○草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張命令票の様式)

第2条 条例第4条第4項に規定する出張命令票の様式は、草加八潮消防組合職員服務規則(平成28年規則第15号)第24条に規定するところによる。

(平29規則5・一部改正)

(路程の計算)

第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出法に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等での計測による直線距離(直線距離と実際の経路による距離に2倍以上の差があるなど直線距離により難い場合は、鉄道の最寄り駅から目的地までの経路。以下同じ。)

(鉄道賃の支給基準)

第4条 次条第1項第1号に定める基準に満たないことにより車賃を支給しない場合には、同号の基準を満たさない陸路の路程に並行して存在する鉄道の路程に応じた鉄道賃を支給するものとする。

(車賃の支給基準)

第5条 条例第13条第2項に規定する基準は、次に掲げるものとする。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 陸路に並行している鉄道の路線が存在しないこと。

(2) 鉄道の最寄り駅から目的地までの直線距離が2キロメートル以上であること。

2 前項第1号に定める基準に満たないことにより支給しない車賃の額は、当該基準を満たさない陸路の距離に応じた額に限るものとする。

(日当における路程の計算)

第6条 条例第14条第2項に規定する路程の計算は、次に定めるところによるものとする。

(1) 出発地から目的地の最寄りの鉄道の駅までは、第3条第1号に定める鉄道の路程の計算により行う。

(2) 前号の最寄りの鉄道の駅から目的地までは、第3条第3号に定める陸路の路程の計算により行う。

(日当の特例)

第7条 条例第14条の2に規定する管理者が特別な事情があると認めたときは、職員が研修を受けるために5日以上の出張をした場合における4日を超える期間とする。

2 条例第14条の2に規定する別に規則で定める額は、1,100円とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、草加市又は八潮市に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員について、草加市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和44年草加市規則第46号)又は八潮市職員等の旅費に関する規則(昭和49年八潮市規則第30号)(以下これらを「市の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた旅費については、なお市の規則の例による。

(平成29年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第31号

(平成29年4月1日施行)