○草加八潮消防組合草加市AED設置補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、草加八潮消防組合補助金等の交付手続等に関する規則(平成28年規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、草加市内の幼稚園及び保育所が、AEDを設置する事業に対し、費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてAEDとは、薬事法(昭和35年法律第145号)の許可を受け市販されている自動体外式除細動器のことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号に基づく認可を受け、現に草加市内で開業している事業者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づく認可を受け、現に草加市内で開業している事業者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助限度額及び補助限度台数は別表のとおりとし、予算の範囲内で管理者が定める額を限度として交付するものとする。
(補助事業の内容変更等)
第7条 補助対象事業者は、交付決定通知書に記載された補助対象事業の内容について変更しようとするとき又は事情の変化により中止しようとするときは、あらかじめ草加市AED設置補助金内容変更等承認申請書(様式第3号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 規則第18条第2号に規定する管理者が定めるものは、AEDとする。
2 規則第18条ただし書に規定する管理者が定める期間は、補助事業により取得した日から5年間とする。
(交付の請求)
第11条 補助金の交付を請求しようとするときは、草加市AED設置補助金交付請求書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(調査)
第13条 管理者は、必要があると認めるときは、申請者に対し、AEDについて調査することができる。
(公開)
第14条 この要綱に基づきAEDを設置した場合は、設置場所及び設置台数について草加市のホームページ等により公開するものとする。
(補助金の見直し)
第15条 この補助金は、平成29年度までに見直しを行うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 1 AED及びバッテリー、電極パッドその他附属品の購入費(以下「購入費」という。) 2 AED等の取付費用 業者に設置を依頼する場合に限るものとし、AED等の購入と併せて依頼する場合は、当該購入費を含む。 |
補助限度額 | 補助対象経費の2分の1以内とし、150,000円を限度とする。 |
補助限度台数 | 1施設1台とする。 |
備考 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)