○草加八潮消防組合広告掲載基準
平成28年7月22日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、草加八潮消防組合広告掲載事業要綱(平成28年告示第25号)第3条第2項の規定により広告掲載基準の細目を定めるものとする。
(広告媒体ごとの基準)
第2条 この告示に定めるもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容、デザイン等に関する個別の基準が必要なときは、別に基準を作成することができる。
(規制業種又は事業者)
第3条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定される業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業(消費者金融)
(4) 商品先物取引
(5) たばこ
(6) ギャンブルに係るもの
(7) 規制対象となっていない業種においても社会問題を起こしている業種や事業者
(8) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(9) 興信所、探偵事務所等
(10) 債権取立て、示談引受等をうたったもの
(11) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更正手続中の事業者
(12) 各種法令に違反しているもの
(13) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(14) 草加、八潮市の市税を滞納しているもの
(掲載基準)
第4条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
イ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
ウ 政治性又は宗教性のあるもの
エ 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
オ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
カ 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
キ 組合の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
ク 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
ケ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
コ 社会的に不適切なもの
サ 社会問題に対する主義主張
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)、根拠のない表示及び誤解を招くような表現(根拠となる資料を要する。)例:「世界一」「一番安い」等
イ 射幸心を著しくあおる表現
例:今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)等
ウ 人材募集広告については、労働基準法等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等で認められていない業種・商法・商品
カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 責任の所在が明確でないもの
ク 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿、裸体等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し、助長するような表現
ウ 残酷な描写等善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(4) 屋外広告物等について、交通事故を誘発するおそれ等交通安全上の観点から適切でないものとして次のいずれかに該当するもの
ア 過度に鮮やかな模様・色彩を使用するもの
イ 信号、交通標識等と類似するもの又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの
ウ 蛍光塗料、高輝度反射素材、鏡状のもの及びこれらに類するものを使用するもの
エ 絵柄や文字が過密、4コマ漫画等ストーリー性のある等、読ませるもの
オ 水着姿、裸体等、著しく注意を引くもの
附則
この告示は、公布の日から施行する。