○草加八潮消防組合草加市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成28年2月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 草加八潮消防組合消防団の設置等に関する条例(平成28年条例第38号)第2条に規定する草加市消防団(以下「消防団」という。)の非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(団員の種別)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団に、入団時に定めた特定の任務に限り従事する団員(以下「機能別団員」という。)を置くことができる。
2 機能別団員以外の団員は、基本団員とする。
(定員)
第3条 団員の定数は、230人とする。
(任用)
第4条 団員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから任用する。
(1) 消防団の区域内に在住し、在勤し、又は在学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で身体強健な者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例4・一部改正)
(休団)
第5条の2 団員は、やむを得ない理由により、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て承認を受けたときは、3年を超えない範囲内で団員の身分を保持したまま消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。
2 前項の規定により休団している団員(以下「休団中の団員」という。)が復団しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。この場合において、当該休団中の団員が復団した時の階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。
3 休団期間中は、報酬及び費用弁償は不支給とし、また、草加市消防団員及び八潮市消防団員の退職報償金の支給に関する条例(平成28年条例第41号)に定める勤務年数へは不算入とする。
4 休団期間中であっても、大規模災害への出動は本人の同意を得て可能とする。
(令4条例4・追加)
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第4条第1号に定める資格を失ったとき。
(令元条例4・一部改正)
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職の期間は、1月以内とする。
(手続)
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務)
第9条 消防団の事務は、管理者及び副管理者のうち草加市長の職にあるもの(以下「草加市長」という。)が総括する。
2 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(令4条例4・一部改正)
(団員が居住地を離れる場合の義務)
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては草加市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密保持の義務)
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(阻害行為の禁止)
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次に定める年額報酬を支給する。この場合において、運転者に指定された団員に対しては、報酬額に年額2,500円を加算して支給する。
(1) 基本団員報酬
ア 団長 年額 171,000円
イ 副団長 年額 133,500円
ウ 分団長 年額 104,000円
エ 副分団長 年額 87,000円
オ 部長 年額 73,500円
カ 班長 年額 61,500円
キ 団員 年額 56,500円
(2) 機能別団員報酬
ア 分団長 年額 41,600円
イ 副分団長 年額 34,800円
ウ 部長 年額 29,400円
エ 班長 年額 24,600円
オ 団員 年額 22,600円
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次に定める出動報酬を支給する。
(1) 災害の場合 1日につき8,000円。ただし、活動時間が4時間に満たない場合は4,000円とする。
(2) 警戒の場合 1日につき2,500円
(3) 訓練の場合 1日につき2,500円
(令4条例4・全改)
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 第1項の場合において、団員が公務のため外国へ旅行したときに支給する旅費の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 団長及び副団長については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の適用を受ける指定職の職務にある者の例による。ただし、鉄道賃、船賃及び航空賃については、実費とする。
(2) 団長及び副団長以外の団員については、草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年条例第25号。以下「旅費条例」という。)第16条第1項の規定を準用する。
2 前項に規定するもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法は、草加八潮消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成28年条例第3号)、草加八潮消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成28年条例第24号)及び旅費条例(第14条及び第14条の2の規定は適用しない。)の例による。
(令4条例4・一部改正)
(公務災害補償)
第16条 団員が、公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務により負傷し、若しくは疾病により死亡し、若しくは障害がある状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給の方法については、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年埼玉県市町村総合事務組合条例第28号)に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、草加市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年草加市条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 旅費 | |||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
甲地方 | 乙地方 | |||||||
団長 副団長 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
その他の団員 | 普通乗車料金 座席指定料金 | 普通乗船料金 座席指定料金 | 旅客運賃 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)において内国旅行甲地方の地域として定められている地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。