ホーム > 許可・申請・証明 > 消防署への届出・申請 > 消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取扱届出書
許可・申請・証明
用途 |
草加市内・八潮市内で消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質等を業務として貯蔵、または取り扱いを開始する場合に提出する届出書です。 |
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内容 |
消防活動上支障を生ずる下記の物質を貯蔵または取り扱う場合に届出が必要です。
該当する物質につきましては、お問い合わせください。 |
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対象者 | 消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取り扱いを開始する者(企業・団体等) 消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取り扱いを廃止する者(企業・団体等) |
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添付書類 |
消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取り扱いを開始する場合
消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取扱いを廃止する場合
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持参するもの | 消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取扱いを開始する場合
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注意点 |
貯蔵・取り扱いの開始を届出る際は、提出書類(届出書と添付書類)を、必ず2部提出してください。 貯蔵・取り扱いの廃止を届出る際は、副本1部のみを持参ください。 貯蔵・取り扱い場所には、品名・貯蔵量等が明示された標識・掲示板などを設置するとともに、火気厳禁、禁水、危険排除方法、中和剤等の掲示板も設置する事になります。 詳しくは届出時にお知らせします。 |
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手数料 | - | |||||||||||||||||||||
届出・申請先 | 最寄の消防署・分署
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受付時間(期間) | 午前8時30分〜午後10時 | |||||||||||||||||||||
郵送申請 | 郵送申請はできません。 必ず持参してください。 |
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標準処理時間(期間) | - |
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