○草加八潮消防組合救助規程
平成28年4月1日
消防局訓令第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救助隊
第1節 隊の編成及び配置(第3条―第4条)
第2節 隊員の編成、資格等(第5条―第7条)
第3節 任務(第8条―第11条)
第4節 業務管理(第12条―第15条)
第3章 救助活動
第1節 原則(第16条)
第2節 救助事故(第17条)
第3節 出場(第18条)
第4節 活動(第19条―第20条の2)
第5節 記録(第21条―第23条の2)
第6節 検討会(第24条)
第7節 会議の開催(第25条)
第4章 教育訓練(第26条―第28条)
第5章 高度救助隊の応援出動(第29条・第30条)
第6章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)並びに草加八潮消防組合警防規程(平成28年消防局訓令第9号)に定める人命の救助に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 救助事故 自然災害、人為災害を問わず、広く一般の災害により生じる事故のうち、生命又は身体に対して危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救護者」という。)の存在が確認され、又は予想される状況において消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。
(2) 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第2条に規定する救助隊をいう。
(3) 特別救助隊 省令第4条に規定する救助隊をいう。
(4) 高度救助隊 省令第5条に規定する救助隊をいう。
(5) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「告示」という。)第2条第1号に規定する活動をいう。
(6) 水難救助活動 水面及び水中における救助活動をいう。
(7) 特殊災害救助活動 放射性物質・核物質に起因する災害、生物剤に起因する災害、化学剤に起因する災害及び爆発物質に起因する災害(以下「特殊災害」という。)における救助活動をいう。
(8) 救助器具 省令別表第1から別表第3までに掲げるもののほか、人命救助に必要な器具をいう。
(9) 救助工作車 告示第10条第1項に規定する基準に基づく車両をいう。
第2章 救助隊
第1節 隊の編成及び配置
第3条 削除
(令2消防局訓令2)
(救助隊の配置)
第4条 消防長は、救助事故に対処するため、消防署及び分署に高度救助隊及び特別救助隊を配置する。
2 高度救助隊及び特別救助隊の配置は、消防長が別に定める。
(令2消防局訓令2・一部改正)
第2節 隊員の編成、資格等
(救助隊員等の編成)
第5条 高度救助隊員のうち1人は、高度救助隊長とし、消防司令補以上の階級にある隊員をもって充てる。
2 高度救助隊員のうち1人は、高度救助副隊長とし、消防士長以上の階級にある隊員をもって充てる。
3 特別救助隊員のうち1人は、特別救助隊長とし、消防司令補以上の階級にある隊員をもって充てる。
4 特別救助隊員のうち1人は、特別救助副隊長とし、消防士長以上の階級にある隊員をもって充てる。
(令2消防局訓令2・一部改正)
(隊員等の資格)
第6条 高度救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てる。
(1) 消防大学校における救助科(平成18年度以降に実施された教育訓練に限る。)又は緊急消防援助隊教育科高度救助・特別高度救助コースを修了した者
(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第5条第2項第8号に規定する救助科(平成25年度以降に実施された教育訓練に限る。)を修了した者
(3) 消防学校の教育訓練の基準第5条第2項第8号に規定する救助科(前号に掲げるものを除く。)を修了した者で、埼玉県消防学校における高度・特別高度救助教育を修了した者
(4) 草加八潮消防組合救助隊員教育訓練実施要領(以下「教育訓練実施要領」という。)に規定する高度教育を修了した者で、救助活動に関し前号に掲げるものと同等以上の高度な専門的知識及び技術を有すると消防長が認めたもの
(令2消防局訓令2・一部改正)
第7条 特別救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てる。
(1) 消防学校の教育訓練の基準第5条第2項第8号に規定する救助科を修了した者
(2) 教育訓練実施要領に規定する救助教育を修了した者で、救助活動に関し前号に掲げるものと同等以上の専門的知識及び技術を有すると消防長が認めたもの
(令2消防局訓令2・一部改正)
第3節 任務
(令2消防局訓令2・一部改正)
(副隊長の任務)
第9条 高度救助副隊長及び特別救助副隊長(以下「副隊長」という。)は、隊長の指揮監督に従うとともに、隊長を補佐し隊員と相互に連携して救助業務に従事する。
(令2消防局訓令2・一部改正)
(隊員の任務)
第10条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携して救助業務に従事する。
(隊員の心得)
第11条 隊員は、救助事故の特殊性を認識し救助活動が迅速かつ効果的に行えるよう、自己の気力及び体力の充実に努めるとともに、あらゆる救助事故に対処できるよう広く知識を養い、専門的な技術の習得に努めるものとする。
第4節 業務管理
(救助業務体制)
第12条 消防署長及び警防課長は、救助業務の適正な執行体制を図り、運営に万全を期するものとする。
(隊員の指導教育)
第13条 隊長は、隊員に業務の特殊性を認識させるとともに、安全知識の向上に資することを目的として必要な指導教育を実施するものとする。
(令2消防局訓令2・一部改正)
(安全管理)
第14条 隊員は、安全確保の基本が自己の管理にあることを認識し、安全監視及び危険要因の排除に積極的に努めなければならない。
2 前項に規定するもののほか、隊員の安全管理については、草加八潮消防組合訓練安全管理規程(平成28年消防局訓令第14号)によるものとする。
(感染防止)
第15条 隊長は、自らも感染防止に努めるとともに、隊員に感染の疑いが生じた場合には消防署長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 隊員は、救助活動に当たり感染防止措置を確実に行うとともに、感染した疑いがあるときは、直ちに隊長又は副隊長に報告するものとする。
(令2消防局訓令2・一部改正)
第3章 救助活動
第1節 原則
(救助活動の原則)
第16条 高度救助隊、特別救助隊及び最先着小隊は、救助活動を他の警防活動に優先して行わなければならない。
2 救助活動は、活動環境による危険を最大限排除し、隊員の安全確保を最優先して行わなければならない。
3 救助活動は、災害の特殊性、危険性、事故内容等を判断し、安全確実迅速に行われなければならない。
4 現場指揮者は、災害状況を判断し、相互の連携を密にするとともに、任務分担を遵守し効率的な救助活動をするものとする。
5 救助活動は、高度救助隊及び特別救助隊が主に行うものとする。ただし、救助隊が現場に到着していないときは、先着の小隊が救助活動にあたるものとする。
(令2消防局訓令2・一部改正)
第2節 救助事故
(事故種別)
第17条 消防機関が救助活動を行う目的で出動した件数報告に係る事故種別は、次に掲げるとおりとする。ただし、当初から人命救助を目的としない警戒活動、危険排除、応急処置、警戒区域の設定及び死体捜索のための出動は、救助事故として取り扱わないものとする。
(1) 火災
(2) 交通事故
(3) 水難事故
(4) 風水害等自然災害事故
(5) 機械による事故
(6) 建物等による事故
(7) ガス及び酸欠事故
(8) 破裂事故
(9) その他の事故
第3節 出場
(出場区分)
第18条 火災出場及び救助出場は、草加八潮消防組合警防規程に規定する出場区分に応じて高度救助隊又は特別救助隊が出場する。ただし、多数の要救護者発生事故や災害の規模及び形態に応じて現場指揮者は、部隊を増隊できるものとする。
(令2消防局訓令2・一部改正)
第4節 活動
(救助活動要領)
第19条 救助隊は、人命救助及び避難誘導に重点をおいて活動するとともに、活動要領は次に掲げるとおりとする。
(1) 救助を要する者が複数の場合は、人命危険の大きい者から救助活動を行うこと。
(2) 障害が複合している場合は、緊急性の高いものから排除すること。
(3) 進入して救助する場合は、適切な救助経路を選定すること。
(4) 検索にあっては、2人1組を原則とし、必要な資機材を装備し、退路を必ず確保すること。
(5) 救助活動を行うにあたり、消防隊との緊密な連携のもとに活動すること。
(6) 救助活動は、救急隊と連携して救急処置を適切に行い、要救護者の症状悪化の防止に努めること。
(特異な救助活動等)
第20条 現場指揮者は、高層建築物、湖沼河川等により、隊員が接近し、若しくは進入することが困難である場合又は要救護者を安全な場所に救出する手段として航空機によることが最善であると認めた場合は、航空機を要請し、航空隊員と連携して救助活動するものとする。
2 特殊災害による救助事故については、別に定めるもののほか、特殊災害等発生時及び発生のおそれがある場合の出動計画に基づき活動するものとする。
3 現場指揮者は、救助活動時において医師の指導助言又は適切な措置を講ずることが必要であると認めるときは、速やかに医師を要請するものとする。
4 現場指揮者は、救助活動時において要救護者の救出におおむね30分以上又は専門的な医療機関に搬送を要すると認めるときは、周囲の地形、気象状況、運行時間等を考察し、速やかに航空機を要請するものとする。
(令2消防局訓令2・一部改正)
(救助活動の中断)
第20条の2 消防長又は消防署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全を図る上で著しく危険であると予測される場合は、救助活動を中断することができる。
(令2消防局訓令2・追加)
第5節 記録
(救助即報)
第21条 消防署長は、次に掲げる救助事故等が発生した場合は、情報指令課長に連絡するものとする。この場合において、情報指令課長は、県救急・救助事故等(武力攻撃災害)即報要領に基づき、速やかに埼玉県防災航空センター及び埼玉県消防主管課に救急・救助事故等即報(県送付専用)により報告するとともに、草加八潮消防組合救助速報(様式第1号)により直ちに消防長に報告するものとする。
(1) 水難事故
(2) 高所での救助事故(宙吊り等)
(3) バスの横転事故
(4) 消防庁即報基準該当事故
ア 死者が5人以上の救急救助事故
イ 死者及び負傷者の合計が、15人以上の救急救助事故
ウ 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故(見込みを含む。)
エ その他報道機関に取り上げられる等、社会的影響度が高い救助事故
(令2消防局訓令2・一部改正)
(救助事案管理及び救助月報)
第22条 救助出場した隊のうち消防署長が指定する隊の隊長は、草加八潮消防局消防情報支援システムの救助事案管理に出動の記録を適正に入力するものとする。
2 隊長は、毎月末日において、当該月の初日から末日までの救助事案管理を取りまとめ、翌月7日までに消防署長に報告するものとする。
(令2消防局訓令2・全改)
(救助活動報告書)
第23条 救助出場した隊のうち消防署長が指定する隊の隊長は、救助活動報告書(様式第2号)を作成し、7日以内に消防署長に報告するものとする。
2 救助活動報告書中の記載要領は、次の各号のとおりとする。
(1) 事故種別は、第17条の規定によるものとする。ただし、種別が重複する場合は、主な事故原因により、事故種別の分類をするものとする。
(2) 活動の有無は、救助活動に従事した者がある場合は、「活動有」とする。
(3) 人命救助を目的とした人命検索は、救助活動として取り扱うものとする。
(4) 区分は、事故発生場所により分類するものとする。
(5) 救助人員は、救助活動により救助した人員をいい、自力で脱出した者は含まないものとする。
(6) 活動人員は、救助活動に従事した人員をいい、警戒線配備や広報活動等の人員は、含まない。
(令2消防局訓令2・全改)
(救助出動報告書)
第23条の2 救助出場した高度救助隊、特別救助隊その他の隊(救急隊を除く。)の隊長は、救助出動報告書(様式第3号)を作成し、7日以内に消防署長に報告するものとする。
2 救助出動報告書の記載要領は、前条第2項各号の規定を準用する。
(令2消防局訓令2・追加)
第6節 検討会
(救助活動検討会)
第24条 消防署長及び警防課長は、第20条各項に掲げる救助事故等が発生した場合において、特異な救助事故等で必要と認める場合は、それに類似する事故への対応及び隊員の教育訓練に資するため、救助活動検討会を開催することができる。
2 前項の救助活動検討会の開催に際し、警防課又は消防署に救助活動検討会事務局を設置するものとする。
第7節 会議の開催
(救助担当者会議)
第25条 消防署長は、救助担当者会議を開催することができる。
2 救助担当者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 年間訓練計画
(2) 救助指導会訓練計画
(3) 合同訓練実施計画
(4) 教育訓練実施計画
(5) その他必要な事項
(令2消防局訓令2・全改)
第4章 教育訓練
(年間訓練計画)
第26条 消防署長は、次に掲げる訓練について、年間訓練計画(様式第4号)を作成するものとする。
(1) 基本訓練
(2) 応用訓練
(3) 連携訓練
(4) 合同訓練
(5) 総合訓練
(6) その他の訓練
2 隊長は、前項の訓練実施計画に基づき、計画的に訓練を実施するものとする。
(令2消防局訓令2・一部改正)
(高度救助隊員研修)
第27条 消防長及び消防署長は、新たに高度救助隊員に任命する隊員に対し、別に定める基準に基づき、研修を実施するものとする。
(令2消防局訓令2・一部改正)
(各種資格の取得)
第28条 消防長及び消防署長は、隊員に各種関係法令に基づく救助活動に必要な資格を取得させるとともに、消防大学校、消防学校その他の専門機関に派遣して必要な教育研修、講習等を受講させるものとする。
(令2消防局訓令2・一部改正)
第5章 高度救助隊の応援出動
(埼玉県下消防相互応援による出動)
第29条 消防長は、消防組織法第39条の規定に基づき、県内の災害発生市町村等の長から応援要請があった場合には、埼玉県下消防相互応援計画に基づき高度救助隊を出動させることができる。
(令2消防局訓令2・一部改正)
(緊急消防援助隊による出動)
第30条 消防長は、消防組織法第44条の規定に基づき、消防庁長官から要請があった場合には、草加八潮消防組合緊急消防援助隊応援等実施計画に基づき高度救助隊を出動させることができる。
(令2消防局訓令2・一部改正)
第6章 補則
(その他)
第31条 この訓令に定めるもののほか、人命の救助に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(令2消防局訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、高度救助隊に関する規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年消防局訓令第2号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年消防局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令2消防局訓令2・一部改正)
(令4消防局訓令1・一部改正)
(令2消防局訓令2・令4消防局訓令1・一部改正)