○草加八潮消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、草加八潮消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成28年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧時間)
第4条 条例第7条第1号の規定による閲覧場所の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(閲覧場所の休日)
第5条 条例第7条第1号の規定による閲覧場所の休日は、草加八潮消防組合の休日を定める条例(平成27年条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。