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許可・申請・証明
詳細は「(重要)予防課の移転について」 をご確認ください。
貯蔵量が500kgを超える液化石油ガス工事をした場合に使用する届出書です。
(法第38条の10)
液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以 下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を 管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
特定液化石油ガス設備工事事業者は、前項各号の事項に変更があつたとき又は特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければならない。
次の書類等の保存の場所及び分類の方法を定めなければなりません。
(注意)特定液化石油ガス設備工事の記録用紙を添付してください。
4 通達により、添付をお願いしている事項(様式15.4)
(注意)液化石油ガス設備工事士の氏名及び免状の写しの添付をお願いします。
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