○草加八潮消防組合職員服務規則
平成28年3月31日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 服務(第4条―第33条)
第3章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、草加八潮消防組合職員(以下「職員」という。)の服務に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、常に住民全体の奉仕者としての自覚に徹し、職務の能率的運営を図り、かつ、上司の命令に服し、誠実公正に職務を執行しなければならない。
(環境の整備)
第3条 職員は、常に職場の環境の整備に留意し、かつ、常時執務する場所等の清潔を保たなければならない。
第2章 服務
(身分証明書)
第4条 職員は、その身分を明らかにするため常に身分証明書(様式第1号)を携帯し、職員であることを示す必要がある場合は、いつでも提示しなければならない。
2 職員は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 職員は、退職等により職員としての身分を失ったときは、直ちに身分証明書を管理者に返納しなければならない。
(身分証明書の再交付)
第4条の2 職員は、身分証明書を紛失し、若しくは破損し、又は記載事項に変更を生じた場合は、直ちに管理者に届け出るとともに、身分証明書再交付申請書(様式第1号の2)を総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。
(平29規則5・一部改正)
第5条 削除
(名札の着用)
第6条 職員は、服務中常に所定の名札を他者から見やすい場所に着用しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、この限りでない。
(平29規則5・一部改正)
(態度)
第7条 職員は、常に言語及び容儀を正し、着装その他体面を失することのないように注意し、応対は努めて親切丁寧を旨としなければならない。
(出勤簿)
第8条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。
2 所属長は、毎日定刻経過後速やかに出勤簿の点検及び整理を行い、出勤簿を管理するものとする。
(遅刻・早退届)
第9条 職員は、定刻に遅れて出勤したとき、又は勤務時間中にやむを得ない理由により早退しようとするときは、遅刻・早退届(様式第3号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 前項の規定による手続を怠ったときは、欠勤とみなす。
(平29規則5・一部改正)
(休暇承認手続等)
第10条 職員は、草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成28年条例第20号。以下「勤務時間等条例」という。)第12条から第15条までに規定する休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ次の各号に定める休暇ごとに、それぞれ当該各号に定める手続をとらなければならない。
(1) 年次有給休暇及び夏季休暇 年次有給休暇・夏季休暇請求票(様式第4号)を所属長に提出すること。
(3) 介護休暇及び介護時間 介護休暇・介護時間承認申請書(様式第11号)を所属長を経て総務課長に提出すること。
(平29規則5・一部改正)
(出勤願)
第11条 職員は、傷病又は産後のため勤務しないことにつき承認を受けた期間中において勤務に服そうとするときは、出勤願(様式第12号)に出勤可能を証明する医師又は助産師の診断書若しくは証明書を添えて所属長を経て総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平29規則5・一部改正)
(職務専念義務免除願)
第12条 職員は、草加八潮消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成28年条例第19号)及び草加八潮消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成28年規則第11号)に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除願(様式第13号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(平29規則5・全改)
(営利企業等従事許可願)
第13条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第14号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(平29規則5・追加)
(育児休業承認請求)
第14条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の育児休業の承認を受けようとするときは、草加八潮消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年条例第21号。以下「育児休業条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、原則として休業しようとする期間の始まる日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに、育児休業承認請求書(様式第15号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 育児休業の期間の延長請求は、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに、育児休業承認請求書を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当している育児休業
(平29規則5・追加、令4規則4・一部改正)
(育児短時間勤務承認請求)
第15条 育児休業条例第11条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第16号)により行うものとする。
2 職員は、育児休業条例第9条第5号の規定に基づき、再度の育児短時間勤務の承認の請求をしようとするときは、原則として短時間勤務をしようとする期間の始まる日の1月前までに、育児短時間勤務承認請求書及び育児短時間勤務計画書(様式第16号の2)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(平29規則5・追加、令4規則4・一部改正)
(部分休業承認請求)
第16条 職員は、育児休業法第19条の部分休業の承認を受けようとするときは、原則として部分休業しようとする期間の始まる日の1月前までに、部分休業承認請求書(様式第17号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 部分休業を取得した職員は、部分休業取得状況報告書(様式第17号の2)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(平29規則5・追加)
(育児休業変更届)
第17条 育児休業又は育児短時間勤務若しくは部分休業の承認を受けた職員は、育児休業法第5条第1項に該当したときは、遅滞なく、養育状況変更届(様式第18号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(平29規則5・追加)
(勤務時間中の離席)
第18条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中勤務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにしなければならない。この場合において、外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(平29規則5・旧第13条繰下・一部改正)
(秘密保持)
第19条 職員は、職務上知り得た秘密に属する事項を発表し、若しくは漏らし、又は一般文書、帳簿、図面、起案文書等を上司の許可を受けずに他人に閲覧させ、若しくは謄写させ、又は貸与してはならない。
(平29規則5・旧第14条繰下)
(退庁時の処置)
第20条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書及び物品を所定の場所に納め、重要なものは、常に非常持出しの準備をしておかなければならない。
2 職員は、退庁後当直者の保管を要する物品があるときは、退庁の際当直者に連絡しなければならない。
3 職員は、扉、窓等の戸締り及び火気に注意し、消灯の上鍵を当直者に引き継がなければならない。
(平29規則5・旧第15条繰下)
(時間外勤務及び休日勤務)
第21条 職員は、公務のため特に勤務を命ぜられたときは、勤務時間外、勤務時間等条例第3条の規定による週休日又は勤務時間等条例第9条に規定する休日であっても勤務しなければならない。
(平29規則5・旧第16条繰下・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求等)
第22条 職員は、勤務時間等条例及び草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成28年規則第13号。以下「勤務時間等規則」という。)の規定に基づき、早出遅出勤務の承認並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認を受けようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第19号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 所属長は、職員から前項の請求があった場合には、勤務時間等規則第5条の4第2項若しくは第5条の8第2項に基づく公務運営の支障の有無又は勤務時間等規則第5条の10第2項の規定に基づく当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限適用通知書(様式第19号の2)により、当該請求をした職員に通知し、その写しを総務課長に提出しなければならない。
3 職員は、早出遅出勤務の承認又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限の承認を受けた後、勤務時間等規則第5条の5第1項各号又は第5条の9第1項各号若しくは第5条の11第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なく育児又は介護の状況変更届(様式第19号の3)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(平29規則5・追加)
(勤務時間外の登庁)
第23条 職員は、勤務時間外、勤務時間等条例第3条に規定する週休日又は勤務時間等条例第9条に規定する休日に登庁したときは、当直者に申し出て、その承認を受けなければならない。
(平29規則5・旧第17条繰下・一部改正)
(公務出張)
第24条 職員は、公務のため出張を必要とするときは、出張命令票(様式第20号)により命令を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な公務出張の命令は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による公務出張の命令は、業務に係る予定表等により適正に管理されるようにしなければならない。
(平29規則5・旧第18条繰下・一部改正)
(公務出張の復命)
第25条 職員は、公務出張を終わり帰庁したときは、3日以内に書面をもって上司に復命しなければならない。ただし、簡易な事項の場合は、口頭で復命することができる。
(平29規則5・旧第19条繰下)
(公務出張中の予定変更)
第26条 職員は、公務出張中次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに連絡するとともに、帰庁後所定の手続をとらなければならない。
(1) 公務の都合により予定日数を超過しようとするとき。
(2) 疾病、災害その他の事故により公務を遂行できないとき。
(平29規則5・旧第20条繰下・一部改正)
(不在中の事務処理)
第27条 職員は、公務出張、休暇又は欠勤等の理由により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(平29規則5・旧第21条繰下)
(私事旅行)
第28条 職員は、私事のため、2日以上の旅行又は転地療養(次項において「旅行等」という。)をしようとするときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
(平29規則5・追加)
(事故報告)
第29条 所属長は、所属職員に関し、事故が発生したときは、速やかに、事故報告書(様式第22号)を総務課長に提出しなければならない。
(平29規則5・追加)
(証人等として出頭した際の供述の許可)
第30条 職員は、条例第14条第2項第2号の規定による証人等として官公署へ出頭するときのうち、職務に関連した事項で出頭する際に、職務上知り得た秘密について供述しようとする場合は、あらかじめ秘密事項発表許可願(様式第24号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(平29規則5・旧第22条繰下・一部改正)
(事務引継)
第31条 職員は、退職、休職、異動又は組織改正等による所掌事務の移管があった場合は、その引継ぎの事由が生じた日から5日以内に、その担任する事務を上司が指定した者に引き継がなければならない。この場合において、組織改正等による所掌事務の移管があった場合の事務引継は、課長が行うものとする。
2 係長(スタッフ制の課にあっては、主査)以上の職にある者の事務引継は、事務引継報告書を作成して行うものとする。
3 事務引継報告書は、後任者の上司に報告し、その報告書は当該所属で次の引継ぎが行われるまで継続文書として保存しなければならない。
(平29規則5・旧第23条繰下)
(退職)
第32条 職員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の20日前までに所属長を経て任命権者に退職願を提出し、その承認があるまで従前の業務に従事しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(平29規則5・旧第24条繰下)
(令2規則9―2・追加)
第3章 補則
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平29規則5・旧第25条繰下、令2規則9―2・旧第33条繰下)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に育児休業等の承認を受けている者は、改正後の規則により育児休業等の承認を受けている者とみなす。
附則(令和2年規則第9―2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(平29規則5・旧様式第13号繰上・全改、令4規則1・一部改正)
(平29規則5・旧様式第14号繰上)
(平29規則5・追加、令4規則1・一部改正)
(平29規則5・追加、令4規則1・一部改正)
(平29規則5・追加、令4規則1・一部改正)
(令4規則4・全改)
(平29規則5・追加、令4規則1・一部改正)
(令4規則4・追加)
(平29規則5・追加、令4規則1・一部改正)
(平29規則5・追加)
(平29規則5・追加、令4規則1・一部改正)
(平29規則5・追加、令4規則1・一部改正)
(平29規則5・追加)
(平29規則5・追加、令4規則1・一部改正)
(平29規則5・旧様式第15号繰下・一部改正)
(平29規則5・追加、令4規則1・一部改正)
(平29規則5・追加、令4規則1・一部改正)
(平29規則5・追加、令4規則1・一部改正)
(平29規則5・追加、令4規則1・一部改正)