○草加八潮消防組合バナー広告掲載取扱要領

平成28年7月22日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、草加八潮消防組合広告掲載事業要綱(平成28年告示第25号。以下「要綱」という。)及び草加八潮消防組合広告掲載基準(平成28年告示第26号)に定めるもののほか、草加八潮消防組合(以下「組合」という。)がインターネット上に公開するホームページ(以下「ホームページ」という。)へバナー広告を掲載することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「バナー広告」とは、組合のホームページ上において、広告内容を表す四角の画像ファイルを表示し、そのファイルから広告主が希望するサイトへのリンクを張ることができるもので、市民生活の利便性を向上させることができる広告をいう。

(規格)

第3条 バナー広告の規格は、次のとおりとする。

(1) 天地60ピクセル

(2) 左右150ピクセル

(3) 10KB以内

(4) GIF形式、JPEG形式又はPNG形式

(掲載位置等)

第4条 バナー広告の掲載位置及び掲載順序は、管理者が別に定めるものとする。

(掲載料)

第5条 バナー広告掲載料(以下「掲載料」という。)は、トップページにおいては1バナー広告枠当たり月額5,000円とする。ただし、6か月分の掲載料を一括して前納する場合は、25,000円とし、12か月分の掲載料を一括して前納する場合は、50,000円とする。

(掲載の募集)

第6条 バナー広告掲載の募集は、ホームページへの掲載等により行うものとする。

(掲載の申込み及び決定)

第7条 バナー広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、掲載を希望する月の15日前までにバナー広告掲載申込書(様式第1号)に別に定める書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申込みがあったときは、申込内容を審査し、その適否を決定しなければならない。ただし、申込者又は広告内容等が要綱第3条に規定する基準に該当するおそれがあるため必要と認めるときは、要綱第5条に規定する草加八潮消防組合広告審査委員会の審査を経て、その可否を決定しなければならない。

3 管理者は、前項の規定により適否を決定したときは、バナー広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(掲載料の納付)

第8条 バナー広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、バナー広告掲載期間に係る月の末日(以下「掲載月末日」という。)の10日前までに掲載料を納付しなければならない。ただし、6か月又は12か月掲載の一括前納割引制度を利用する場合は、最初の掲載月末日の10日前までに当該掲載期間に係る掲載料の全額を一括納付しなければならない。

(原稿の作成及び提出)

第9条 バナー広告原稿は、組合が指定する方法により広告主の負担で作成し、組合が指定する期日までにCD―R等の電子媒体により提出するものとする。

(掲載期間)

第10条 バナー広告掲載期間(以下「掲載期間」という。)は、月の初日から末日までの1月を単位とし、連続する掲載期間は最大12か月とする。ただし、12か月の連続掲載期間の最終月において、第7条による掲載申込みをし、掲載決定を受けた場合は、再び12か月間掲載することを妨げない。

(広告内容の責任)

第11条 バナー広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(掲載の取下げ)

第12条 広告主は、バナー広告掲載後において掲載の取下げを希望する場合は、バナー広告掲載取下申出書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申出書を受理したときは、当該受理日から15日以内にバナー広告掲載取下承認通知書(様式第4号)により当該広告主に通知するものとする。

(掲載料の還付)

第13条 既納の掲載料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該各号に定める額を還付する。

(1) バナー広告掲載が決定した後、広告主の責めに帰さない理由によりバナー広告の一部又は全部が掲載できなかったとき 既掲載日の属する月以外の月数に第5条本文に規定する掲載料(以下「月額掲載料」という。)を乗じた額

(2) 掲載期間中、組合の都合によりホームページを閉鎖した日が生じたとき 別に定める閉鎖した日に相当する掲載料

(3) 掲載期間が2か月以上で掲載料の全額を一括前納した場合(6か月又は12か月掲載の一括前納割引を利用した場合を除く。)において、前条第1項の規定に基づく掲載の取下げの申出があったとき 一括して納付した額から既掲載日の属する月数に月額掲載料を乗じて得た額を差し引いた額

(4) 掲載期間が6か月又は12か月で一括前納割引を利用した場合において、前条第1項の規定に基づく掲載の取下げの申出があったとき 第5条ただし書に規定する一括前納額から既掲載日の属する月数に月額掲載料を乗じて得た額を差し引いた額

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、バナー広告掲載について必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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草加八潮消防組合バナー広告掲載取扱要領

平成28年7月22日 告示第27号

(平成28年7月22日施行)