○草加八潮消防組合消防施設建設等調整委員会設置要綱
令和元年7月29日
決裁
(設置)
第1条 草加八潮消防組合(以下「組合」という。)が検討する消防施設建設及びこれに係る計画について、組合と構成市との間で横断的な調整が必要な事項に関し協議を行うため、草加八潮消防組合消防施設建設等調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整委員会は、次に掲げる事項の組織横断的な調整を所掌する。
(1) 組合の消防施設建設
(2) 前号に規定する事項に関係する計画
(3) その他必要な事項
2 前項に規定する事項のうち、草加八潮消防組合運営委員会設置要綱(平成27年6月29日決裁)第3条に規定する事項を調整した場合には、会議結果を速やかに草加八潮消防組合運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮るものとする。
(組織)
第3条 調整委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 調整委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、消防局次長(複数いる場合には、消防局長が指名する者)をもって充てる。
4 副委員長は、企画課長をもって充てる。
5 委員長は、調整委員会を代表し、会務を掌理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長が指定する副委員長がその職務を代理する。
(令2年4月1日・令3年3月31日・一部改正)
(会議)
第4条 調整委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
(1) 全体会議 組合、草加市及び八潮市から選出された委員
(2) 構成市会議(草加市) 組合及び草加市から選出された委員
(3) 構成市会議(八潮市) 組合及び八潮市から選出された委員
(令2年4月1日・一部改正)
(オブザーバー)
第5条 委員長は、必要に応じて、関係者に対しオブザーバーとしての出席を求めることができる。
2 オブザーバーは、委員長の要請に応じて会議に出席し、意見又は助言を述べるものとする。
(令2年4月1日・一部改正)
(ワーキンググループ)
第6条 調整委員会における検討の資料及び調査・研究の資料を作成するため、必要に応じて調整委員会にワーキンググループを設置する。
2 ワーキンググループは原則として主幹級の職員のうち委員長が選任する者をもって組織する。
3 ワーキンググループに座長を置く。
4 座長は、ワーキンググループの構成員の互選による。
5 座長は、ワーキンググループを代表し、会務を所掌する。
(令3年3月31日・追加)
(庶務)
第7条 調整委員会及びワーキンググループの庶務は、企画課において処理する。
(令2年4月1日・一部改正、令3年3月31日・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調整委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(令3年3月31日・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、令和元年7月29日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日管理者決裁)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5年4月1日・全改)
選出区分 | 職名 | 備考 |
草加八潮消防組合 | 消防局次長 | 委員長 |
企画課長 | 副委員長 | |
総務課長 | ||
予防課長 | ||
警防課長 | ||
情報指令課長 | ||
草加消防署管理課長 | ||
八潮消防署管理課長 | ||
草加市 | 危機管理課長 | |
総合政策課長 | ||
総合政策部付総合調整監 | ||
財政課長 | ||
資産活用課長 | ||
公共建築課長 | ||
都市計画課長 | ||
開発審査課長 | ||
建築安全課長 | ||
八潮市 | 政策担当主幹 | |
企画経営課長 | ||
財政課長 | ||
アセットマネジメント推進課長 | ||
公共施設整備課長 | ||
危機管理防災課長 | ||
建設管理課長 | ||
都市計画課長 | ||
開発建築課長 | ||
区画整理課長 |