○草加八潮消防組合災害広報事務処理要領

平成28年12月2日

消防局訓令第15号

(目的)

第1条 この要領は、草加八潮消防組合における災害時の広報に関する事務(以下「災害広報」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、災害広報とは、火災その他の災害(救急事案を含む。)が発生した場合又は災害の発生するおそれがある場合において、市民の不安を解消するため、市民に対し直接行う広報及び報道機関を通じ広く行う広報をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属職員の災害広報に係る知識、技術等の向上を図るよう努めなければならない。

2 所属長は、災害広報の対象となる事案が社会若しくは行政に重大な影響を及ぼすと認められるとき又は報道機関から取材を受けたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(災害広報の対象)

第4条 報道機関等に対する災害広報は、災害活動により把握している客観的事実を発表するものとする。

2 前項の場合において、いたずらに個人を識別できる情報(以下「個人識別情報」という。)、他の行政機関等が所管する事項及び未確認の事項については、公表してはならない。

3 前項の場合であっても、当該災害が次の各号のいずれかに該当し、公表することに公益上の利益があると消防長が判断した場合は、この限りでない。

(1) 再発防止に必要があると認められる災害

(2) 市民の不安を解消する必要があると認められる災害

(3) 公共施設での災害

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会に重大な影響を及ぼすと認められる災害

(市民からの問合せに対する窓口)

第5条 市民からの問合せへの対応は、原則として、問合せを受けた各所属で対応するものとする。

(報道機関に対する窓口)

第6条 災害広報に係る報道機関への対応窓口は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務者勤務時間内 情報指令課長

(2) 前号以外の時間 情報指令課指令係のうち当直長

2 前項に規定する職員が不在の場合、次位の職の者が対応するものとする。

3 災害発生場所において報道機関の取材を受けた場合は、草加八潮消防組合警防規程(平成28年消防局訓令第9号)に規定する現場指揮者が行うものとする。

(災害広報の原則)

第7条 職員は、災害広報に当たっては、次の事項について留意しなければならない。

(1) 市民対応 発生場所周辺に居住し不安を抱える市民から、災害概要に係る問合せが多く寄せられるものと想定されるため、把握している情報で、かつ、提供できる情報を迅速に回答すること。

(2) 報道対応 比較的規模の大きい災害の場合、複数の報道機関からの問合せ等が想定されるため、対応窓口を一つとした上で、各報道機関への回答に偏りが生じないようにすること。ただし、災害現場及び消防局それぞれに報道機関から問合せがあった場合の対応窓口については、この限りでない。

(3) 未確定情報の取扱い 特に初動期から活動期までの間は、発生現場の住所、災害概要等の情報が確定していないことが想定されるため、未確定事項を確定事項として受け取られることがないよう十分留意すること。

(4) 個人情報の保護 回答に当たっては、個人情報の保護を総合的かつ合理的に判断すること。

(5) 事実の提供 回答に当たっては、当該災害と直接関係のない事実やプライバシーに関することの回答を行わないこと。

(6) 被災者への配慮 常に被災者への配慮を忘れず、対応の際の表現に十分留意すること。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年12月2日から施行する。

草加八潮消防組合災害広報事務処理要領

平成28年12月2日 消防局訓令第15号

(平成28年12月2日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年12月2日 消防局訓令第15号