○草加八潮消防組合職員の病気休暇及び病気休職取扱要綱
平成30年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成28年条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づく病気休暇及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に基づく病気休職処分に関して、病気休暇及び病気休職の開始、病状の確認、期間の延長並びに復職時及び再発時の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(病状の確認)
第2条 所属長は、当該所属の職員が病気休暇及び病気休職の期間において、当該職員の病状を定期的に確認しなければならない。
2 任命権者は、必要に応じて、主治医、本人又は家族に病状の確認を行うことができる。この場合において、産業医は病状確認の際、同席することができる。
(病気休暇開始及び休暇期間の延長の取扱い)
第3条 職員は、病気休暇を開始しようとするとき又は療養に必要な期間の延長を申請しようとするときは、草加八潮消防組合職員服務規則(平成28年規則第15号。以下「服務規則」という。)第10条第2号に定める病気休暇承認申請書に、主治医の診断書を添付して申請するものとする。ただし、承認申請期間が6日未満で、任命権者が認めた場合には、主治医の診断書を医療機関の発行する領収書等の添付に代えることができる。
2 任命権者は、必要と認めたときは、産業医及び主治医の意見を聴取することができる。
(病気休職開始及び休職期間の延長の取扱い)
第4条 職員は、草加八潮消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成28年条例第26号)第3条第1項に規定する3年を超えない範囲内おいて病気休職の開始又は休職期間の延長を受けようとするときは、医師2人以上の診断書を提出するものとする。
(1) 病気休暇承認中の職員が病気休職処分を受けようとするときに、療養の必要性に疑義があると認めた場合
(2) 病気休職処分に付されている職員が期間の延長処分を受けようとするときに、療養の必要性に疑義があると認めた場合
(復職の申出)
第5条 負傷又は疾病により長期間(おおむね1か月をいう。次条及び第7条において同じ。)病気休暇中の職員が復職しようとするときは、復職しようとする日のおおむね1週間前までに服務規則第11条第1項に定める出勤願(以下単に「出勤願」という。)に、草加八潮消防組合職員の職場復帰訓練実施要領(平成30年10月1日制定)第6条に規定する診断書を添付し、任命権者に申し出るものとする。
(復職時の判断)
第6条 任命権者は、前条に規定する復職の申出があった場合、必要に応じてその取扱いについて産業医に対し意見を求めることができる。
2 産業医は、前項に規定する意見を求められたときは、休職者等(病気休職に付されている職員及び長期間病気休暇を取得している職員をいう。以下同じ。)を通して主治医に対し、診断書、X線写真、CT、MRI等の画像、血液検査等の検査データその他復職の判断を補完する資料の提出を求めることができる。この場合において、当該休職者等は、自らの主治医に対して当該資料の提出を依頼するなど協力しなければならない。
3 産業医は、任命権者から意見を求められたときは、職場復帰に関する意見を述べるものとする。
4 任命権者は、休職者等の復職に際し、所属長から次に掲げる事項について意見を聴取するものとする。
(1) 職場の受入体制
(2) 復職後に当該職員が担当する予定の職務内容
(3) その他必要と認められる事項
5 任命権者は、休職者等から提出された復職の申出について疑義があると認めた場合は、産業医の意見等を求め、総合的に判断するものとする。
(職場復帰訓練)
第7条 任命権者は、心身の故障により休職を命じられ、又は長期間病気休暇を取得している職員が抱える職場復帰に対する不安や緊張等の心理的負担の軽減又は解消を図るとともに、疾病等の再発を防止するため、円滑な職場復帰支援の一環として、療養中において復帰訓練(以下「復帰訓練」という。)を実施することができる。
2 任命権者は、休職者等からの申出又は産業医との協議等により復帰訓練を実施することができる。
3 復帰訓練に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(病気休職における期間の通算等)
第8条 任命権者は、病気休職処分に付されている職員が復職した後、再び同一の疾病と認定された疾病により療養が必要となった場合は、原則として病気休暇とする。ただし、再度療養を開始しようとする日が復職後2年を経過しないときで、疾病の性質上再発と認定することに合理性があると任命権者が判断したときは、再発として病気休職処分とし、その期間を通算することができる。
2 任命権者は、前項の規定による病気休職の期間の通算に際しては、過去の休職状況、復職後の実勤務期間の長さ、当該期間中の勤務状況その他本人の病状等を総合的に勘案するとともに、産業医の意見を求め、合理的に判断しなければならない。
(病気休暇及び病気休職における期間の通算の例外)
第9条 病気休暇から復職した職員が定期的に通院加療を行うことが医学的にみて明らかに必要と認められる場合には、条例第13条の規定にかかわらず当該期間は病気休暇期間として通算しないものとする。
2 前項の規定は、病気休職から復職した職員について準用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。