○草加八潮消防組合危険物の規制に関する規則

平成28年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵及び仮取扱いの承認)

第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認をしたときは、当該承認申請書の副本に承認を証する印(様式第1号)を押印し、及び必要な事項を記載の上、当該申請者に交付するものとする。

(令3規則9・全改)

(許可書の交付)

第3条 管理者は、法第11条第2項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは、危険物製造所等設置・変更許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)に当該許可申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

2 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査又は法第11条の2の規定による完成検査前検査(政令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査にあっては完成検査不適合通知書(様式第3号)により、完成検査前検査にあっては完成検査前検査不適合通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(申請の取下げの届出)

第4条 次に掲げる申請をした者が、当該申請の取下げを行おうとする場合は、申請取下届出書(様式第5号)を管理者に提出するものとする。

(1) 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請

(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請

(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請

(4) 法第11条第5項ただし書の規定による仮に使用する場合の承認の申請

(5) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請

(6) 法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の申請

2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第6号)を押印し、当該申請書とともに届出者に返付するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(許可等の取りやめの届出)

第5条 許可を受けた製造所等の設置又は変更を取りやめた者は、危険物製造所等設置・変更取止届出書(様式第7号)に許可書を添付し、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印を押印し、届出者に返付するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(仮使用の承認等の通知)

第6条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の申請があった場合は、申請内容について審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い、承認するときは、危険物製造所・貯蔵所・取扱所仮使用承認書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により仮使用の承認をしたときは、仮使用承認済(様式第9号)を工事完了まで掲示させるものとする。

(令3規則9・一部改正)

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第7条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出をしようとする者は、譲渡又は引渡しがあったことを証する書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印を押印し、届出者に返付するものとする。

(公安委員会への通報)

第8条 管理者は、法第11条第7項の規定に該当する製造所等について、埼玉県公安委員会に通報する場合は、様式第10号により当該許可申請書等の正本の写しを添付し、通報するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)

第9条 管理者は、省令第7条の3の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印を押印し、届出者に返付するものとする。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第10条 法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による省令第7条の5の規定により管理者が定める公示の方法については、草加八潮消防組合火災予防規則(平成28年規則第47号)第3条の規定を準用する。

(製造所等の用途廃止の届出)

第11条 法第12条の6の規定による製造所等の廃止の届出をするときは、届出書に当該製造所に係る許可書及び完成検査済証を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印を押印し、届出者に返付するものとする。

(危険物保安監督者の選任及び解任の届出)

第12条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をしようとする者は、選任を承諾したことを証する危険物保安監督者選任承諾書(様式第11号)及び危険物取扱者免状の表面及び裏面の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印を押印し、届出者に返付するものとする。

(平29規則9・令3規則9・一部改正)

(予防規程の認可申請書の提出等)

第13条 管理者は、法第14条の2の規定により、予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、予防規程認可書(様式第12号)に当該認可申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(収去証の交付)

第14条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により、消防職員に危険物を収去させるときは、被収去者に収去証(様式第13号)を交付するものとする。

2 消防長は、前項の規定により収去した物品は、試験終了まで保管しなければならない。

(令3規則9・一部改正)

(タンクの検査)

第15条 政令第8条の2の2の規定によるタンク部分の水張検査又は水圧検査については、申請書に当該タンクの構造及び検査場所を明示した図書を添付するものとする。

(火災予防上必要な事項の届出)

第16条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 製造所等の使用を3月以上休止し、又は再開しようとするとき、危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第14号)

(2) 製造所等の設置者の氏名、名称及び住所を変更したとき(法第11条第6項の規定に該当しない場合に限る。)、設置者の氏名(名称)・住所変更届出書(様式第15号)

(3) 危険物保安監督者の選任を要しない製造所等において、危険物取扱従事者を定めたとき、危険物取扱従事者届出書(様式第16号)

(4) 製造所等において災害が発生したとき、危険物製造所等の災害発生届出書(様式第17号)

(5) 製造所等において軽微な変更及び規制外の変更をしようとするとき、資料提出書(様式第18号)

2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印を押印し、届出者に返付するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(許可書等の再交付申請)

第17条 製造所等の許可書又はタンク検査済証(以下この条において「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合において、これらの再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を理由があるものと認めたときは、許可書等の右上に「再交付」と記し、その下に再交付年月日を記入し交付するものとする。

3 許可書等を汚損し、又は破損したことにより第1項の再交付の申請をするときは、同項の申請書に当該許可書等を添付しなければならない。

4 許可証等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、これを速やかに管理者に提出しなければならない。

(令3規則9・一部改正)

(基準の特例適用申請)

第18条 政令第23条の規定による基準の特例の適用を受けようとする者は、基準の特例適用申請書(様式第20号)に図面その他の必要な書類等を添付して管理者に申請するものとする。

2 管理者は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、政令第23条の規定を適用できると認めたときは、申請書の副本に承認を証する印を押印し、申請者に交付するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(申請部数)

第19条 この規定により提出することとなる申請書、届出書その他必要な書類の提出部数は、全て正副2部とする。

(危険物台帳の備付)

第20条 管理者は、法第11条第2項の規定により許可し、かつ、政令第8条第3項の規定により完成検査済証を交付した製造所等について、危険物台帳(様式第21号)を備え付けなければならない。

2 許可の際、条件を付したものについては、当該事項を危険物台帳に朱書しておくものとする。

3 法第12条の6の規定による省令第8条に定める届出書を受理したときは、これを確認の上、届出書に届出済印を押印した後危険物台帳を整理するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、草加市危険物の規制に関する規則(昭和49年草加市規則第37号)又は八潮市危険物の規制に関する規則(平成17年八潮市規則第68号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則9・旧様式第3号繰上)

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(令3規則9・旧様式第4号繰上)

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(令3規則9・旧様式第5号繰上)

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(令3規則9・旧様式第6号繰上)

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(令3規則9・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(令3規則9・旧様式第8号繰上)

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(令3規則9・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(令3規則9・旧様式第10号繰上)

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(令3規則9・旧様式第11号繰上)

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(令3規則9・旧様式第12号繰上)

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(平29規則9・全改、平31規則4・一部改正、令3規則9・旧様式第14号繰上・一部改正)

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(令3規則9・旧様式第15号繰上)

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(令3規則9・旧様式第16号繰上)

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(令3規則9・旧様式第17号繰上・一部改正)

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(令3規則9・旧様式第18号繰上・一部改正)

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(平29規則9・全改、令3規則9・旧様式第19号繰上・一部改正)

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(令3規則9・旧様式第20号繰上・一部改正)

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(令3規則9・旧様式第21号繰上・一部改正)

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(令3規則9・旧様式第22号繰上・一部改正)

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(令3規則9・旧様式第23号繰上・一部改正)

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(令3規則9・旧様式第24号繰上)

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草加八潮消防組合危険物の規制に関する規則

平成28年3月31日 規則第48号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成28年3月31日 規則第48号
平成29年10月23日 規則第9号
平成31年3月14日 規則第4号
令和3年12月28日 規則第9号