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住宅用火災警報器を点検しましょう!

-経年劣化や電池切れにより正しく作動しないことも-

 平成16年(2004年)に消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器を設置し維持することが義務付けられました。新築住宅は平成18年(2006年)6月1日から設置が義務化され、既存住宅についても市町村条例の規定によって、平成20年(2008年)6月1日から平成23年(2011年)6月1日までに順次設置が義務化されました。
 消防法改正により、住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから10年以上が経過し、せっかく取り付けた住宅用火災警報器も、いざというときに正常に作動しなければ意味がありません。
 

  ●住宅用火災警報器の電池の寿命の目安は約10年!定期的な作動確認を!
 住宅用火災警報器は、一般的には電池で動いています。火災を感知するために常に作動しており、その電池の寿命の目安は約10年とされています。
 住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器が適切に作動するよう、火災予防運動の時期などに、定期的に作動確認を行い、適切に交換を行うよう習慣づけましょう。

     

 

 

住宅用火災警報器の効果は?

住宅火災における被害状況を分析したところ、住宅火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、死者の発生は約4割減、焼損床面積、損害額は概ね半減した結果となりました。

 

    

「付加価値のある住宅用火災警報器」のオススメ

<「単独型」と「連動型」があります>

  1. 単独型:火災を感知した住宅用火災警報器だけが警報を発します。
  2. 連動型:火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての住宅用火災警報器が火災信号を受け警報を発します。
    なお、連動型には、配線によるものと無線式のものがあります。

 

感知器の種類は?

煙を感知する「煙式」と熱を感知する「熱式」があります。
草加市火災予防条例では、「煙式」の設置を定めています。住宅火災の特徴として、煙の方が早い段階で感知できるからです。
また感知器には、天井に設置できる「天井設置型感知器」と壁に掛けられる「壁掛型感知器」があります。

 代表的な住宅火災警報器

 

電池タイプと家庭用電源タイプの違いは?

1. 電池タイプ
取り付けは簡単ですが、定期的に電池の交換が必要です(電池の交換時期に点滅表示あるいは音で知らせてくれます)。

2. 家庭用電源タイプ
家庭用電源(100V)を使います。コンセントが近くにあれば比較的簡単に設置できます。

 

どこで買えますか?

消防用設備取扱店ほか、ホームセンター等でも取り扱っています。

(注)消防用設備取扱店は、インターネットで調べるか消防局予防課に問い合わせてください。
草加八潮消防局予防課 電話048-996-0660 月〜金曜日(午前8時30分〜午後5時)

 

どこに設置すればいいんですか?

  1. ふだん就寝(寝室)として使用している部屋に設置します(来客が一時的に就寝場所として使用する部屋は除く)。
  2. 就寝に使用する部屋(寝室)がある階の階段の踊り場の天井か壁に設置します。
  3. 就寝に使用する部屋(寝室)が1階や3階にある場合は、1階か3階の階段に設置します。
  4. 7平方メートル(4畳半)以上の寝室が5室以上ある階には、廊下に設置します。

(注)台所に設置する必要はありませんが、火災に備えて設置することが望ましいと考えられます。
また、階層によって、階段に設置する位置が異なりますので注意してください。

設置か所イラスト

 

取り付け方はありますか?

住宅用火災警報器は「天井」または「壁面」に取り付けます。取り付ける際は、以下の点に注意しながら、煙や熱をすばやくキャッチできる場所に設置してください。

規格はありますか?

国の規格に適合した「鑑定マーク」のついた製品をおすすめしています。右のマークが「日本消防検定協会の鑑定マーク」です。この「鑑定マーク」のついているものを選んでください。    

鑑定マーク
NSマーク

 

ホームセキュリティシステムを設置している住宅も必要ですか?

必要な条件を満たしている場合は特例があります。
草加八潮消防局予防課へ問い合わせてください。

火災警報器設置では、訪問販売等の悪質な業者によるトラブルに注意が必要です。

被害の多くは高年者。
特にひとり暮らしの人を狙った訪問販売や電話による勧誘から商品購入やサービスへの契約を迫られることが予想されます。

悪質業者に注意してください!!!

悪質業者の手口(例)
〜「かたり商法」〜
「火災警報器を設置しなければならない」と訪問してくる業者には注意!

  1. 悪質業者の中には消防署といった公共機関の人間を装って家を訪れ、販売するのがこの商法の一般的な手口。
    この手口では、「消防署の方から来ました。各家庭に火災警報器をつけなくてはなりません。」といって売りつける場合が考えられます。
    「すぐに〜」とか「この警報器を取り付けなければならない」などと火災警報器の設置をせまる業者に対しては注意する必要があります。
  2. 「今だけ」「あなただけ」などと契約を急がせる業者には要注意!!
    訪問販売の業者と契約するときは、その場ですぐに契約をするのではなく、本当に必要なものかどうかをよく考え、他の業者と見積もりを比較するなど、十分に考えましょう。 

(注)住宅用火災警報器は、クーリング・オフ対象商品です。ただし、対象は個人となります。企業等はクーリング・オフの対象となりません。 

悪質販売で騙されてしまったら、住んでいる地域の消費生活センター等に相談してください

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