○草加八潮消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成28年2月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防業務に従事した者で、消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 組合市(草加八潮消防組合規約(平成27年指令地政第24号)第2条に規定する草加八潮消防組合を構成する市をいう。以下同じ。)の行政事務に従事した者で、市長の直近下位の内部組織の長の職その他組合市におけるこれと同等と認められる職に2年以上あったものであること。

2 前項第2号において、管理者が特別の事情があると認める場合には、同号中「2年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令長以上の階級に1年以上あったものであることとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、八潮市職員であった者で、引き続き草加八潮消防組合に採用されたものの平成28年度中における第3条の規定の適用にあっては、同条中「消防司令長」とあるのは「消防司令」と読み替えるものとする。

草加八潮消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成28年2月1日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年2月1日 条例第16号