○草加八潮消防組合職員の懲戒処分の基準等に関する指針
平成29年5月16日
(趣旨)
第1 この指針は、職員が、市民の信頼のもとに公共の福祉を実現するため、真摯に取り組む姿勢を堅持する必要があることから、内部規律を明確にするとともに、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)及びその他の措置について標準的な事例(以下「標準例」という。)を選び、その処分の量定に関する基準を定めるものとする。
(懲戒処分に関する考慮事項)
第2 任命権者は、懲戒処分の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分の対象となる法に背く行為(以下「非違行為」という。)及び当該非違行為に係る懲戒処分の標準例を参考にして、適正に判断するものとする。この場合において、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考にして判断するものとする。
(1) 公務遂行に係る非違行為か否か。
(2) 非違行為の動機、様態(物事のありさま)及び結果はどのようなものであったか。
(3) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い
(4) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為の関係
(5) 他の職員及び社会に与える影響
(6) 司法判断はどのようなものであるか。
(7) 被害者との間で示談や和解がなされているか。
(8) 過去に非違行為を行っているか。
(9) 日常の勤務態度及び非違行為の前後における態度
(懲戒処分に関する所属長の責務)
第3 所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い、又は行ったことが明らかであると判断した場合は、速やかにその旨を上司及び総務課長に報告するものとする。
(懲戒処分に関する指揮監督者の責任)
第4 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員を指揮監督する者(以下「監督者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1) 所属職員の非違行為を了知(知ること)していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合
(2) 所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合
(懲戒処分の関係職員の処分)
第5 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆(そそのかすこと)し、又は当該非違行為をほう助(手助けすること)したと認められる場合
(2) 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合
(懲戒処分の加重)
第6 職員が行った一連の行為が、複数の非違行為に該当する場合は、標準例で規定する最も重い処分よりもさらに重い処分を行うことができる。また、懲戒処分を行う場合において、次のいずれかの事由があるときは、標準例で規定する最も重い処分よりもさらに重い処分を行うことができる。
(1) 職員が行った行為の様態が極めて悪質であると認めるとき。
(2) 職員が管理又は監督の地位にあるなど、その占める職の責任の度が特に高いとき。
(3) 職員が過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
(懲戒処分の軽減)
第7 懲戒処分を行う場合において、次のいずれかの事由があるときは、標準例で規定する最も軽い処分よりもさらに軽い処分とし、又は処分を行わないことができる。この場合において、処分を軽減するとき、標準例で規定する処分が免職の場合においては停職、停職の場合においては減給、減給の場合においては戒告、戒告の場合においては文書訓告を原則とする。
(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であると認められるとき。
(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たと認められるとき。
(3) 職員が行った行為の非違の程度が軽微である等特別な事情があると認められるとき。
(非違行為の事実の通報及び通報者の保護)
第8 全ての職員は非違行為があると認められるときは、その事実を総務課長に対して通報できるものとする。この場合において、事実を通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。
(非違行為の事実の調査及び事情聴取)
第9 総務課長は、第8に係る通報を受けた場合、当該事実の調査を行わなければならない。その場合、当該非違行為に係る職員、その監督者その他関係職員に対して事情聴取をすることができるものとする。
(懲戒処分を受けた職員の昇給号数)
第10 懲戒処分を受けた者が、処分日以後に到来する最初の昇給日の昇給号数については次の区分による昇給号数とする。
処分区分 | 戒告 | 減給1月~2月 | 減給3月~6月 | 停職 |
昇給の号給数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
備考
1 上段の号給数は55歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員以外の職員に、下段の号給数は55歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員に適用する。
2 1月1日の昇給日以後に新たに職員となった者(派遣等を除く。)は、最初の昇給日の前日までの期間の月数を12で除した数を上記の号給数に乗じて得た数(少数点以下の端数は切捨て)とする。
3 文書訓告以下の矯正措置の場合は、標準昇給数とする。
4 昇給の号給数は、処分内容等により変更できるものとする。
附則
この指針は、平成29年5月16日から施行する。
附則(令和2年5月11日)
この指針は、令和2年6月1日から施行する。
別表(第2関係)
(令2年5月11日・一部改正)
1 公務非行関係(標準例)
一般服務関係 | ||
非違行為の種類 | 事由 | 懲戒処分等の種類 |
欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | |
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | |
遅刻、早退 | 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 |
勤務態度不良(命令違反) | 職務執行にあたって上司の命令に従わない等により職務を怠った場合 | 文書訓告、文書注意又は口頭注意 |
上記の場合において、公務の能率、効率を落とした場合 | 戒告、文書訓告、文書注意又は口頭注意 | |
上記の場合において、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
上記の場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 | |
勤務態度不良(職場離脱又は私的行為等) | 勤務時間中に職場をみだりに離脱すること又は職場においても私的な行為を繰り返し行うことにより職務を怠った場合 | 文書訓告、文書注意又は口頭注意 |
上記の場合において、公務の能率、効率を落とした場合 | 戒告、文書訓告、文書注意又は口頭注意 | |
上記の場合において、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
上記の場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職又は減給 | |
勤務態度不良(服務規則等違反) | 草加八潮消防組合職員服務規則(平成28年規則第15号)及び職員あて各種通知等において、職員として遵守すべき事項を守らなかった場合 | 文書訓告、文書注意又は口頭注意 |
上記の場合において、公務の能率、効率を落とした場合 | 戒告、文書訓告、文書注意又は口頭注意 | |
上記の場合において、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
上記の場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職又は減給 | |
職場内秩序びん乱(暴言) | 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 |
職場内秩序びん乱(暴行) | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 |
職場内秩序びん乱(流言飛語) | 他の職員等に対する流言飛語により職場の秩序を乱した場合、又は公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 |
上記の場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職又は減給 | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の申告を行った場合 | 減給又は戒告 |
営利企業等従事 | 任命権者の許可なく営利企業に従事した場合 | 停職、減給又は戒告 |
違法な職員団体活動 | 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は当消防組合の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | 減給又は戒告 |
法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | 免職又は停職 | |
違法な政治的行為 | 法第36条第1項の規定に違反して政党の結成に関与等した場合 | 免職又は停職 |
法第36条第2項の規定に違反して特定の政治的目的をもって勧誘活動、文書の配布、掲示等の政治的行為を行った場合 | 停職、減給又は戒告 | |
法第36条第3項の規定に違反して同条第1項及び第2項に規定する政治的行為を行うことを他の職員に求め、そそのかし、若しくはあおるなどし、又は政治的行為の有無に対して職員の地位に関する利益若しくは不利益を他の職員に与えるなどした場合 | 免職、停職又は減給 | |
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の規定に違反して政治運動に関与し、又は公職選挙法第136条の2及び政治資金規制法(昭和23年法律第194号)第22条の9の規定に違反して政治運動若しくは政治活動に関する寄附等に公務員の地位を利用して関与した場合 | 免職又は停職 | |
個人情報の目的外利用等 | 職権を濫用して自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で草加八潮消防組合個人情報保護条例(平成28年条例第10号)第7条の規定に違反して個人情報取扱事務の目的の範囲を超える個人情報の利用若しくは消防組合及び個人情報取扱事務受託者以外の者への個人情報の提供をした場合又は職権を濫用して草加八潮消防組合個人情報保護条例第5条の規定に違反して個人情報取扱事務以外の目的で個人の秘密に属する情報を収集した場合 | 免職、停職又は減給 |
守秘義務違反 | 職務上知ることのできた秘密を漏らした場合 | 減給又は戒告 |
上記の場合において公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 | |
セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 | |
暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | |
わいせつな言辞等の性的な言動を執ように繰り返したことにより相手方が強度の心的ストレスの重責による精神疾患にり患した場合 | 免職又は停職 | |
パワーハラスメント(人事院規則10―16(パワー・ハラスメントの防止等)第2条に規定するパワー・ハラスメント) | 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの | 停職、減給又は戒告 |
指導、注意等を受けたにかかわらず、繰り返したもの | 停職又は減給 | |
強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患させたもの | 免職、停職又は減給 | |
職員倫理規程関係 | ||
非違行為の種類 | 事由 | 懲戒処分等の種類 |
倫理規程に違反して関係業者等から飲食物の提供を受けた場合 | 減給又は戒告 | |
倫理規程に違反して関係業者等から遊技(ゴルフ等のスポーツを含む。)又は旅行の供与を受けた場合 | 減給又は戒告 | |
倫理規程に違反して関係業者等から異動、海外出張等に伴うせん別等を受けた場合 | 減給又は戒告 | |
倫理規程に違反して関係業者等から中元、歳暮、年賀等の贈答品を受けた場合 | 減給又は戒告 | |
倫理規程に違反して関係業者等から金銭(祝儀等を含む。)、商品券、物品等の贈与を受けた場合 | 免職、停職、減給又は戒告 | |
倫理規程に違反して自らが負担すべき債務を関係業者等に負担させた場合 | 停職、減給又は戒告 | |
倫理規程に違反して関係業者等から適正な対価を支払わずに役務の提供を受けた場合 | 停職、減給又は戒告 | |
倫理規程に違反して関係業者等から適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員券等の貸与を受けた場合 | 停職、減給又は戒告 | |
倫理規程に違反して関係業者等から一切の利益又は便宜の供与を受けた場合 | 減給又は戒告 | |
公金公物取扱い関係 | ||
非違行為の種類 | 事由 | 懲戒処分等の種類 |
横領 | 公金又は公物を横領した場合 | 免職 |
窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | 免職 |
詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | 免職 |
紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | 戒告 |
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | 戒告 |
公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | 減給又は戒告 |
出火、爆発 | 過失により職場において出火、爆発を引き起こした場合 | 減給又は戒告 |
上記の場合において故意又は重大な過失のある場合 | 免職又は停職 | |
諸給与の違法支出、不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した場合 | 免職、停職、減給又は戒告 |
公金、公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 |
公有財産、物品等私的使用 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条に規定する公有財産又は物品等(公用車、電話、ファクシミリ、複写機、パソコン等)を繰り返し私的に使用した場合 | 減給又は戒告 |
ネットワーク利用等関係 | ||
非違行為の種類 | 事由 | 懲戒処分等の種類 |
不正アクセス | 他人のパスワードを使用し、又はコンピューターシステムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合 | 停職又は減給 |
他人のパスワードを使用し、又はコンピューターシステムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い、又は情報を漏洩させた場合 | 免職又は停職 | |
不正アクセスのほう助 | ネットワーク管理者又はパスワードを付与させている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合 | 停職又は減給 |
ウイルス、不正プログラム等の利用 | 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合 | 停職又は減給 |
故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合 | 免職又は停職 | |
パソコン、インターネット等の不正利用 | 職場のパソコンを業務以外の目的で利用し、又は勤務時間中に私用メールを送り、若しくは業務に関連のないホームページを閲覧するなど、当消防組合のインターネット情報基盤を職務目的外に利用した場合 | 減給又は戒告 |
監督責任関係 | ||
非違行為の種類 | 事由 | 懲戒処分等の種類 |
管理監督責任 | 所属職員が懲戒処分を受けることに関し、管理監督者として指導監督に適正を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
所属職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠ぺい、又は黙認した場合 | 停職又は減給 | |
関係職員の懲戒処分 | 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合 | 減給又は戒告 |
非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助(ほうじょ)したと認められる場合 | 停職、減給又は戒告 | |
前記以外の法令、例規違反 | 免職、停職、減給、戒告、文書訓告、文書注意又は口頭注意 |
備考 セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントに関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性も情状として考慮の上判断するものとする。
2 公務外非行関係(標準例)
非違行為の種類 | 事由 | 懲戒処分の種類 |
放火 | 放火をした場合 | 免職 |
殺人 | 人を殺した場合 | 免職 |
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 免職、停職又は減給 |
暴行、けんか | 暴行を加え、又はけんかをした場合で人を傷害するに至らなかった場合 | 停職、減給又は戒告 |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合 | 免職又は停職 |
遺失物等、占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給又は戒告 | |
窃盗、強盗 | 他人の財物を窃取した場合(窃盗) | 免職又は停職 |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合(強盗) | 免職 | |
詐欺、恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 |
賭博、ノミ行為 | 賭博、ノミ行為をした場合 | 減給又は戒告 |
常習として賭博、ノミ行為をした場合 | 停職 | |
上記の場合において、賭場を開くなど胴元としての行為を行った場合 | 免職 | |
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | 免職 |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 |
強制わいせつ | 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合 | 免職 |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を代償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職又は停職 |
痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合 | 免職、停職又は減給 |
その他わいせつ行為 | 次の法律、条例等に違反して盗撮、のぞきその他わいせつな行為を行った場合 刑法(明治40年法律第45号) 軽犯罪法(昭和23年法律第39号) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号) 埼玉県青少年健全育成条例(昭和58年埼玉県条例第28号) 埼玉県迷惑行為防止条例(昭和38年埼玉県条例第47号) その他わいせつ行為を処罰する条例 | 免職、停職、減給又は戒告 |
ストーカー行為 | ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条に規定する「つきまとい等」の行為をした場合 埼玉県迷惑行為防止条例第10条に規定するつきまとい行為等その他つきまとい行為等を規制する条例に違反する行為をした場合 | 免職、停職又は減給 |
私行 | 信用失墜行為で刑事責任を伴わない場合 | 減給又は戒告 |
信用失墜行為で刑事責任を伴う場合 | 免職又は停職 |
3 交通事故及び交通法令違反関係(標準例)
飲酒運転等に関する行為 | |||
事由 | 懲戒処分等の種類 | ||
飲酒運転での人身事故 | ア 酒酔い運転(死亡又は重傷事故) | 免職 | |
イ 酒酔い運転(軽傷事故) | 免職 | ||
イの場合で措置義務違反あり | 免職 | ||
ウ 酒気帯び運転(死亡、重傷又は軽傷事故) | 免職又は停職 | ||
ウの場合で措置義務違反あり | 免職 | ||
交通法令違反等 | ア 酒酔い運転 | 免職又は停職 | |
アの場合で物損事故又は措置義務違反あり | 免職 | ||
イ 酒気帯び運転 | 免職、停職又は減給 | ||
イの場合で物損事故、措置義務違反又は悪質な交通法令違反あり | 免職又は停職 | ||
飲酒運転幇助(ほうじょ)等 | 車両を運転することを知りながら運転者に飲酒を勧める行為又は飲酒を知りながら当該車両に同乗する行為等 | 運転者が酒酔いの場合 | 免職又は停職 |
運転者が酒気帯びの場合 | 免職、停職又は減給 |
備考
1 酒酔い運転又は酒気帯び運転とは、道路交通法施行令別表第2に定めるところによる。
2 措置義務違反とは、道路交通法第72条第1項前段の規定に違反するものをいう。
3 悪質な交通法令違反とは、当該違反行為に係る基礎点数が6点以上のもので、刑事罰が科せられる程度のものをいう。
4 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等を考慮したうえで判断するものとする。
飲酒運転以外の交通事故 | |||
法令違反の区分 | 交通事故の区分 | 事故内容 | 懲戒処分等の種類 |
基礎点数が12点以上 | 責任の程度が重いとき | 死亡事故、重傷事故 | 免職、停職又は減給 |
軽傷事故、物損事故 | 免職、停職又は減給 | ||
責任の程度が軽いとき | 死亡事故、重傷事故 | 免職、停職、減給又は戒告 | |
軽傷事故、物損事故 | 停職、減給、戒告又は文書訓告 | ||
基礎点数が6点以上12点未満 | 責任の程度が重いとき | 死亡事故、重傷事故 | 免職、停職又は減給 |
軽傷事故、物損事故 | 停職、減給又は戒告 | ||
責任の程度が軽いとき | 死亡事故、重傷事故 | 停職、減給又は戒告 | |
軽傷事故、物損事故 | 減給、戒告又は文書訓告 | ||
基礎点数が6点未満 | 責任の程度が重いとき | 死亡事故、重傷事故 | 停職、減給又は戒告 |
軽傷事故、物損事故 | 停職、減給、戒告又は文書訓告 | ||
責任の程度が軽いとき | 死亡事故、重傷事故 | 停職、減給、戒告又は文書訓告 | |
軽傷事故、物損事故 | 戒告、文書訓告又は文書注意 |
備考
1 法令違反の区分は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2に定めるところによる。
2 措置義務違反とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項前段の規定に違反するものをいう。
3 「責任の程度が軽いとき」とは、概ね過失割合が50パーセント以下のものをいい、「責任の程度が重いとき」とは、過失割合の程度が50パーセントを超えるものをいうが、区分の適用については、当該事故の発生状況等を勘案して判断するものとする。
なお、過失割合が概ね50パーセントを超える場合でも、物損事故等のうち事故の内容が軽微であると判断されたときは、「責任の程度が軽いとき」とすることができる。
4 「重傷事故」とは、自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書等により当該事故が重傷事故と確認できるものをいう。
5 「軽傷事故」とは、自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書等により当該事故が軽傷事故と確認できるものをいう。
6 自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書等で確認できない人身事故については、原則として「軽傷事故」扱いとするが、負傷者の受傷程度等を総合的に勘案して事故内容の区分を決定する。
7 負傷者の数が2人以上の場合の事故内容の区分の決定は、負傷者のうち最も負傷の程度が重い者の事故内容を適用する。
8 物損事故を伴う人身事故の場合は、人身事故として取り扱うものとする。
交通事故以外の交通法令違反行為等 | |
法令違反の区分 | 懲戒処分等の種類 |
基礎点数が12点以上 | 減給、戒告又は文書訓告 |
基礎点数が6点以上12点未満 | 戒告、文書訓告又は文書注意 |
基礎点数が6点未満 | 文書訓告、文書注意又は口頭注意 |
備考
法令違反の区分は、道路交通法施行令別表第2に定めるところによる。