○草加八潮消防組合行政不服審査法施行細則
平成31年2月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)及び草加八潮消防組合行政不服審査法施行条例(平成28年条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、審理員及び審理員補助者の指名、不服申立ての手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
(審査担当課)
第3条 審査庁が担う審査請求に係る事務を所掌する課(以下この条において「審査担当課」という。)は、消防局総務課とする。ただし、同課が行った処分等に対する審査請求の審査担当課は、その行った処分等の内容に応じて、消防局長が指定する消防局内の総務課以外の課とする。
(令3規則5・一部改正)
(審理員の指名)
第4条 管理者は、法第9条第1項本文の規定による審理員の指名は、別表第1に定める者のうち審査請求の対象である処分を行った課以外の課の課長等の中から行うものとする。
(審理員補助者の指名)
第5条 管理者は、審理員の事務の一部を補助する職員を、消防局総務課又は前条の課長と同じ所属の職員のうちから指名することができる。
(令3規則5・一部改正)
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)
第6条 法第38条第1項の規定による表示の方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面に表示する方法とする。
(交付の求め等)
第7条 令第10条、第11条及び第14条に規定する書面等の交付の求め等の方法については、法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面等について準用する。
(1) 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する写し又は書面の作成に要する費用 別表第2に定める額
(2) 法第38条第1項及び法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項に規定する写し又は書面の送付に要する費用 郵便料金等の額
(写しの作成等に要する費用の納付方法)
第9条 条例第4条第2項に規定する費用の納付方法は、納付書により納付する方法とする。
2 条例第5条第1項に規定する費用の免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による写し又は書面の交付を求める際に、併せて当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3規則5・全改)
審理員候補者名簿
企画課長
総務課長
予防課長
情報指令課長
別表第2(第8条関係)
金額 | ||
普通紙日本工業規格A4判以下 | 1面につき | 白黒10円 カラー50円 |
普通紙日本工業規格A3判 | 1面につき | 白黒10円 カラー80円 |
普通紙日本工業規格A2判 | 1面につき | 白黒120円 カラー210円 |
普通紙日本工業規格A1判 | 1面につき | 白黒130円 カラー220円 |
普通紙日本工業規格A0判 | 1面につき | 白黒150円 カラー230円 |
別表第3(第11条関係)