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許可・申請・証明
詳細は「(重要)予防課の移転について」 をご確認ください。
消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するものが防災管理の対象(防災管理対象物)となります。
令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(対象用途)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫を除くすべてのもの)で以下のいずれかに該当するもの
令別表第1(16)項に掲げる防火対象物(複合用途)で、対象用途を含む以下のいずれかに該当するもの
令別表第1(16の2)項に掲げる地下街で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
(注1)同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物を一の建物として義務を判断します。
(注2)建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で、義務の判断を行います。
防災管理者は、各事業所の管理的または監督的な地位にある人で、防災管理に関する知識及び技能の専門家としての資格を有していることが必要です。
その資格は、消防長等の行う講習修了者及び防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者に付与されます。また、防災管理者は消防法第36条の規定により防火管理上必要な業務を行うことから甲種防火管理者の資格もあわせて必要になります。
防災管理者として選任されている人は、5年以内ごとに防災管理再講習を受講することが義務付けられています。
消防法第36条に基づき、防災管理者を選任または解任した際に、その旨を消防長へ届け出るときに必要となる様式です。
届出用紙に必要事項を記入、押印後、草加八潮消防組合消防本部予防課へ届け出てください。
(注1)防災管理者の選任を要しない事業所は必要ありません。
防災管理に係る消防計画の作成(変更)を行った際、その旨を消防長へ届け出るときに必要となる様式です。
届出用紙に必要事項を記入し、押印後、草加八潮消防組合消防本部予防課へ届け出てください。
(注1)防災管理者の選任を要しない事業所は、防災管理に係る消防計画の届け出は必要ありません。
(注2)防災管理者の選任を要する事業所では、防火管理に係る消防計画及び防災管理に係る消防計画の両方の届け出が必要です。
防火管理に係る消防計画と「防災管理に係る消防計画」を併せた消防計画を作成(変更)した場合は、「防火管理に係る消防計画の作成(変更)届出書」と「防災管理に係る消防計画の作成(変更)届出書」に消防計画を添付して届け出てください。
消防法第36条第1項で準用する同法第8条の2の3第5項に基づき、消防長から防災管理点検報告の義務免除の認定を受けた管理権原者に変更があった 場合に、変更前に管理権原者が、消防長へ届け出るのに必要となる様式です。管理権原者が法人の場合は、法人が変更になったときに必要となります。
届出用紙に必要事項を記入し、押印をした後、草加八潮消防組合消防本部予防課へ届け出てください。
一定規模以上の防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物)では、消防法第8条の2の5に基づき、自衛消防組織を設置しなければなりません。自衛消防組織は災害時の活動や応急対策を円滑に行い、建築物の利用者の安全を確保するために設置されます。
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