○草加八潮消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成28年2月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表に定めるとおりとする。
(報酬の支給)
第3条 日額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、その者が職務を行った日数に応じて支給する。
2 月額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、職に就いたその日から支給し、職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで支給する。
3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
4 年額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、一の年度を支給期間とし、その職にある期間支給する。この場合において、年度の中途において新たに職に就き、又はその職を退いた場合にあっては、それぞれ勤務した期間に応じて月割りにより計算した額を支給する。
5 前項の規定による支給日は、管理者が別に定める。
(令7条例3・一部改正)
(費用弁償)
第4条 組合市(草加八潮消防組合規約(平成27年指令地政第24号)第2条に規定する草加八潮消防組合を構成する市をいう。以下同じ。)の区域外に居住する特別職の職員が草加八潮消防組合の開催する会議等に出席するため当該職員があらかじめ届け出た住所と当該会議等の開催場所を往復したときは、草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年条例第25号。以下「旅費条例」という。)に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃に相当する額を費用弁償として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、同一日において組合市の開催する会議等に出席した場合は、支給しない。
3 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費条例の例により旅費を支給する。
(令7条例3・一部改正)
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、管理者及び副管理者の報酬に係る規定については、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2条例2・令3条例2・一部改正)
区分 | 報酬 | ||
支給区分 | 金額 | ||
管理者 | 年額 | 45,000円 | |
副管理者 | 年額 | 42,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者から選出される委員 | 日額 | 8,000円 |
議会の議員から選出される委員 | 日額 | 1,000円 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 7,000円 | |
産業医 | 月額 | 50,000円 | |
附属機関の委員 | 日額 | 7,000円 | |
非常勤嘱託員(専門的な知識経験又は識見に基づき助言、調査又は診断を行うものに限る。) | 日額 | 4,750円以上16,900円を超えない範囲内で管理者が定める額 |