○草加八潮消防組合管理者の権限に属する事務の委任に関する規則
平成28年4月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務の副管理者への委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第153条第1項の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関する事務を副管理者(副管理者に事故があるとき、又は副管理者が欠けたときは、消防長)に委任する。
(委任事務の決裁)
第3条 前条に規定する契約の締結に係る決裁は、草加八潮消防組合事務決裁規程(平成28年訓令第1号)の規定を適用する。この場合において、「管理者」とあるのは「副管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。