○草加八潮消防組合襟章貸与規程
平成30年7月20日
消防局訓令第2―2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、草加八潮消防組合職員(以下「職員」という。)に襟章を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、草加八潮消防組合職員定数条例(平成28年条例第17号)第1条に規定する職員をいう。
(襟章の貸与)
第3条 職員に襟章(様式第1号)を貸与する。
(襟章の着用)
第4条 職員は、職務に従事する際、草加八潮消防組合消防吏員の服制及び貸与品に関する規則(平成28年規則第42号)第3条に規定する服制を着用する場合以外の場合にあっては、襟章を着用するものとする。
(職員襟章の取扱い)
第5条 職員は、職員襟章を大切に取り扱い、他人に転貸し、又は譲渡してはならない。
(襟章の再貸与)
第6条 職員は、襟章を紛失し、又は損傷により着用できなくなったときは、直ちに襟章再貸与願(様式第2号)を総務課長に提出し、再貸与を受けなければならない。
(襟章の返還)
第7条 職員は、当該身分を失ったときは、直ちに襟章を総務課長に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年消防局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令4消防局訓令1・一部改正)