○草加八潮消防組合議会事務取扱規程
令和3年3月31日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、草加八潮消防組合議会(以下「組合議会」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 組合議会に事務職員として、書記長及び書記を置き、必要に応じてその他の職員を置くものとする。
2 書記長は、議長の命を受け、組合議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 書記は、書記長の命を受け、事務に従事する。
(事務分掌)
第3条 書記長は、次の事務を所掌するものとする。
(1) 文書等の配布、発送及び保存に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 議員身分、報酬、費用弁償等に関すること。
(4) 議員の出欠に関すること。
(5) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。
(6) 儀式及び交際に関すること。
(7) 議会費の予算に関すること。
(8) 議会の本会議及び委員会に関すること。
(9) 請願及び陳情に関すること。
(10) 議決事件の処理に関すること。
(11) 会議録に関すること。
(12) 議決原本の保管に関すること。
(13) 議会の傍聴に関すること。
(14) 議案の調査に関すること。
(15) 議会に関する条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(16) 委員会提出議案及び議員提出議案に関すること。
(17) 統計資料の作成に関すること。
(18) 各種資料の収集及び保存に関すること。
(19) その他議会に関すること。
(専決)
第4条 書記長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 通知、報告、照会、回答、依頼等で定例又は軽易なものに関すること。
(2) 議決謄本及び抄本の交付に関すること。
(3) 会議録及びその他議事に関する書類の印刷に関すること。
(4) 職員の出張命令及び復命に関すること。
(5) その他組合議会に属する事務のうち定例又は軽易と認めたもの。
2 前項に定めるもののほか、専決に関し必要な事項は、草加八潮消防組合事務決裁規程(平成28年訓令第1号)を準用する。
(文書の記号)
第5条 草加八潮消防組合文書管理規則(平成28年規則第49号)第7条第1項に規定する文書番号は、「草加八潮議」とする。
(組合条例等の準用)
第6条 この告示に定めるもののほか、組合議会の事務処理に関し必要な事項は、草加八潮消防組合が定める条例、規則等を準用する。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。