○草加八潮消防組合職員の扶養手当の支給に関する規則

平成28年3月31日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(平成28年条例第23号。以下「条例」という。)の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(届出)

第2条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。

(認定)

第3条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(共同して扶養する者の認定)

第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその扶養親族として認定することができる。

(認定の除外)

第5条 前2条による扶養親族の認定の申請があった者のうち、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、それを扶養親族として認定しない。

(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者は、前2号によるほか終身労務に服することができる者

(事後の確認)

第6条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第3条第3項の規定を準用する。

(委任)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、扶養手当の支給等に関する規則(昭和43年草加市規則第17号)又は八潮市職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和50年八潮市規則第32号)(以下これらを「市の規則」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けるものに対する市の規則の規定により支給すべき理由を生じた扶養手当については、なお市の規則の例による。

草加八潮消防組合職員の扶養手当の支給に関する規則

平成28年3月31日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)