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許可・申請・証明
詳細は「(重要)予防課の移転について」 をご確認ください。
申請・届出に必要な書類は2部作成して提出してください。
1部は審査・検査後に返却します。
防火対象物(建物・工作物)をそれぞれの用途に使用しようとする場合または変更した場合は、使用開始の日の7日前までに、必要書類を添えて提出してください。
防火対象物の使用開始の届出時敷地内に別棟がある場合に添付する書類です。
火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする場合は、必要書類を添えて提出してください。
火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする場合は、必要書類を添えて提出してください。。
通信ケーブルまたは電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞とう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、通信ケーブル等を敷設する場合は、必要書類をそえて提出してください。
消防長が指定する場所で、喫煙・裸火使用・危険物品の持込をする場合に提出してください。
設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置する場合は必要書類を添えて提出してください。
水素ガスを充てんする気球を設置する場合は、必要書類を添えて提出してください。
条例関係の標識等の規格。
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