○草加八潮消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成28年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、草加八潮消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成28年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 上申書には、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる書類を添付しなければならない。
区分 | 添付書類 | |
賞じゅつ金 | 殉職者賞じゅつ金 | (1) 災害現場における事故の発生を確認した者の現認書又は事実調査書若しくは災害現場の写真又は見取図 (2) 死亡診断書又は死体検案書若しくは死亡を証明することができる書類 (3) 殉職者と賞じゅつ金の支給を受ける者との関係を明らかにした市区町村長の証明又は戸籍謄本 (4) 賞じゅつ金の支給を受ける者が婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合は、その事実が認められる書類 (5) 賞じゅつ金の支給を受ける者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条第2項の規定による先順位者であることを証明する書類 (6) その他管理者が必要と認めた書類 |
障害者賞じゅつ金 | (1) 災害現場における事故の発生を確認した者の現認書又は事実調査書若しくは災害現場の写真又は見取図 (2) 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める第1級から第8級までの障害に該当する事実を証明する医師又は歯科医師の診断書 (3) その他管理者が必要と認めた書類 | |
殉職者特別賞じゅつ金 | 殉職者賞じゅつ金の添付書類と同様とする。 |
(決定)
第3条 管理者は、条例第7条の規定により草加八潮消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付したときは、その審査結果報告に基づき賞じゅつ金等の支給の可否を決定するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、草加市又は八潮市に勤務していた職員であった者で、引き続き草加八潮消防組合に採用されたものについて、同日前に草加市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和58年草加市規則第31号)又は八潮市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金規則(昭和47年八潮市規則第12号)(以下これらを「市の規則」という。)の規定により支給される賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、市の規則の例による。