○草加八潮消防組合草加市消防団の組織等に関する規則
平成28年3月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、草加市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 草加八潮消防組合消防団の設置等に関する条例(平成28年条例第38号)に基づき、設置した消防団の組織は、本部及び分団で編成する。
2 本部に女性部を置く。
(本部の位置)
第3条 消防団の本部は、草加消防署(草加市神明二丁目2番2号)内に置く。
(分団の管轄区域)
第4条 消防団の分団の管轄区域は、次の表のとおりとする。
分団 | 管轄区域 |
第1分団 | 瀬崎一丁目~七丁目、谷塚町、谷塚一丁目・二丁目、谷塚仲町、谷塚上町、両新田東町、両新田西町、新里町、柳島町、遊馬町 |
第2分団 | 吉町一丁目~五丁目、手代一丁目~三丁目、高砂一丁目・二丁目、中央一丁目・二丁目、住吉一丁目・二丁目、氷川町、西町、苗塚町 |
第3分団 | 稲荷一丁目~六丁目、松江一丁目~六丁目、神明一丁目・二丁目、栄町一丁目~三丁目、草加一丁目~五丁目、花栗一丁目~四丁目、松原一丁目~五丁目、学園町、小山一丁目・二丁目、北谷町、北谷一丁目~三丁目、原町一丁目~三丁目 |
第4分団 | 弁天一丁目~六丁目、中根一丁目~三丁目、八幡町、青柳町、旭町一丁目~六丁目、金明町、新善町、清門一丁目~三丁目、長栄一丁目~四丁目、新栄一丁目~四丁目 |
第5分団 | 青柳一丁目~八丁目、柿木町 |
2 消防団長は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、本部に草加八潮消防組合草加市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成28年条例第39号)第2条第1項に定める機能別団員で構成する分団(以下「機能別分団」という。)を置くことができる。
3 機能別分団の管轄区域は、草加市内全域とする。
(平30規則10・一部改正)
(消防団員の階級)
第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(消防団員の職務内容)
第6条 消防団員の職務内容は、次の表のとおりとする。
階級 | 職務内容 |
団長 | 消防団の事務を統轄して、消防団員を指揮監督する。 |
副団長 | 団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理し、消防団員を指揮監督する。 |
分団長 | 上司の命を受け、当該分団の消防事務を掌理し、所属の分団員を指揮監督する。 |
副分団長 | 分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理し、所属の分団員を指揮監督する。 |
部長 | 上司の命を受け、当該部の消防事務をつかさどり、所属の部員を指揮監督する。 |
班長 | 上司の命を受け、当該班の消防事務をつかさどり、所属の班員を監督する。 |
団員 | 上司の命を受け、消防事務に従事する。 |
(消防団員の配置)
第7条 本部に、団長及び副団長を置く。
2 前項に規定するもののほか、女性部に部長及び班長を置く。
3 分団に、分団長、副分団長、部長及び班長を置く。
4 消防団員(消防団長を除く。)の配置は、管理者の承認を得て、消防団長が定める。
(訓練及び礼式)
第8条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年11月23日から施行する。