○草加八潮消防組合会計管理者事務決裁規程
平成28年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計事務の適正かつ能率的な処理を図るため、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 会計管理者又は専決者(次条に規定するものをいう。)が、その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者が、この訓令に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 会計管理者又は専決者が、出張、病気その他の理由により決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、この訓令に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。
(専決事項)
第3条 総務課長は、会計管理者の権限に属する事務のうち、次の事項を専決することができる。
(1) 草加八潮消防組合事務決裁規程(平成28年訓令第1号)のうち、課長又は副課長の専決事項とされている歳入の調定、歳出科目等の振替及び歳入歳出外現金の受払いの審査並びに支出負担行為の確認及び支出命令の審査をすること。
(2) 収入の確認をすること。
(3) 過誤納金の還付をすること。
(4) 資金前渡及び概算払の精算をすること。
(5) 物品の出納及び保管をすること。
(6) 定例又は軽易は報告書、届出書、申請書等の受理をすること。
2 前項の規定にかかわらず、異例若しくは重要な事項又は解釈上疑義ある事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、総務課長が代決する。
2 総務課長が専決する事項について、総務課長が不在のときは、総務課長が指名する者(総務課に所属する課長級又は副課長級の職員に限る。)が代決する。
(代決できる事項)
第5条 前条に規定する代決は、あらかじめ支持を受けた事項及び特に急を要する事項(異例若しくは重要な事項又は解釈上疑義ある事項を除く。)に限りすることができる。
(代決後の手続)
第6条 代決をした事項については、速やかに所属上司に報告し、又は関係文書を所属上司の閲覧に供しなければならない。ただし、所属上司が指定した事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。