、その地域を管轄する消防本部の指令センターに繋がり、消防本部はこれを受けて、消防車や救急車などが出動します。従来からこの業務は、消防本部ごとに行ってきました。

 

共同運用後

共同運用後の消防指令業務のイメージ
※災害発生状況等の一元管理だけでなく、迅速な応援要請が初動時から可能となります。

共同運用後は、119番通報をすると共同消防指令センターに繋がりますが、今までと同じように消防車や救急車が出動しますので、119番通報をした人が大きな変化を感じるようなことはありません。

 

東埼玉消防指令業務共同運用協議会協議書調印式

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 左から:越谷市長、三郷市長、吉川松伏消防組合管理者、吉川松伏消防組合副管理者、
春日部市長、草加八潮消防組合管理者、草加八潮消防組合副管理者

令和5年4月11日、消防指令業務の共同運用について具体的な協議を行う「東埼玉消防指令業務共同運用協議会」を設置するための協議書調印式が行われました。
協議会を構成する市長、組合管理者及び副管理者が合意し、令和5年5月1日から越谷市消防局内に「東埼玉消防指令業務共同運用協議会」が設置されます。
協議会では、令和8年4月1日から共同消防指令センターの運用開始を目指して、消防指令システムの整備等について調整を行っていきます。

 

東埼玉消防指令業務共同運用協議会の設置に係る告示について

地方自治法第252条の2の2第1項の規定により、令和5年5月1日から、越谷市、三郷市、吉川松伏消防組合、春日部市及び草加八潮消防組合において、別紙の規約により「東埼玉消防指令業務共同運用協議会」を設置することとし、同条第2項の規定により告示しました。

告示(PDF:49KB)

別紙規約(PDF:141KB)

 

 

このページに関する問い合わせ

草加八潮消防局 企画課

電話番号048-924-2111 ファクス048-928-8338

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