○草加八潮消防組合事務決裁規程
平成28年3月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、管理者又は消防長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者又は消防長の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 管理者又は消防長に代わって、この訓令に定める者が決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は消防長若しくは専決する者(以下「決裁者」という。)が不在のときに、その権限に属する事務について、この訓令に定める者が臨時にそれらの者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。
(5) 合議 決裁を受けなければならない事務について、決裁権者が総合的に判断して適確な意思決定をすることができるよう関係職位と協議又は調整することをいう。
(6) 理事 草加八潮消防局組織規則(平成28年規則第37号。以下「組織規則」という。)に規定する理事をいう。
(7) 次長 組織規則に規定する次長をいう。
(8) 消防署長 草加八潮消防組合消防署組織規程(平成28年消防局訓令第1号。以下「組織規程」という。)に規定する消防署長をいう。
(10) 課長等 組織規則及び組織規程に規定する課長、副参事(組織規則第5条第4項に規定する副参事をいう。)、分署長及び所長をいう。
(13) 専決権者 専決を行うことができる者をいう。
(14) 代理決裁 管理者又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在である場合に、決裁権者の決裁すべき事項を決裁権者に代わって臨時に決裁すること(以下「代決」という。)をいう。
(平30訓令2・令3訓令1・令4訓令4・一部改正)
(決裁事項及び共通専決事項)
第4条 管理者の決裁事項及び消防長等の共通専決事項は、別表第1に定めるとおりとする。
(消防長等の個別専決事項)
第5条 消防長等の個別専決事項は、別表第2に定めるとおりとする。
(理事等の専決事項等)
第6条 理事の専決事項は、管理者が指定する事項とする。
2 次長及び消防署長(次項において「次長等」という。)の専決事項は、この訓令によるもののほか、消防長が指定する事項とする。
3 前項の規定により、次長等の専決事項を消防長が指定した場合には、消防長は管理者に報告するものとする。
(専決の制限)
第7条 専決権者は、この訓令の定めるところにより専決できる事項であっても、次の各号の一に該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認めたとき。
(2) 事案の内容が異例又は重要な先例になると認めたとき。
(3) 事案について疑義又は現に紛議が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認めたとき。
(4) 専決権者が自ら専決できる事項を起案又は起票したとき。
(専決の報告)
第8条 専決権者は、専決した事項であっても必要があると認めたときは、当該専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。
(類推による専決)
第9条 この訓令に専決事項として定めていない事項であっても、その事務処理上必要があり、かつ、適当と認めたときは、この訓令の各専決事項に準じて専決することができる。
代決の順序 決裁権者 | 代決者 | |
第一次 | 第二次 | |
管理者 | 副管理者 | 消防長 |
副管理者 | 消防長 | 理事(理事を置かない場合にあっては、主管次長(消防署にあっては、消防署長。以下この表において同じ。)) |
消防長 | 理事(理事を置かない場合にあっては、主管次長) | 主管次長(理事を置かない場合にあっては、主管課長等) |
理事 | 主管次長 | 主管課長等 |
次長又は消防署長 | 主管課長等 | 主管副課長等(副課長を置かない課にあっては、あらかじめ課長が指定した者。以下この表において同じ。) |
課長等 | 主管副課長等 | あらかじめ課長が指定した者 |
副課長等 | 課長等 | あらかじめ課長が指定した者 |
(平31訓令2・一部改正)
(代決の報告等)
第12条 代決した者は、当該代決した事項について、速やかに当該事項を決裁権者の閲覧に供し、又は報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
(合議)
第13条 草加八潮消防組合文書管理規則(平成28年規則第49号)第13条第1項の規定により、関係ある部課に合議する場合は、原則として当該専決権を有する職に対応する職にある者に対し行うものとする。この場合において、合議を受ける者が不在である場合には、前3条の規定を準用する。
(決裁方式)
第14条 決裁は、当該事務に係る決裁案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該事務の決裁権者が押印する方式により行うものとする。
(他の規則との関係)
第15条 起案の方法その他起案文書の処理については、草加八潮消防組合文書管理規則の定めるところによる。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する
別表第1(第4条関係)
(平29訓令1・令2訓令2・令3訓令1・令4訓令4・令5訓令1・一部改正)
管理者決裁事項及び共通専決事項
1 一般事項
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 副管理者 | 消防長又は理事 | 次長又は消防署長 | 課長等 | 副課長等 |
1 組合運営全般にわたる重要な基本方針及び計画の決定並びに変更 | ○ | |||||
2 主管する事務事業の方針及び計画の決定 | ||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||
3 主管する事務事業の既定方針による実施の決定 | ||||||
(1) 工事の起工 | ||||||
ア 1件設計額50,000,000円を超えるもの | ○ | |||||
イ 1件設計額50,000,000円以下のもの | ○ | |||||
ウ 1件設計額20,000,000円以下のもの | ○ | |||||
エ 1件設計額5,000,000円以下のもの | ○ | |||||
オ 1件設計額1,300,000円以下のもの | ○ | |||||
(2) その他のもの | ||||||
ア 1件予算額20,000,000円を超えるもの | ○ | |||||
イ 1件予算額20,000,000円以下のもの | ○ | |||||
ウ 1件予算額10,000,000円以下のもの | ○ | |||||
エ 1件予算額3,000,000円以下のもの | ○ | |||||
オ 1件予算額1,300,000円以下のもの | ○ | |||||
カ 1件予算額500,000円以下のもの | ○ | |||||
(3) 前2号の規定にかかわらず | ||||||
ア 新規で重要なもの | ○ | |||||
イ 重要なもの | ○ | |||||
ウ 定例的で軽易なもの | ○ | |||||
4 予備費の充当 | ||||||
(1) 1件 1,000,000円を超えるもの | ○ | |||||
(2) 1件 1,000,000円以下のもの | ○ | |||||
(3) 1件 500,000円以下のもの | ○ | |||||
5 予算の流用 | ||||||
(1) 1件1,000,000円を超えるもの | ○ | |||||
(2) 1件1,000,000円以下のもの | ○ | |||||
(3) 1件500,000円以下のもの | ○ | |||||
6 組合議会の招集及び組合議会に対する提出案件の決定 | ○ | |||||
7 条例の制定及び改廃の立案(公布を含む。) | ○ | |||||
8 規則の制定及び改廃(公布を含む。) | ○ | |||||
9 訓令、要綱、要領等の制定及び改廃 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 軽易なもの(次号を除く。) | ○ | |||||
(3) 主管する事務事業の事務処理要領等 | ○ | |||||
10 財政事情書の公表 | ○ | |||||
11 国、県等への要望書等の提出 | ○ | |||||
12 官公庁に対して行う許認可等の申請、届出、報告等 | ||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||
(3) 定例的で軽易なもの | ○ | |||||
13 請願の処理 | ○ | |||||
14 組合に関する陳情及び要望事項の処理 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 軽易なもの(全体計画に基づいて処理できるものに限る。) | ○ | |||||
15 職員以外の者の表彰、褒賞、感謝状の贈呈等の決定 | ○ | |||||
16 職員以外の者の国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦 | ○ | |||||
17 訴訟、和解、調停、不服申立て等に係る決定 | ○ | |||||
18 損害賠償の処理 | ||||||
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条の規定によるもの | ○ | |||||
(2) 地方自治法第180条の規定によるもの | ○ | |||||
19 行事、催物その他これらに類するものの開催、共催及び後援の決定 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 定例的で軽易なもの | ○ | |||||
20 各種委員会等の開催 | ||||||
(1) 附属機関(委嘱式等を伴うものに限る。) | ○ | |||||
(2) その他のもの | ○ | |||||
21 刊行物の編集発行 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 定例的で軽易なもの | ○ | |||||
22 通知、催告、報告、照会、回答、依頼等 | ||||||
(1) 特に重要かつ異例なもの | ○ | |||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||
23 附属機関等に対する諮問事項等の決定 | ○ | |||||
24 草加八潮消防組合情報公開条例(平成28年条例第9号)第11条の規定による公開決定等 | ○ | |||||
25 草加八潮消防組合情報公開条例第12条第2項又は第13条の規定による公開決定等の期限の延長 | ○ | |||||
26 草加八潮消防組合情報公開条例第14条の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与等 | ○ | |||||
27 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条の規定による開示決定等 | ○ | |||||
28 個人情報の保護に関する法律第85条第1項の規定による開示請求事案の移送 | ○ | |||||
29 個人情報の保護に関する法律第86条第1項又は第2項の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与等 | ○ | |||||
30 草加八潮消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)第11条第2項又は第3項の規定による開示決定等の期限の延長 | ○ | |||||
31 個人情報の保護に関する法律第93条の規定による訂正決定等 | ○ | |||||
32 個人情報の保護に関する法律第96条第1項の規定による訂正請求事案の移送 | ○ | |||||
33 草加八潮消防組合個人情報保護法施行条例第12条第2項又は第3項の規定による訂正決定等の期限の延長 | ○ | |||||
34 個人情報の保護に関する法律第101条の規定による利用停止決定等 | ○ | |||||
35 草加八潮消防組合個人情報保護法施行条例第13条第2項又は第3項の規定による利用停止等の期限の延長 | ○ | |||||
36 行政手続法(平成5年法律第88号)第5条及び草加市行政手続条例(平成10年条例第2号)第5条の規定による審査基準の設定 | ○ | |||||
37 行政手続法第6条及び草加市行政手続条例第6条の規定による標準処理期間の設定 | ○ | |||||
38 行政手続法第12条及び草加市行政手続条例第12条の規定による処分基準の設定 | ○ | |||||
39 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第29条に規定する弁明書その他審査請求に関する書面の提出等 | ○ | |||||
40 公簿等の閲覧及び縦覧の許可並びに証明書、謄抄本及び写しの交付 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 定例的で軽易なもの | ○ | |||||
41 草加八潮消防組合消防関係手数料条例(平成28年条例第36号)の規定に基づく手数料の減免 | ||||||
(1) 減免基準が明確でないもの | ○ | |||||
(2) 減免基準が明確なもの | ○ | |||||
42 行政資料の閲覧の許可及び贈与(複写したものを含む。) | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||
43 主管事務に係る講習会、研修会、説明会、事務打合せ会等の開催 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||
44 行政財産の貸付け(自動販売機の設置を目的とするものに限る。) | ○ | |||||
45 行政財産の使用許可並びに使用料の減免及び還付をすること。 | ○ | |||||
46 所用備品の貸出し | ○ | |||||
47 分担金、負担金、使用料及び手数料の不納欠損処分をすること。 | ○ |
2 人事事項
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 副管理者 | 消防長又は理事 | 次長又は消防署長 | 課長等 | 副課長等 |
1 職員の定数、一般職の職員の人事及び職員の賞罰 | ○ | |||||
2 各種委員等の推薦及び就任承諾の依頼並びに委嘱、解嘱及び任免 | ○ | |||||
3 職員の配置等 | ||||||
(1) 主査級以下の職員の配置の決定 | ○ | |||||
(2) 職員の担当及び事務分担の決定 | ○ | |||||
4 出張命令(航空機の利用を含む。)及び復命書の受理 | ||||||
(1) 副管理者 | ○ | |||||
(2) 消防長及び理事 | ○ | |||||
(3) 次長、消防署長及び参事 | ○ | |||||
(4) 課長等 | ○ | |||||
(5) 副課長等、係長及び主査 | ○ | |||||
(6) 主任以下の職員 | ○ | |||||
(7) 各種委員等 | ○ | |||||
5 週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更 | ||||||
(1) 消防長及び理事 | ○ | |||||
(2) 次長、消防署長及び参事 | ○ | |||||
(3) 課長等 | ○ | |||||
(4) 副課長等、係長及び主査 | ○ | |||||
(5) 主任以下の職員 | ○ | |||||
6 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令 | ○ | |||||
7 休暇の承認 | ||||||
(1) 消防長及び理事 | ○ | |||||
(2) 次長、消防署長及び参事 | ○ | |||||
(3) 課長等 | ○ | |||||
(4) 副課長等、係長及び主査 | ○ | |||||
(5) 主任以下の職員 | ○ | |||||
8 身分証票の交付及び更新 | ○ |
3 財務事項
(1) 歳入等
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 副管理者 | 消防長又は理事 | 次長又は消防署長 | 課長等 | 副課長等 |
1 歳入の調定 | ||||||
(1) 3,000,000円を超えるもの | ○ | |||||
(2) 3,000,000円以下のもの | ○ | |||||
(3) 500,000円以下のもの | ○ | |||||
2 予備費の充当 | 企画課個別専決事項 | |||||
3 予算の流用 | 企画課個別専決事項 | |||||
4 歳出科目、歳出歳入、歳出歳計外及び歳計外歳出の振替 | ○ | |||||
5 歳入科目、歳入歳出、歳入歳計外及び歳計外歳入の振替 | ○ | |||||
6 歳入歳出外現金の受入、払出、還付及び戻入 | ○ | |||||
7 不納欠損 | ○ |
(2) 歳出
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 副管理者 | 消防長又は理事 | 次長又は消防署長 | 課長等 | 副課長等 |
第1節報酬、第2節給料、第3節職員手当等、第4節共済費、第5節災害補償費、第6節恩給及び退職年金費、第8節旅費、第10節需用費(燃料費及び光熱水費に限る。)、第22節償還金、利子及び割引料及び第24節積立金 | ○ | |||||
第7節報償費、第10節需用費(燃料費及び光熱水費を除く。)、第12節委託料、第13節使用料及び賃借料、第14節工事請負費、第15節原材料費、第17節備品購入費、第18節負担金、補助及び交付金 | ||||||
(1) 1件3,000,000円を超えるもの | ○ | |||||
(2) 1件3,000,000円以下のもの | ○ | |||||
(3) 1件500,000円以下のもの | ○ | |||||
第9節交際費 | ○ | |||||
第10節需用費(食糧費に限る。) | ○ | |||||
(1) 1件500,000円を超えるもの | ○ | |||||
(2) 1件500,000円以下のもの | ○ | |||||
○ | ||||||
第21節補償、補填及び割引料 (1) 補償金(事業の実施に伴う建築物等の移転、除去その他に係る損失補償で算出基準の明確なものに限る。) | ||||||
ア 1件3,000,000円を超えるもの | ○ | |||||
イ 1件3,000,000円以下のもの | ○ | |||||
(2) 前号以外のもの | ○ |
備考
1 工事の変更に係る決裁及び合議については、減額変更の場合は減額前の額とし、増額変更の場合は増額後の額とする。支出負担行為の変更に係る決裁及び合議についても、同様とする。
2 草加八潮市消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成28年条例第33号)で定める契約に係る決裁及び合議については、当該区分に掲げる額を当該契約の契約年数を乗じて得た額に読み替えた額とする。(別表第2において同じ。)
3 「1件」とは、工事、修繕等にあっては施工場所、工期及び内容が同一のもの、その他のものにあっては目的、性質、時期及び内容が同一のものをいい、合理的な理由のないものを分割して処理することはできない。
4 「重要なもの」とは裁量の余地があり比較的異例に属するものを、「軽易なもの」とはほとんど自由裁量の余地のないものを、「定例的で軽易なもの」とは既に先例となっているもので軽易なものをいう。
別表第2(第5条関係)
(平29訓令1・平30訓令2・令2訓令2・令3訓令1・一部改正)
個別専決事項
1 企画課(財務事項)
専決事項 | 消防長 | 次長 | 課長等 |
予備費の充当及び予算の流用 | |||
(1) 1件 1,000,000円を超えるもの | ○ | ||
(2) 1件 1,000,000円以下のもの | ○ | ||
(3) 1件 500,000円以下のもの | ○ |
2 企画課(契約事項)
専決事項 | 副管理者 | 消防長 | 次長 | 課長等 |
1 工事の請負契約(一般事項を除く。) | ||||
(1) 1件設計額 50,000,000円以下のもの | ○ | |||
(2) 1件設計額 20,000,000円以下のもの | ○ | |||
(3) 1件設計額 5,000,000円以下のもの | ○ | |||
2 工事の変更契約 | ||||
(1) 1件設計額 20,000,000円を超えるもの | ○ | |||
(2) 1件設計額 20,000,000円以下のもの | ○ | |||
3 その他の契約締結(一般事項を除く。) | ||||
(1) 1件予算額 20,000,000円以下のもの | ○ | |||
(2) 1件予算額 10,000,000円以下のもの | ○ | |||
(3) 1件予算額 3,000,000円以下のもの | ○ | |||
(4) 1件予算額 1,300,000円以下のもの | ○ | |||
4 その他の変更契約 | ||||
(1) 1件予算額 10,000,000円を超えるもの | ○ | |||
(2) 1件予算額 10,000,000円以下のもの | ○ | |||
(3) 1件予算額 1,300,000円以下のもの | ○ | |||
5 予定価格及び最低制限価格の決定 | ||||
(1) 工事 | ||||
ア 1件設計額 50,000,000円以下のもの | ○ | |||
イ 1件設計額 20,000,000円以下のもの | ○ | |||
ウ 1件設計額 5,000,000円以下のもの | ○ | |||
(2) その他 | ||||
ア 1件予算額 20,000,000円以下のもの | ○ | |||
イ 1件予算額 10,000,000円以下のもの | ○ | |||
ウ 1件予算額 3,000,000円以下のもの | ○ | |||
エ 1件予算額 1,300,000円以下のもの | ○ | |||
6 入札参加資格者又は見積業者の決定 | ||||
(1) 工事 | ||||
ア 1件設計額 50,000,000円以下のもの | ○ | |||
イ 1件設計額 20,000,000円以下のもの | ○ | |||
ウ 1件設計額 5,000,000円以下のもの | ○ | |||
(2) その他 | ||||
ア 1件予算額 20,000,000円以下のもの | ○ | |||
イ 1件予算額 10,000,000円以下のもの | ○ | |||
ウ 1件予算額 3,000,000円以下のもの | ○ | |||
エ 1件予算額 1,300,000円以下のもの | ○ | |||
7 公募型指名競争入札の申込みの受理をすること。 | ○ | |||
8 物品の売却をすること。 | ○ |
3 総務課
専決事項 | 課長等 |
個人情報取扱事務登録簿等の登録をすること。 | ◯ |
4 総務課(人事事項)
専決事項 | 消防長 | 課長等 |
(1) 職員採用試験の実施をすること。 | ○ | |
(2) 会計年度任用職員の任用を決定をすること。 | ○ | |
(3) 職務専念義務免除の承認をすること。 | ○ | |
(4) 育児休業及び部分休業の承認をすること。 | ○ | |
(5) 職員研修(異例若しくは重要なもの又は長期にわたるものを除く。)の実施をすること。 | ○ | |
(6) 職員の福利厚生をすること。 | ○ | |
(7) 貸与品の貸与の決定に関すること。 | ○ | |
(8) 職員の健康診断の実施をすること。 | ○ | |
(9) 物品の不要決定をすること。 | ○ |
5 予防課
専決事項 | 消防長 | 課長等 |
(1) 危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「危険物製造所等」という。)の設置若しくは変更の許可をし、又は仮使用の承認をすること。 | ||
ア 設置の許可 | ○ | |
イ 変更の許可 | ○ | |
ウ 仮使用の承認 | ○ | |
(2) 危険物製造所等の設置又は変更に伴う完成検査済証の交付をすること。 | ||
ア 設置 | ○ | |
イ 変更 | ○ | |
(3) 危険物製造所等の設置又は変更の許可について県公安委員会への通報をすること。 | ○ | |
(4) 危険物製造所等の設置又は変更の工事の完成検査前の検査をすること。 | ○ | |
(5) 危険物の貯蔵又は取扱いの違反の是正を命ずること。 | ○ | |
(6) 危険物製造所等の設置等の修理、改造又は移転を命ずること。 | ○ | |
(7) 危険物製造所等の使用停止命令又は一時使用停止命令若しくは使用の制限をすること。 | ○ | |
(8) 予防規程の制定及び変更の認可並びに変更命令をすること。 | ○ | |
(9) 危険物製造所等の事故時の応急措置命令をすること。 | ○ | |
(10) 危険物貯蔵所等の所有者、管理者及び占有者に資料の提出を命じ、若しくは報告を求めること。 | ○ | |
(11) 危険物貯蔵所等の立入検査をさせ、又は危険物等を収去させること。 | ○ | |
(12) 危険物仮貯蔵の承認又は危険物製造所等の許可を受けないで危険物を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する危険物の除去その他必要な措置命令をすること。 | ○ | |
(13) 危険物製造所等の許可、検査等に係る各種申請書の受理をすること。 | ○ | |
(14) 危険物製造所等及び危険物保安監督者等に係る各種届出の受理をすること。 | ○ | |
(15) 危険物製造所等の許可書類及び完成検査済証の再交付をすること。 | ○ | |
(16) 危険物製造所等の許可申請に基づく許可をすること。(許可の取下げの処理を含む。) | ○ | |
(17) 指定数量以上の危険物の仮貯蔵、仮取扱いの承認をすること。 | ○ | |
(18) 指定数量未満のタンクにおける水張検査及び水圧検査に関する検査済証の交付をすること。 | ○ | |
(19) 液化石油ガス供給設備の基準適合命令をすること。 | ○ | |
(20) 液化石油ガス設備工事の届出の受理をすること。 | ○ | |
(21) 特定液化石油ガス設備工事事業の開始の届出の受理をすること。 | ○ | |
(22) 特定液化石油ガス設備工事事業の変更及び廃止の届出の受理をすること。 | ○ | |
(23) 液化石油ガス販売事業者、特定液化石油ガス設備工事事業者及び液化石油ガス設備士に対する報告の徴収をすること。 | ○ | |
(24) 液化石油ガス販売事業者の事務所、設備工事の施工場所及び特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所への立入検査及び収去をすること。 | ○ | |
(25) 関係行政機関への通報をすること。 | ○ | |
(26) 液化石油ガス設備工事計画書の届出の受理をすること。 | ○ | |
(27) 喫煙、裸火の使用又は、火災予防上危険な物品の持込みに係る禁止行為の解除承認をすること。 | ○ | |
(28) 液化石油ガス供給設備の廃止の届出の受理をすること。 | ○ | |
(29) 一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすること。 | ○ | |
(30) 火薬類の譲渡、譲受、消費の許可及び県公安委員会へ通報をすること。 | ○ | |
(31) 火薬類の消費等に係る規制をすること。 | ○ | |
(32) 火薬類製造所等の立入検査をすること。 | ○ | |
(33) 建築確認に伴う同意をすること。 | ○ | |
(34) 消防用設備等着工・設置届出の受理、及び検査済証の交付をすること。 | ○ | |
(35) 防火管理及び防災管理に関する講習を実施すること。 | ○ | |
(36) り災申告書の受理及びり災証明書の交付をすること。 | ○ |
6 警防課
専決事項 | 消防長 | 次長 | 課長等 |
(1) 火災、救急及び救助統計を消防庁長官に報告すること。 | ○ | ||
(2) 開発行為等に係る消防水利施設等の設置について事前協議をすること。 | ○ | ||
(3) 自動車の損害共済及び自動車損害賠償保険(他の所管に属するものを除く。)の加入及び解約並びに保険請求をすること。 | ○ |
7 情報指令課
専決事項 | 課長等 |
(1) 無線従事者の専任及び解任の届出をすること。 | ○ |
(2) 無線日誌抄録の提出をすること。 | ○ |
(3) 火災警報の発令及び解除をすること。 | ○ |
8 管理課
専決事項 | 課長等 |
(1) 財産の登記をすること。 | ○ |
(2) 物件の損害共済の加入及び解約をすること。 | ○ |
(3) 駐車場の使用を許可すること。(八潮消防署に限る。) | ○ |
9 消防第1課・消防第2課・分署及び谷塚ステーション
専決事項 | 消防署長 | 課長等 |
(1) 消防法第9条の3に規定する消火活動に重大な支障を生ずる物質の届出の処理に関すること。 | ○ | |
(2) 草加八潮消防組合火災予防条例(平成28年条例第37号。以下「火災予防条例」という。)の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等並びに指定数量未満の危険物、指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出の処理に関すること。ただし、次号に規定するものを除く。 | ○ | |
(3) 火災予防条例の規定による指定催しの指定及び当該催しの届出に関すること。 | ○ |