○草加八潮消防組合救急搬送証明取扱規程

令和元年7月19日

消防局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、救急搬送証明(以下「搬送証明」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(証明の内容)

第2条 搬送証明の範囲は、現場から医療機関その他の場所まで搬送したことの事実のみにとどめ、傷病者の程度その他事故の内容等については証明しないものとする。

(事務の所管)

第3条 搬送証明に係る事務(以下「事務」という。)は、草加八潮消防組合消防署組織規程(平成28年消防局訓令第1号)第4条の規定に基づき、次の所属で取り扱うものとする。この場合において、組合が行った救急搬送であれば、いずれの消防署による救急搬送であったかを問わず、搬送証明の申請があった所属で事務を取り扱うものとする。

(1) 草加消防署管理課

(2) 八潮消防署管理課

(証明の申請者)

第4条 搬送証明の申請ができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 傷病者本人(以下「本人」という。)

(2) 本人の配偶者又は二親等以内の血族(以下「配偶者等」という。)

(3) 代理人

2 申請者の確認は、次の各号のいずれかの書面等の提示で行うものとする。

(1) 官公署発行の写真付きの身分を証明する書面等がある場合 当該書面等1点

(2) 前号に規定する書面等がない場合 官公署発行の健康保険証、介護保険被保険者証等の書面等1点及び学生証、法人等が発行した身分証明書(社員証等)、診察券等の申請者の氏名等が記載されたもの1点

(証明の申請書類)

第5条 搬送証明の申請は、救急搬送証明書交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項に規定するもののほか、搬送証明の申請の際提示を必要とする書面等は、次のとおりとする。

(1) 配偶者等 本人との関係がわかるものの写し

(2) 代理人 委任状及び委任者の身分証明書の写し

(証明)

第6条 消防長は、前条に規定する申請書類が提出されたときは、申請内容を審査し、その内容が事実に相違ないと認められるときは、速やかに救急搬送証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 証明書に、事務の所管に応じた記号及び証明番号を付すものとし、記号は次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 草加消防署管理課 草加管理

(2) 八潮消防署管理課 八潮管理

3 前項に規定する証明番号は、事務の所管ごとに一連の番号を付すものとする。

4 証明書を交付したときは、救急搬送証明書交付簿(様式第3号)にその旨を記載するものとする。

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年7月19日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年消防局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令4消防局訓令1・一部改正)

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草加八潮消防組合救急搬送証明取扱規程

令和元年7月19日 消防局訓令第1号

(令和4年2月8日施行)