液化石油ガス設備工事届・特定液化石油ガス設備工事事業開始届出
平成29年4月1日から予防課の窓口が変わりました
詳細は「(重要)予防課の移転について」 をご確認ください。
液化石油ガス設備工事届書(届書は2部提出。審査・検査後1部返却)
16.1 液化石油ガス設備工事届書書
貯蔵量が500kgを超える液化石油ガス工事をした場合に使用する届出書です。
16.2 設備工事届書別紙(バルク供給を除く)
16.3 設備工事届書別紙(バルク供給に限る)
特定液化石油ガス設備工事事業開始届出
(届書は2部提出。審査・検査後1部返却)
(法第38条の10)
液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以 下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を 管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- その他経済産業省令で定める事項
特定液化石油ガス設備工事事業者は、前項各号の事項に変更があつたとき又は特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければならない。
- 特定液化石油ガス設備工事(規則第111条)を事業として実際に行う者(特定液化石油ガス設備工事事業者)が届出なければなりません。
(注意)工事を受注するが、他の特定液化石油業事業者に発注する者は含みません。
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、事務所ごとに、当該事業所の所在地を管轄する市町村長等に届出してください。
- 確認内容
15.1 特定液化石油ガス設備工事事業開始届書
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業所の名称又は所在地
- その他、経済産業省令で定める事項(様式15.4)
次の書類等の保存の場所及び分類の方法を定めなければなりません。
- 発注者の氏名又は名称及び住所
- 工事の内容、施工場所及び施工年月日
- 工事に従事した液化石油ガス設備士の氏名
- 施工後の気密試験の結果の記録
- 配管図面の保存の場所及び分類の方法
(注意)特定液化石油ガス設備工事の記録用紙を添付してください。
4 通達により、添付をお願いしている事項(様式15.4)
(注意)液化石油ガス設備工事士の氏名及び免状の写しの添付をお願いします。
15.2 特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- 事業開始の届出の年月日
15.3 特定液化石油ガス設備工事事業変更届書
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- 事業開始の届出の年月日
- 変更の内容 開始届出の1〜4について変更が生じた場合、届出が必要です(様式15.4)。
- 変更の理由
関連ファイル
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