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許可・申請・証明

防火管理に関する届出書・報告書

 

 

平成29年4月1日から予防課の窓口が変わりました

詳細は「(重要)予防課の移転について」 をご確認ください。

 


届出書類は2部提出してください(消防訓練(実施計画・実施結果)報告書は1部)。
1部は審査後返却します。

別記様式第1号の2の2 防火・防災管理者選任(解任)届出書

ある一定規模以上の建物では、その所有者や借受人等(以下「管理権原者」)は、防火管理上必要な業務の実施責任者として防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせることと消防法で定めています。
また、管理権原者が防火管理者を定めたとき、またはこれを解任したときは、遅滞なくその旨を消防長に届けなければなりません。

 

届出の対象(消防法第8条)

共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の建物を「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。

非特定防火対象物

(5)項 ロ

寄宿舎、下宿、共同住宅

(7)項

小・中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学各種学校の類

(8)項

図書館、博物館、美術館の類

(9)項 ロ

特定防火対象物(9)項イ以外の公衆浴場

(10)項

車両の停車場、船舶航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る)

(11)項 イ

神社、寺院、教会の類

(12)項

 

工場、作業場

映画スタジオ、テレビスタジオ

(13)項

 

自動車車庫、駐車場

飛行機 回転翼航空機の格納庫

(14)項

倉庫

(15)項

前各項に該当しない事業所

(16)項 ロ

複合用途防火対象物のうちイに掲げる防火対象物以外のもの

(17)項

重要文化財 重要民俗資料 史跡重要美術品として認定された建築物

劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。

特定火対象物

(1)項

劇場、映画館、演芸場または観覧場

公会堂または集会場

(2)項

キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

遊技場またはダンスホール

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項 イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの

カラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室(これに類する施設を含む)で客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

(3)項

待合、料理店その他これらに類するもの

飲食店

(4)項

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場

(5)項 イ

旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

(6)項

病院、診療所または助産所

老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る)、介護老人保健施設、救護 施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主とし て障害の程度が重い者を入所させるものに限る)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若し くは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設または障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若 しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という)

老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除 く)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る)、肢体不自由児施設(通所施設に限る)、情緒障 害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除 く)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業 を行う施設または障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入 所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く)

幼稚園または特別支援学校

(9)項 イ

公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

(16)項 イ

複合用途防火対象物のうち、その一部が該当する用途に供されているもの

(16)の2項

地下街

(16)の2項

準地下街

火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上のものが該当します(平成21年4月1日より適用)。

 

届け出に必要となる書類等(2部)

 

別記様式第1号の2 消防計画作成(変更)届出書

防火管理者に選任された人は、消防法第2条の規定により選任された防火管理者は消防計画を作成する責務があり、防火対象物の規模、用途等の実態に適合した消防計画を作成してください。
計画内容を変更した場合にも届出が必要です。

 

届け出に必要となる書類等(2部)

 

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

管理について権原が分かれている建物のうち、収容人員や用途、階数により対象が定められています。

これに該当する建物の各管理権原者は、一定の資格を有する者から統括防火管理者を協議して選任し、草加八潮消防組合消防長に届け出なければなりません。

統括防火・防災管理者を選任または解任した場合、全体についての消防計画を作成または変更した場合に届け出が必要となります。

 

届け出に必要となる書類等(2部)

 

消防訓練(実施計画・実施結果)報告書

ある一定規以上の建物等においては、定期的に消防訓練(通報訓練、消火訓練、避難訓練)を実施しなければなりません。

特にデパ-トや百貨店、旅館・ホテル等の不特定多数の人が集まる建物については、消火訓練及び避難訓練を年に2回以上実施しなければなりません。

この報告書は、この様な訓練を計画、または実施したときに届出をしてください。

(注意1)平成21年4月1日からファクスでの届出も可能となりました。

(注意2)防火対象物定期点検報告が必要な対象物は特例申請時に控えが必要となることから、草加八潮消防局予防課まで報告してください。

届出書の根拠:消防法第8条第1項、消防法施行令第4条第3項、消防法施行規則第3条10・ 11項

ファクスの場合は管轄の消防署へ送信してください。

報告書には、消防訓練の概要を添付してください。

 

防火対象物点検結果報告書

特定防火対象物で収容人員が300人以上の防火対象物もしくは※特定一階段防火対象物においては、1年に1回防火対象物点検資格者による点検を実施し、その結果を消防長に届け出ることが定められています。

 

※特定一階段防火対象物とは

地階もしくは3階以上に特定用途に供される部分があり、避難または地上に直結する階段が2(階段が屋外に設けられている場合は1)以上設けられていないもの。

 

防火対象物点検報告特例認定申請書

特例認定制度について

防火対象物定期点検報告が義務づけられた防火対象物のうち管理を開始してから3年以上経過しているものは、当該防火対象物の管理権原者の申請に基づく消防機関の行う検査により、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合には、3年間点検・報告の義務が免除される制度です。

 

管理権原者変更届出書

消防法第8条の2の3第5項に基づき、消防長から防火対象物定期点検報告の特例認定を受けた管理権原者に変更があった場合に、変更前に管理権原者が、消防長へ届け出るのに必要となる書式です。管理権原者が法人の場合は、法人が変更になった場合に必要となります。

 

表示マーク交付(更新)申請書

ホテル・旅館等に係る表示制度について

表示制度とはホテル・旅館等の関係者からの申請に基づく消防機関の検査により防火基準に適合していると認められた場合、表示マークが交付され、交付された表示マークを掲示することで、ホテル・旅館等の利用者に、施設の防火安全体制を情報提供することを目的とした制度です。

 

工事中の消防計画

届出対象

1.新築工事の場合  消防法施行令第1条の2第3項第2号に掲げるもの。

2.既存工事の場合  工事に伴い消防法第17条の消防用設備等及び特殊消防用設備等の機能を停止させるもの。

 

関連ファイル

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全国統一防火標語