○草加八潮消防組合交通事故防止等に関する措置要綱
令和元年10月1日
消防局訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、草加八潮消防組合(以下「組合」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の交通事故等の防止に対する自覚を喚起するとともに、交通事故等が発生した場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車等 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道路交通法」という。)第3条に規定する自動車をいう。)及び原動機付自転車をいう。
(2) 交通事故 自動車等の運行によって、人を死傷させ、又は物を損壊する事故(職員の過失割合が零であるものを除き、単独事故による損壊を含む。)をいう。
(3) 交通違反処分 道路交通法に違反した刑事処分、公安委員会の行政処分に係る処分をいう。
(4) 交通事故等 前2号に該当するものをいう。
(職員の心構え)
第3条 職員は、自動車等の運転に当たっては常に公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するため率先して交通法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(職員の運転免許取得状況等の把握)
第4条 所属長は、所属職員のうち、運転免許取得者、自動車等の保有者及び通勤その他常に自動車等を使用している者を把握するとともに、任意保険加入状況その他必要な事項を把握しなければならない。
(職員の報告義務)
第5条 職員は、公私にかかわらず、交通事故を起こした場合又は交通違反処分を受けることとなった場合は、直ちに口頭又は文書により所属長にその内容を報告しなければならない。
(所属長の報告義務)
第6条 所属長は、所属職員から前条の報告を受けたときは、その内容を確認し、速やかに文書によりその事実を総務課長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、当該報告が組合の保有する自動車等の事故であるときは、警防課長にも同様の報告をしなければならない。
2 総務課長は、前項の報告を受けた場合には、速やかに消防長に報告するものとする。
3 前2項の規定において、交通事故のうち人身事故及び損害額が大な物を損壊する事故を起こし、又は交通違反処分のうち、運転免許の停止等著しく全体の奉仕者としての信用を失墜するような違反行為である場合には、「速やかに」を「直ちに」と読み替えるものとする。
(報告書等の様式)
第7条 前条第1項に規定する報告は、草加八潮消防組合職員服務規則(平成28年規則第15号)第29条第2項の規定によるものとする。この場合において、交通違反処分に係る報告も同様とする。
(交通事故等調査委員会の設置)
第8条 消防長は、交通事故等に関し、原因究明についての取扱いを審議するため交通事故調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、消防局次長、安全運転管理者及び関係所属長をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、消防局次長をもって充てる。
4 委員会に副委員長を置き、委員長が予め指名するものとする。
5 委員会は、交通事故等の原因の探求等の事故対策を担任するものとする。
6 委員会は、交通事故等の原因の探求のため、交通事故等を起こした職員を委員会に呼び事情を聞くことができる。
(1) 交通事故等の内容(時期、場所、原因及び結果)
(2) 職員の精神的及び身体状況
(3) 相手方及び第三者の状況
(4) 事後処理の適否
(5) 組合及び相手方又は第三者に与えた損害の程度
(6) 刑事処分又は行政処分の内容
(7) 公務上又は公務外の区分
(8) 日常の運転に係る状況
(9) 過去における交通事故等の回数及び内容
(調査結果等の報告)
第10条 委員長は、前条の調査により判明した原因、再発防止策その他必要な事項について、消防長に報告するものとする。この場合において、消防長は、必要に応じ、当該内容を管理者及び副管理者に報告するものとする。
(安全運転管理者による措置)
第11条 安全運転管理者は、交通事故等の再発防止について必要な措置を講じるよう、組合の全ての所属長(以下単に「所属長」という。)に対し具体的な再発防止策を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた所属長は、当該所属において再発防止に係る訓練、教育等を実施した後、当該内容を安全運転管理者に報告するものとする。
3 安全運転管理者は、前項に規定する報告を取りまとめ、委員長に報告するものとする。
4 委員長は、前項に規定する報告を受領したときは、速やかに消防長に報告するものとする。
(懲戒委員会)
第12条 委員長は、交通事故等が草加八潮消防組合職員の懲戒処分の基準等に関する指針(平成29年5月16日施行)のいずれかに該当すると認めた場合は、草加八潮消防組合懲戒委員会規程(平成28年訓令第5号)に定める草加八潮消防組合懲戒委員会に第9条に規定する調査の内容を報告するものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。