○草加八潮消防組合管理者職務代理者規則

平成30年8月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する者について必要な事項を定めるものとする。

(管理者の職務代理者)

第2条 草加八潮消防組合規約(平成27年指令地政第24号)第12条第2項に規定する管理者の職務を代理する副管理者に事故があるとき又は欠けたときは、次に掲げる順序により職務を代理するものとする。

(1) 第1順位 消防長

(2) 第2順位 理事

(3) 第3順位 次長(課長を兼務する者を除く。複数いる場合には、草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(平成28年条例第23号)別表第1に規定する給料表の級号給が上位の者を上席とする。)

(4) 第4順位 次長のうち課長を兼務する者(複数いる場合には、草加八潮消防局組織規則(平成28年規則第37号)第2条に規定する順序による。)

この規則は、公布の日から施行する。

草加八潮消防組合管理者職務代理者規則

平成30年8月3日 規則第7号

(平成30年8月3日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成30年8月3日 規則第7号