○草加八潮消防組合消防署組織規程
平成28年3月31日
消防局訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、組合の消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(草加消防署の組織)
第2条 草加消防署に次に掲げる課及び係を置く。
管理課
管理係
消防第1課
指導係
消防第1係
消防第2係
救急第1係
救急第2係
救急第3係
消防第2課
指導係
消防第1係
消防第2係
救急第1係
救急第2係
救急第3係
2 草加消防署に次に掲げる分署及び谷塚ステーション(以下「分署等」という。)並びに係を置く。
西分署
消防第1係
救助第1係
救急第1係
消防第2係
救助第2係
救急第2係
青柳分署
消防第1係
化学第1係
救急第1係
消防第2係
化学第2係
救急第2係
北分署
消防第1係
消防第2係
救急第1係
消防第3係
消防第4係
救急第2係
谷塚ステーション
消防第1係
救急第1係
消防第2係
救急第2係
(八潮消防署の組織)
第3条 八潮消防署に次に掲げる課及び係を置く。
管理課
管理係
消防第1課
指導係
消防第1係
消防第2係
消防第3係
救助係
救急第1係
救急第2係
消防第2課
指導係
消防第1係
消防第2係
消防第3係
救助係
救急第1係
救急第2係
(職制)
第5条 署に消防署長(以下「署長」という。)、課長、副課長、係長を置くものとし、必要に応じて、参事を置くことができる。
2 分署に分署長、副分署長及び係長を置く。
3 谷塚ステーションに所長、副所長及び係長を置く。
4 前3項に規定するもののほか、必要に応じて、署及び分署等に、副参事、主幹、救急統括、主査、主任、専門員及び主事を置くことができる。
(令4消防局訓令2・一部改正)
(職員の職務)
第6条 署長は、消防長の命を受け、署及び分署等の事務を統括し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 参事は、署長の命を受け、署長を補佐するとともに、職員を指揮監督する。
3 課長は、署長の命を受け、署長を補佐するとともに、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 副参事は、署長の命を受け、署に当直して、署の所掌する事務で、特に指定された重要な事務を掌理する。
5 分署長及び所長は、署長の命を受け、分署等の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
6 副課長は、課長の命を受け、課長を補佐するとともに、署の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
7 副分署長は、分署長の命を受け、分署長を補佐するとともに、分署の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
8 副所長は、所長の命を受け、所長を補佐するとともに、谷塚ステーションの事務を掌理し、職員を指揮監督する。
9 主幹及び救急統括は、上司の命を受け、あらかじめ定められた特に重要な事務を掌理し、職員がいるときは、これを指揮監督する。
10 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
11 主査は、上司の命を受け、あらかじめ定められた事務を掌理し、職員がいるときは、これを指揮監督する。
12 主任は、上司の命を受け、相当高度な知識又は経験を必要とする事務若しくは技術に従事し、職員を指揮監督する。
13 専門員は、上司の命を受け、署の所掌する事項で、特に指定された専門的な事務又は技術に従事する。
14 主事は、上司の命を受け、分担する事務又は技術に従事する。
(令4消防局訓令2・一部改正)
(事務分担)
第7条 職員の事務分担は、課長、分署長及び所長(以下「課長等」という。)が定める。
2 前項の規定により事務分担を決定し、又は変更したときは、課長等は署長を経て消防長に報告するものとする。
(相互援助)
第8条 課長等は、緊急を要する事務の処理については、それぞれの職員を相互に援助させるものとする。
(プロジェクト・チーム)
第9条 消防長は、臨時又は特別な事務で、この訓令に定める組織により処理することが適当でない事務については、プロジェクト・チームを設けて処理させることができる。
2 前項に規定するプロジェクト・チームについては、草加八潮消防局組織規則(平成28年規則第37号)第10条の規定を準用する。
(担当区域等)
第10条 署及び分署等の名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 担当区域 | |
草加消防署 | 草加市神明二丁目2番2号 | 手代一丁目~三丁目、吉町一丁目~五丁目、高砂一丁目~二丁目、中央一丁目~二丁目、住吉一丁目~二丁目、神明一丁目~二丁目、稲荷一丁目~三丁目、松江一丁目~六丁目、栄町一丁目~三丁目、草加一丁目~五丁目、松原一丁目~五丁目 | |
草加消防署西分署 | 草加市西町108番地2 | 小山一丁目~二丁目、花栗一丁目~四丁目、苗塚町、西町、柳島町、遊馬町、学園町、氷川町 | |
草加消防署青柳分署 | 草加市青柳六丁目23番6号 | 柿木町、青柳町、青柳一丁目~八丁目、八幡町、中根一丁目~三丁目、弁天一丁目~六丁目、稲荷四丁目~六丁目 | |
草加消防署北分署 | 草加市清門二丁目1番地43 | 新栄一丁目~四丁目、長栄一丁目~四丁目、清門一丁目~三丁目、新善町、金明町、北谷町、北谷一丁目~三丁目、原町一丁目~三丁目、旭町一丁目~六丁目 | |
草加消防署谷塚ステーション | 草加市谷塚町525番地2 | 瀬崎一丁目~七丁目、谷塚上町、谷塚仲町、両新田東町、両新田西町、新里町、谷塚町、谷塚一丁目~二丁目 | |
八潮消防署 | 八潮市大字鶴ケ曽根1185番地 | 八潮市全域 |
2 前項に定めるもののほか、出動区域については、別に定める。
(平30消防局訓令4・一部改正)
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年消防局訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年消防局訓令第4号)
この訓令は、平成30年11月23日から施行する。
附則(令和4年消防局訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年消防局訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平29消防局訓令3・令6消防局訓令2・一部改正)
消防署 | 課及び分署 | 係 | 所掌事務 |
草加消防署 | 管理課 | 管理係 | ○ 消防署の総合調整に関すること。 ○ 消防局及び消防署との連絡調整に関すること。 ○ 消防署の予算及び決算に関すること。 ○ 公有財産の管理に関すること(草加消防署)。 ○ 消防庁舎整備計画に関すること(草加消防署)。 ○ 消防庁舎施設整備の補助金申請に関すること。 ○ 消防署(本部機能、分署等を含む。)庁舎の維持管理に関すること。 ○ 消防署(草加署は分署等を含む。)の備品一覧に関すること。 ○ 消防署職員の研修及び資格取得(他の課に属するものを除く。)に関すること。 ○ 消防団に関すること。 ○ 消防団員の表彰に関すること。 ○ 救急搬送証明書の発行に関すること。 ○ 課の車両の維持管理に関すること。 ○ 公印の管理に関すること。 ○ 課の庶務に関すること。 |
消防第1課 消防第2課 | 指導係 | ○ 査察計画及び防火指導並びに広報その他火災予防に関すること。 ○ 警防計画の運用に関すること。 ○ 指揮本部の運営及び現場活動に関すること。 ○ 火災原因の調査に関すること。 ○ 指揮隊資機材の維持管理に関すること。 ○ 車両の運転技術及び運用技術に関すること。 ○ 車両の維持管理に関すること。 ○ 第1課又は第2課の庶務に関すること。 | |
消防係 | ○ 災害の警戒、防御、調査、情報の収集等に関すること。 ○ 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3に規定する消火活動に重大な支障を生ずる物質の届出の処理に関すること。 ○ 火災予防条例の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等並びに指定数量未満の危険物、指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出の処理に関すること。 ○ 消防法令上報告義務のある消防訓練の報告の受理に関すること。 ○ 消防訓練等の指導に関すること。 ○ 消防団との連携(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 ○ 自主防災組織への訓練指導に関すること。 ○ 消防演習、警防訓練等の実施に関すること。 ○ 地理及び消防水利の調査に関すること。 ○ 火災予防査察に関すること。 ○ 火災原因の調査に関すること。 ○ 火災予防の広報活動(車両広報)に関すること。 ○ 警防調査に関すること。 ○ 警防資機材の維持管理に関すること。 ○ 車両の運転技術及び運用技術に関すること。 ○ 車両の維持管理に関すること。 | ||
救急係 | ○ 救急関係機関との連絡調整に関すること。 ○ 救急活動に関すること。 ○ 救急技術の指導に関すること。 ○ 救急訓練の実施に関すること。 ○ 応急手当の普及促進に関すること。 ○ 救急資器材の維持管理に関すること。 ○ 車両の運転技術及び運用技術に関すること。 ○ 車両の維持管理に関すること。 | ||
分署等 | 消防係 化学係(青柳分署に限る。) | ○ 災害の警戒、防御、調査、情報の収集等に関すること。 ○ 消防法第9条の3に規定する消火活動に重大な支障を生ずる物質の届出の処理に関すること。 ○ 火災予防条例の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等並びに指定数量未満の危険物、指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出の処理に関すること。 ○ 消防法令上報告義務のある消防訓練の報告の受理に関すること。 ○ 消防訓練等の指導に関すること。 ○ 消防団との連携(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 ○ 自主防災組織等への訓練指導に関すること。 ○ 消防演習、警防訓練等の実施に関すること。 ○ 地理及び消防水利の調査に関すること。 ○ 火災予防査察に関すること。 ○ 火災原因の調査に関すること。 ○ 火災予防の広報活動(車両広報)に関すること。 ○ 警防計画及び警防調査に関すること。 ○ 警防資機材の維持管理に関すること。 ○ 車両の運転技術及び運用技術に関すること。 ○ 車両の維持管理に関すること。 ○ 分署等の庶務に関すること。 | |
救助係(西分署に限る。) | ○ 人命救助及び災害の警戒、防御、調査、情報の収集等に関すること。 ○ 救助技術の指導に関すること。 ○ 救助訓練の実施に関すること。 ○ 救助計画、救助対象物等の調査に関すること。 ○ 救助資機材の維持管理に関すること。 ○ 車両の運転技術及び運用技術に関すること。 ○ 車両の維持管理に関すること。 | ||
救急係 | ○ 救急活動に関すること。 ○ 救急技術の指導に関すること。 ○ 救急訓練の実施に関すること。 ○ 応急手当の普及促進に関すること。 ○ 救急資器材の維持管理に関すること。 ○ 車両の運転技術及び運用技術に関すること。 ○ 車両の維持管理に関すること。 | ||
八潮消防署 | 管理課 | 管理係 | ○ 消防署の総合調整に関すること。 ○ 消防局及び消防署との連絡調整に関すること。 ○ 消防署の予算及び決算に関すること。 ○ 公有財産の管理に関すること(八潮消防署)。 ○ 消防庁舎整備計画に関すること(八潮消防署)。 ○ 消防庁舎施設整備の補助金申請に関すること。 ○ 消防署(本部機能を含む。)庁舎の維持管理に関すること。 ○ 消防署(草加署は分署等を含む。)の備品一覧に関すること。 ○ 消防署職員の研修及び資格取得(他の課に属するものを除く。)に関すること。 ○ 消防団に関すること。 ○ 消防団員の表彰に関すること。 ○ 救急搬送証明書の発行に関すること。 ○ 課の車両の維持管理に関すること。 ○ 公印の管理に関すること。 ○ 課の庶務に関すること。 |
消防第1課 消防第2課 | 指導係 | ○ 査察計画及び防火指導並びに広報その他火災予防に関すること。 ○ 警防計画の運用に関すること。 ○ 指揮本部の運営及び現場活動に関すること。 ○ 火災原因の調査に関すること。 ○ 指揮隊資機材の維持管理に関すること。 ○ 車両の運転技術及び運用技術に関すること。 ○ 車両の維持管理に関すること。 ○ 第1課又は第2課の庶務に関すること。 | |
消防係 | ○ 災害の警戒、防御、調査、情報の収集等に関すること。 ○ 消防法第9条の3に規定する消火活動に重大な支障を生ずる物質の届出の処理に関すること。 ○ 火災予防条例の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等並びに指定数量未満の危険物、指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出の処理に関すること。 ○ 消防法令上報告義務のある消防訓練の報告の受理に関すること。 ○ 消防訓練等の指導に関すること。 ○ 消防団との連携(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 ○ 自主防災組織への訓練指導に関すること。 ○ 消防演習、警防訓練等の実施に関すること。 ○ 地理及び消防水利の調査に関すること。 ○ 火災予防査察に関すること。 ○ 火災原因の調査に関すること。 ○ 火災予防の広報活動(車両広報)に関すること。 ○ 警防調査に関すること。 ○ 警防資機材の維持管理に関すること。 ○ 車両の運転技術及び運用技術に関すること。 ○ 車両の維持管理に関すること。 | ||
救助係 | ○ 人命救助及び災害の警戒、防御、調査、情報の収集等に関すること。 ○ 救助技術の指導に関すること。 ○ 救助訓練の実施に関すること。 ○ 救助計画、救助対象物等の調査に関すること。 ○ 救助資機材の維持管理に関すること。 ○ 車両の運転技術及び運用技術に関すること。 ○ 車両の維持管理に関すること。 | ||
救急係 | ○ 救急関係機関との連絡調整に関すること。 ○ 救急活動に関すること。 ○ 救急技術の指導に関すること。 ○ 救急訓練の実施に関すること。 ○ 応急手当の普及促進に関すること。 ○ 救急資器材の維持管理に関すること。 ○ 車両の運転技術及び運用技術に関すること。 ○ 車両の維持管理に関すること。 |