○草加八潮消防組合八潮市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成28年2月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 草加八潮消防組合消防団の設置等に関する条例(平成28年条例第38号)第2条に規定する八潮市消防団(以下「消防団」という。)の非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、237人とする。

(任用)

第3条 団員は、次の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 消防団の区内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(令元条例4・一部改正)

(休団)

第4条の2 団員は、やむを得ない理由により、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て承認を受けたときは、3年を超えない範囲内で団員の身分を保持したまま消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 前項の規定により休団している団員(以下「休団中の団員」という。)が復団しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。この場合において、当該休団中の団員が復団した時の階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。

3 休団期間中は、報酬及び費用弁償は不支給とし、また、草加市消防団員及び八潮市消防団員の退職報償金の支給に関する条例(平成28年条例第41号)に定める勤務年数へは不算入とする。

4 休団期間中であっても、大規模災害への出動は本人の同意を得て可能とする。

(令4条例5・追加)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(令元条例4・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務)

第8条 消防団の事務は、管理者及び副管理者のうち八潮市長の職にあるもの(以下「八潮市長」という。)が総括する。

2 団員は、消防団長(以下「団長」という。)の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときはあらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令4条例5・一部改正)

(団員が居住地を離れる場合の義務)

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては八潮市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(秘密保持の義務)

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(阻害行為の禁止)

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は月額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次に定める月額報酬を支給する。

(1) 団長 月額 13,000円

(2) 副団長 月額 10,000円

(3) 分団長 月額 7,900円

(4) 副分団長 月額 7,000円

(5) 部長 月額 6,300円

(6) 班長 月額 4,800円

(7) 団員 月額 4,300円

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次に定める出動報酬を支給する。

(1) 災害の場合 1日につき8,000円。ただし、活動時間が4時間に満たない場合は4,000円とする。

(2) 警戒の場合 1日につき2,500円

(3) 訓練の場合 1日につき2,500円

(令4条例5・全改)

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費については、草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年条例第25号。以下「旅費条例」という。)に規定する一般職の職員の例に準じるものとする。この場合において、旅費条例別表中「6級以上の職務にある者」は「団長及び副団長」と、「5級以下の職務にある者」は「団長及び副団長以外の団員」と読み替えるものとする。

(令4条例5・一部改正)

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第14条 第12条第1項第1号に規定する報酬は、その月の25日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 報酬は、職に就いたその日から支給し、職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、団員がその職を離れたとき、又は死亡したときは、その際に支給することができる。

(令4条例5・一部改正)

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定めるところによる。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、八潮市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年八潮町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合八潮市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成28年2月1日 条例第40号

(令和4年4月1日施行)