○草加八潮消防組合危険物事務処理要領

平成28年4月1日

消防局訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)草加八潮消防組合危険物の規制に関する規則(平成28年規則第48号。以下「規則」及び草加八潮消防組合火災予防違反処理規程(平成28年告示第1号。以下「規程」という。)に基づく危険物製造所等(以下「製造所等」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵・仮取扱の承認)

第2条 規則第2条の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱(以下「仮貯蔵等」という。)の承認にあたっては、次の各号に留意すること。

(1) 仮貯蔵と仮取扱いが同時に行われる場合の申請は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書に一括記載してさしつかえない。

(2) 仮貯蔵等を行う場所の見やすい箇所に、火災予防上必要な事項を記載した掲示板(様式第1号)を掲げること。

(廃止届出書の処理)

第3条 規則第11条の規定により、製造所等の廃止届出書に添付する許可書及び完成検査済証を提出できない場合は、危険物許可書類等紛失理由書(様式第2号)を提出させるものとする。

2 製造所等の譲渡、又は引渡しを受けた者が廃止届出書を提出する場合には、譲渡又は引渡し関係文書を提出させるものとする。

(予防規程制定等の認可処理)

第4条 規則第13条の規定による製造所等の予防規程制定又は変更の認可に際しては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 複数の製造所等を有する事業所の場合には、予防規程を事業所単位で作成し、製造所等区分表(様式第3号)を添付させるものとする。

(2) 前号に規定する場合のほか、製造所等の規模及び形態に応じ、予防規程に規定すべき項目の一部を省略することができるものとする。

(資料提出書の処理)

第5条 規則第16条第1項第5号の規定による資料提出書の届出に際しては、変更内容及び期間に応じ、作業明細書(様式第4号)を添付させ、製造所等の工事中の保安対策を確認指導するものとする。

(許可申請の審査)

第6条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請に対しては、危険物製造所等許可申請審査処理表(様式第5号)により審査するものとする。

(完成検査等の下命及び復命)

第7条 政令第8条第1項の規定に基づく完成検査の下命及び検査実施後の復命は検査副申書(様式第6号の1)、政令第8条の2第6項の規定に基づく完成検査前検査の下命及び検査実施後の復命は検査副申書(様式第6号の2)によるものとする。

2 検査実施後の復命は、当該製造所等の区分に応じて次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 製造所・一般取扱所完成検査状況書(様式第7号の1)

(2) 屋内貯蔵所完成検査状況書(様式第7号の2)

(3) 屋外タンク貯蔵所完成検査状況書(様式第7号の3)

(4) 屋内タンク貯蔵所完成検査状況書(様式第7号の4)

(5) 地下タンク貯蔵所完成検査状況書(様式第7号の5)

(6) 簡易タンク貯蔵所完成検査状況書(様式第7号の6)

(7) 移動タンク貯蔵所完成検査状況書(様式第7号の7)

(8) 屋外貯蔵所完成検査状況書(様式第7号の8)

(9) 給油取扱所完成検査状況書(様式第7号の9)

(10) 販売取扱所完成検査状況書(様式第7号の10)

(11) 小口詰替専用一般取扱所完成検査状況書(様式第7号の11)

(違反処理)

第8条 製造所等に係る違反処理については、規程に定めるところにより、指導するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、草加市消防本部又は八潮市消防本部において行われた届出、警告、命令等の手続は、この訓令の相当規定によりなされた手続とみなす。

(令和4年消防局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(令4消防局訓令1・一部改正)

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草加八潮消防組合危険物事務処理要領

平成28年4月1日 消防局訓令第7号

(令和4年2月8日施行)