○草加八潮消防組合職員倫理規程
平成29年5月16日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、草加八潮消防組合職員(以下「職員」という。)が公費支出事務の処理に当たって留意すべき事項、関係業者等との接触に関して遵守すべき事項等を定めることにより、職務遂行の公平さに対する市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「公費支出事務」とは、歳出予算の執行に関する事務及び団体等の事務局として職員が行う金銭出納事務をいう。
2 この訓令において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人
(3) 設立に行政庁の許可又は認可を要する法人で本組合の行政運営と関連を有するものの役員及び職員
(4) 当該職員の職務に関し、前3号に規定する者から利害関係等に係る働きかけの依頼を受けた者(当該職員の上司等を含む。)
(法令等の遵守)
第3条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他の関係法令等に従い、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(公費支出事務処理上の留意事項)
第4条 職員は、公費支出事務の処理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 市民から納付された税金その他の貴重な財源で賄われていることに留意し、効率的な執行に努めること。
(2) 安易に前例又は慣習を踏襲することなく、適正な執行に努めること。
(3) 旅費、食糧費等の事務的経費については、特に市民に不信又は誤解を与えることのないよう厳正な執行に努めること。
(4) 補助金は、手続が形骸化しないよう常に補助対象の実態を十分把握し、適正な事務手続に努めること。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)、草加八潮消防組合予算規則(平成28年規則第33号)、草加八潮消防組合会計規則(平成28年規則第34号)等に定める公費支出に関する諸規定について、正確な知識の習得に努めること。
(6) 管理又は監督の立場にある職員は、適正な事務処理が行われるよう常に注意を払うこと。
(職務又は地位の私的利用の禁止)
第5条 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならない。
(関係業者等との接触に関する禁止事項)
第6条 職員は、関係業者等との接触に関し、次に掲げる行為(家族関係、友人関係等に基づく私生活面における行為にあっては、職務に関係のあるものを含み、職務に関係のないものを除く。)をしてはならない。
(1) 飲食物の提供を受けること。
(2) 遊技(ゴルフ等のスポーツを含む。)又は旅行の供与を受けること。
(3) 異動、海外出張等に伴うせん別等を受けること。
(4) 中元、歳暮、年賀等の贈答品を受けること。
(5) 金銭(祝儀等を含む。)、商品券、物品等の贈与を受けること。
(6) 自らが負担すべき債務を関係業者等に負担させること。
(7) 適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(8) 適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等の貸与を受けること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益又は便宜の供与を受けること。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 関係業者等が主催する公式行事としての総会等に職務上の必要性から出席する際に、通常の弁当程度の食事の提供を受ける場合
(2) 社会一般の接遇として容認される緑茶、コーヒー、茶菓子等の提供を受ける場合
(3) 広く一般に配布される宣伝広告用の物品であるタオル、カレンダー、手帳、ボールペン等の提供を受ける場合
(4) 職員の親、兄弟等の親族の葬儀に、一般相当額の香典、花輪等の供え物を受ける場合
3 職員は、第1項に規定する贈答品等が送られてきた場合には、原則として受取を拒否するものとする。この場合において、職員又はその家族が当該贈答品等を誤って受領したときは、当該職員又はその家族は、直ちに送り主に当該贈答品等を返さなければならない。
(官公庁等の職員との接触)
第7条 職員は、官公庁の職員又は特別の法律により設立された法人で国若しくは地方公共団体が出資しているものの役員若しくは職員と接触する場合については、前条の規定の趣旨を配慮のうえ、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(所属長の責務)
第8条 所属長は、適正な服務の確保を図るとともに、管理監督者としての責務を自覚し、自らが率先して所属職員の模範となるよう努めなければならない。
2 所属長は、この訓令が遵守されるよう所属職員に対する指導及び監督に細心の注意を払うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。
(実情の把握等)
第9条 職員にこの訓令に違反するおそれのある行為があったと認められる場合は、所属長がその実情を把握し、その結果を総務課長に報告しなければならない。この場合において、特に必要があると認めるときは、総務課長は、その結果を管理者及び任命権者に報告するものとする。
(違反した者に対する処分等)
第10条 管理者又は任命権者は、前条の調査の結果、何らかの措置をとることが必要であると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、法第29条第1項に規定する懲戒処分又は訓告、注意その他人事管理上必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。