○草加八潮消防組合職員の給与の支給に関する規則

平成28年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(平成28年条例第23号。以下「条例」という。)に基づく給与の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(給料の支給)

第1条の2 給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第2条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は育児休業の期間若しくは停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第4条 条例第12条第1項の減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料及び地域手当の額に対応する額とする。

第5条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額及び地域手当の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第6条 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給)

第7条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

2 職員が草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成28年条例第20号)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成28年条例第20号)第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、第6条の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の額は、条例等の規定によって給料を減じて支給する場合であっても、職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第16条の規則で定める日数は、一の年度における、草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日と重なる日及び1月1日(同日が日曜日の場合にあっては、同月2日)を除く。)の日数と同条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日と重なる日を除く。)の日数を合計した日数とする。

(令2規則4・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則により難い事情があると認められるときは、管理者は、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、給料等の支給に関する規則(昭和42年草加市規則第6号)又は八潮市職員の給与等の支給に関する規則(平成4年八潮市規則第50号)(以下これらを「市の規則」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けるものに対する市の規則の規定により支給すべき理由を生じた給料等又は給与等については、なお市の規則の例による。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合職員の給与の支給に関する規則

平成28年3月31日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)