○草加八潮消防組合通信規程

平成28年4月1日

消防局訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 消防通信の原則(第6条―第8条)

第3章 災害通報の受報及び出動指令(第9条―第18条)

第4章 無線局の運用(第19条―第25条)

第5章 無線通信(第26条―第31条)

第6章 支援情報(第32条―第34条)

第7章 管理(第35条―第42条)

第8章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)に対処し、消防通信業務を迅速かつ的確に処理するため、消防通信の運用及び保全管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防指令システム 通信設備、指令装置、指令伝送装置、順次指令装置及び消防情報支援システム等で構成され、各通信回線により情報を発信し、若しくは受信し、又は情報処理を行うことにより消防事務を処理するためのシステムの総称をいう。

(2) 指令センター 災害の受報、災害情報の収集及び伝達並びに各部隊による出動及びその運用に係る有線又は無線を媒介とした通信(以下「通信」という。)による、管制に関する業務(以下「指令管制業務」という。)を行う施設をいう。

(3) 通信設備 無線電話、有線電話その他の情報通信設備及びこれに要する電源装置で消防通信に使用される設備をいう。

(4) 指令装置 指令台等の装置で構成された、指令管制業務を行うための装置をいう。

(5) 署所端末装置 指令装置のうち消防署及び分署等(以下「署所」という。)に設置され指令センターからの放送指令の受令機能等を持つ装置をいう。

(6) 指令伝送装置 消防指令システムのうち消防局、署所に設置され指令回線を介し指令センターと通信を行う装置をいう。

(7) 車両運用端末装置 消防指令システムのうち、災害活動に使用する消防車両(以下「消防車両」という。)に設置し、消防車両に対する指令、消防車両の動態と位置の伝送、消防車両に対するリアルタイムな情報提供を行う装置をいう。

(8) 順次指令装置 消防指令システムのうち、消防職員(以下「職員」という。)及び消防団員(以下「団員」という。)等の電話及びインターネットメールを使用し、災害情報を通達する装置をいう。

(9) 消防情報支援システム 消防指令システムと情報を共有し、消防業務の支援及び日常業務を迅速かつ的確に行うためのシステムをいう。

(10) 指令管制員 指令センターで指令管制業務に従事する職員をいう。

(11) 通信勤務員 署所で災害通報の受報及び出動指令の受令並びに災害活動に使用する消防車両の動態の登録及び変更の業務に従事する職員をいう。

(12) 消防通信 災害通報、指令通信、情報通信、通常通信及び外部との通信をいう。

(13) 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときに、火災報知専用電話(指令センターへ119番で災害を通報する電話をいう。以下同じ。)、消防局若しくは署所に設置された加入電話(公衆回線に接続されている電話をいう。以下同じ。)又は駆込み等による通報をいう。

(14) 指令通信 指令センターから各部隊へ、災害等出動に関し発する命令をいう。

(15) 情報通信 支援情報、災害又は気象に関する情報、指揮命令、現場報告及びその他消防業務に必要な情報に関する連絡を行うための通信をいう。

(16) 支援情報 災害活動を迅速かつ的確及び安全に遂行するために必要な情報をいう。

(17) 通常通信 災害以外の消防業務に関する通信をいう。

(18) 訓練、試験通信 通信訓練及び試験等のための通信をいう。

(19) 無線電話 基地局、移動局の通信及びその設備をいう。

(20) 有線電話 加入電話及びその設備をいう。

(21) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(22) 基地局 移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(23) 移動局 消防車両その他陸上を移動するものに開設して使用する無線局及び職員が携行して使用するために開設する無線局をいう。

(24) 無線従事者 電波法第40条第1項第1号から第4号までに定める資格を有する者で、無線設備の操作に従事するものをいう。

(25) 無線統制 無線の混信及び輻輳(ふくそう)を防止するため、消防通信の制限を行うことをいう。

(免許人)

第3条 無線局の免許人は、草加八潮消防組合とし、代表者を管理者とする。

(総括管理責任者)

第4条 消防局に無線局の総括管理責任者を置く。

2 総括管理責任者は、消防長をもって充てる。

3 総括管理責任者は、消防通信の管理及び運用に関する事務を総括し、管理運用責任者その他通信に関係ある者を指揮監督する。

(管理運用責任者)

第5条 消防局に無線局の管理運用責任者を置く。

2 管理運用責任者は、情報指令課長をもって充てる。

3 管理運用責任者は、総括管理責任者の指揮を受け、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 消防通信の統制に関すること。

(2) 通信設備の保全計画の策定及び保守点検に関すること。

(3) 消防通信に関する研修、指導の実施に関すること。

(4) 無線局免許申請の手続に関すること。

(5) 消防通信に関する記録等の整備に関すること。

(6) 無線局に備え付ける業務書類の管理に関すること。

(7) 無線業務日誌に関すること。

(8) その他消防通信に関すること。

第2章 消防通信の原則

(時刻の表示)

第6条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとする。

(通信順位)

第7条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に掲げる順序とする。

(1) 災害通報

(2) 指令通信

(3) 情報通信

(4) 通常通信

(5) 訓練、試験通信

2 前項に定める上位の通信は、下位の通信を中断して行うことができる。

(指令管制員及び通信勤務員の遵守事項)

第8条 指令管制員及び通信勤務員は、消防指令システムの機能に精通し、常に冷静な判断及び的確な操作ができるよう努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信設備を消防業務以外に使用しないこと。

(2) 業務中に知り得た情報及び秘密を漏らさないこと。

(3) 通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等を交えないこと。

(4) 通信する内容に自己判断による注釈を加え、又は通信する内容を独断で処理しないこと。

第3章 災害通報の受報及び出動指令

(災害通報の受報)

第9条 指令管制員及び通信勤務員は、災害通報を受報したときは、災害の種別、場所、規模、傷病者の状況その他必要な事項を迅速かつ的確に把握しなければならない。

2 通信勤務員は、災害を覚知し、又は受報したときは、直ちに指令センターへ通報しなければならない。

3 指令管制員は、草加八潮消防局管轄以外の地域に係る災害通報を受報したときは、直ちに当該地域を管轄する消防本部に通報しなければならない。

(出動部隊編成)

第10条 指令管制員は、災害通報を受報したときは、草加八潮消防組合警防規程(平成28年消防局訓令第9号。)第29条に規定する部隊編成により、速やかに災害に出動する部隊の編成(以下「出動部隊編成」という。)を行わなければならない。

(出動指令)

第11条 指令管制員は、前条の規定により出動部隊編成が完了したときは、直ちに署所、部隊に対して、出動指令を行わなければならない。

2 出動指令は、原則として災害の覚知順に指令するものとする。

(動態等の掌握)

第12条 管理運用責任者は、的確な出動部隊編成のため、部隊の位置及び動態を常に掌握しておかなければならない。

2 警防大隊長は、所属の消防部隊の編成及び動態を管理運用責任者に通知しなければならない。

3 災害出動又は業務出向中の各部隊の長は、車両故障その他の事由により災害出動することが不能となったときは、速やかにその旨を指令センターに通報しなければならない。その事由が解消したときも、同様とする。

(災害番号)

第13条 管理運用責任者は、災害が多発し速やかな部隊の動態等の掌握と管理、消防通信の簡略化が必要と認められる場合には、災害番号を付与することができる。

2 管理運用責任者は、災害番号の付与を行うときは、全無線局に周知するものとする。

(指令装置の取扱い)

第14条 指令管制員は、次に掲げるところにより指令装置を取り扱うものとする。

(1) 災害通報の着信応答は、迅速かつ的確に行うこと。

(2) 火災報知専用電話の着信応答時に必要があると認めたときは、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気事業者をいう。)に対し発信者又は位置情報照会を行い、通報場所の確認を行うこと。

(3) 火災報知専用電話で通報が途切れたとき又は通報内容が不明なときは、着信回線の呼び返し又は保留操作を行い、通報内容を確認すること。

(4) 通信指令の内容により必要があると認められるときは、通信勤務員に対して確受操作を求めること。

(署所端末装置の取扱い)

第15条 通信勤務員は、次に掲げるところにより署所端末装置を取り扱うものとする。

(1) 呼出応答は、迅速に行うこと。

(2) 指令通信の受信直後は、直ちに確受操作を行うこと。

(関係機関への通報)

第16条 指令センターは、災害に関する情報を電力、ガス、水道、警察、関係官公庁等に通報しなければならない。

(警防情報の収集等)

第17条 指令管制員は、警防活動に必要な情報を収集し、適正に管理しておかなければならない。

(医療情報の収集)

第18条 指令管制員は、傷病者の医療機関への搬送及び収容の適正を期するため、救急病院及び救急診療所等の状況を把握し、救急隊の運用に備えなければならない。

第4章 無線局の運用

(配置等)

第19条 総括管理責任者は、無線局の運用に必要な員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理責任者は、無線従事者の適正な配置をするため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(通信設備)

第19条の2 管理運用責任者は、総括管理責任者の承認を得なければ、通信設備の新設、増設、改造、変更及び移設若しくは通信機能に影響を与え、又は与えるおそれのあるものを設けてはならない。

(保管)

第20条 管理運用責任者は、配置された通信設備を常に良好な状態で使用できるように整備し、適正に保管しなければならない。

(点検)

第21条 総括管理責任者及び管理運用責任者は、次の各号に掲げる区分により適正に通信設備の点検を行わせなければならない。

(1) 交代時点検

(2) 使用後点検

(3) 保守点検

(点検の方法及び記録)

第22条 交代時点検は、毎日の勤務交代時に勤務交代者が、使用後点検は、通信設備を使用後に使用者が、次の事項に留意して行うものとする。

(1) 員数の確認

(2) 外観、構造の異常の有無

(3) 機器の良否

2 保守点検は、指定業者により行う。

3 保守点検を行ったときは、点検結果及び整備の概要を記録しておくものとする。

(障害時の措置)

第23条 管理運用責任者は、通信設備の機能維持のため必要と認めたとき又は障害を発見したときは、当該設備の取扱い説明書等に基づき、整備を行わなければならない。

2 所属長(消防局課長、消防署課長、分署長及び所長をいう。以下同じ。)は、所属の通信設備に障害が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、必要な措置をとるものとする。

(事故発生時の措置)

第24条 所属長は、通信設備の損傷又は亡失事故等が発生したときは、直ちに発生原因等を管理運用責任者に報告しなければならない。

2 管理運用責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、消防通信上重大な支障があると認める時は、総括管理責任者に報告しなければならない。

(簿冊等)

第25条 通信設備の保管及び点検整備に関する記録を整理するため、次に掲げる関係簿冊を備え付けておかなければならない。

(1) 有線電話

 指令設備保守点検記録簿

(2) 無線電話

 無線局保守点検記録簿

 無線検査簿

 無線機器台帳等

 無線機修理等記入簿

 無線業務日誌(省略可)

第5章 無線通信

(無線局の区分)

第26条 無線局の種別、周波数の指定区分及び運用周波数は、別に定める。

(無線局の運用の原則)

第27条 無線局の運用は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線局は、消防通信の目的若しくは通信相手又はその範囲を超えて運用してはならない。

(2) 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第28条 無線局の開局及び閉局は、次の各号により行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 移動局は、常置場所を離れるとき開局し、常置場所に復したとき閉局する。ただし、他に通信方法があるとき又は通信の必要がないことが確実なときは、基地局の了解を得て閉局することができる。

(3) 移動局は、開局及び閉局するときは、その旨を基地局に通報しなければならない。

(4) 移動局は、災害その他の理由により有線による通信が途絶したときは、直ちに開局し基地局の指示があるまで閉局してはならない。

(5) 移動局の無線従事者は、一時閉局するときは、基地局に対して連絡方法を明らかにすること。

(無線統制及びその解除)

第29条 管理運用責任者は、無線局の通信状況により必要と認めるときは、運用に支障を来さないよう無線統制を行わなければならない。

2 警防大隊長は、消防通信の状況により必要と認めるとき、無線統制を行うことができる。

3 管理運用責任者又は警防大隊長は、通信状況及び災害状況の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除しなければならない。

4 管理運用責任者が不在のときは、指令センター当直勤務者の中から最上位職の職員をもって充てる。

(無線統制の実施)

第30条 管理運用責任者又は警防大隊長は、無線統制を行うとき別表第1に規定する無線統制の種別及び通信制限の範囲等を明確にし、全無線局に周知するものとする。

2 無線統制中は、指令センター及び指揮本部並びに指定された無線局以外は、原則として通信を行ってはならない。ただし、次に掲げる通信は、この限りでない。

(1) 要救助者情報、危険情報、事故報告等に関する通信

(2) 災害通報

(3) 消防部隊等の増強要請等に関する通信

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急を要する通信

(秘密保持のための措置)

第31条 無線従事者等は、無線局の通信要領を漏らしてはならない。

2 無線従事者等は、消防通信における秘密の保持を図るため、別に定める略号を使用するものとする。

第6章 支援情報

(気象等の情報)

第32条 管理運用責任者は、消防局に設置した気象情報観測装置で収集した情報を速やかに署所に提供するものとする。

2 管理運用責任者は、埼玉県又は熊谷地方気象台から気象業務法(昭和27年法律第165号)第2条に規定する気象、地象及び水象に関する情報を受けたときは、速やかに当該情報を署所及び各部隊へ通報するものとする。

3 管理運用責任者は、第1項の情報が火災警報に関する協議書(昭和53年2月13日)に掲げる火災警報の発令基準に該当する時は、速やかに統括管理責任者に報告するものとする。

4 管理運用責任者は、第3項に該当する時は、通信施設の試験を行い、通信機能の保全に努めなければならない。

(災害受報時の情報の収集及び伝達)

第33条 指令管制員は、災害通報受報時の状況を把握し、災害状況に必要な情報の収集に努め、災害活動中の各部隊に伝達しなければならない。

(支援情報の提供)

第34条 警防大隊長は、支援情報を収集したときは、指令センターに提供するものとする。

2 指令管制員は、災害活動が効率的に行われるように、支援情報を署所及び各部隊に通報するものとする。

第7章 管理

(管理運用責任者の責務)

第35条 管理運用責任者は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法の規定に基づく通信設備の設置、変更、移設等の運営事務を管理するほか、次に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規定に基づく監督

(2) 消防通信及び通信設備の障害の監視

(3) 通信設備の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止、改善、研究、保守点検整備等

(4) 気象情報に関する事項

(5) 無線従事者に対する消防通信の運用に関する指導及び研修

(6) 消防通信に関する関係書類の管理

(7) 指令センターの入退出管理

(8) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めた事項

2 管理運用責任者は、通信設備の全部又は一部が使用不能となった場合に備え、対応措置を定めておかなければならない。

3 管理運用責任者は、回線障害等により消防用通報電話を受信できなくなった場合は、119番非常用受付装置に切り替えることにより受報体制を確保するものとする。

(責務)

第36条 無線従事者等は、法令を遵守し、通信設備の機能を十分発揮させるよう努めなければならない。

(目的外の使用禁止)

第37条 無線従事者等は、通信設備及び各種情報を災害活動その他の消防業務以外の目的に使用してはならない。

(他の法令との関係)

第38条 通信設備の管理及び通信方法については、別に定めのあるもののほか、この規定によるものとする。

(無線従事者)

第39条 総括管理責任者は、無線従事者免許証所持者名簿を毎年9月に作成するとともに、必要に応じ無線従事者を選任し、又は解任しなければならない。

(無線従事者の報告及び選解任)

第40条 管理運用責任者は、無線従事者の現況を常に把握しておかなければならない。

2 所属長は、無線従事者の資格に関する事項について、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理運用責任者に報告するものとする。

(1) 職員が無線従事者の免許を有した、又は有しなくなったとき。

(2) 無線従事者の免許を有している職員が退職したとき。

(3) 無線従事者の免許を有している職員の氏名が変更となったとき。

3 管理運用責任者は、前項の報告を受けたときは、電波法第51条の規定による選任又は解任の手続きを行わなければならない。

(無線従事者の任務)

第41条 無線従事者は、常に無線通信に関する知識及び技能の向上に努めるとともに、無線装置の適正かつ効率的な運用を図るものとする。

2 無線従事者は、自局に対する通信妨害又は違法な通信を認めたときは、必要な措置を講ずるとともに、直ちに管理運用責任者に通報しなければならない。

(準用)

第42条 消防団に配置する通信機器の管理及び通信方法については、この訓令を準用する。

第8章 雑則

(その他)

第43条 この訓令の定めるもののほか、消防通信の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年消防局訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年消防局訓令第3号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

無線統制の種別

種別

状況

内容

全統制

地震等広域災害が発生し、全ての無線局の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

全無線局に対して統制を行うものとする。

無線局別統制

大規模災害又は同時多発災害が発生し、特定の無線局の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

無線局を指定して統制を行うものとする。

区域別統制

特定の区域に災害が集中し、当該区域の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

区域を指定して統制を行うものとする。

災害別統制

続発災害が発生し、災害現場ごとに通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

災害現場を指定して統制を行うものとする。

部隊別統制

多数の部隊が活動し、通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

活動している部隊を指定して統制を行うものとする。

その他統制

前各項に掲げる状況以外の状況で通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

当該状況に応じて必要な範囲で統制を行うものとする。

草加八潮消防組合通信規程

平成28年4月1日 消防局訓令第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 防/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 消防局訓令第8号
令和3年3月31日 消防局訓令第3号
令和4年7月26日 消防局訓令第3号