○草加八潮消防組合会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び任用数)
第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、任命権者が別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、当該会計年度任用職員を任用しようとする職の職務遂行能力を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。
2 会計年度任用職員の任用の手続は、任命権者が別に定める。
3 選考は、公募によるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職(以下これらの職を「当該職」という。)に任用されていた会計年度任用職員を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認めるとき。
(2) 会計年度任用職員の職に必要とされる職務遂行能力、公署の所在地がへき地である等の勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと任命権者が認める場合
(1) 障害がある者の自立促進に向けた雇用を行う場合 2回
(2) 再任用職員に引き続き会計年度任用職員に任用された場合 再任用職員としての任用期間に応じ別表第1に定める回数
5 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第3項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 休職、病気休暇又は欠勤により勤務しなかった日数を合計した日数が、原則として任用期間中の所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする病気休暇(公務災害等の認定を受けた病気休暇を除く。)又は法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以後良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。
(3) 前年度及び当該年度において法第29条及び草加八潮消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成28年条例第27号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が別に定める。
2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、任命権者が別に定めるところにより、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(条件付採用期間の延長)
第5条 会計年度任用職員が条件付採用期間の開始後1月において実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、任命権者が、当該会計年度任用職員の条件付採用期間中の勤務成績が条件付採用を解くことが適当でないものと認めるときは、当該会計年度任用職員の任期を超えない範囲で当該期間を延長することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
再任用職員としての任用期間 | 任用期間の公募によらない再度任用回数の限度 |
1年 | 3回 |
2年 | 2回 |
3年 | 1回 |
備考 再任用職員としての任用期間が4年あるものについては、公募によらない再度任用はできない。