核燃料物質・放射性同位元素貯蔵・取扱届出
用途 |
草加市内・八潮市内で核燃料物質、放射性同位元素その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質等を業務として貯蔵、または取り扱おうとする場合に提出する届出書です。
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内容 |
下記の核燃料物質や放射性同位元素を貯蔵・取扱う場合に使います。
核燃料物質
- ウラン235およびその化合物
- トリウムおよびその化合物
- ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において、高エネルギーを放出する物質を含む物質で、原子炉において燃料として使用できるもの。
- プルトニウムおよびその化合物
- ウランおよびその化合物
- ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において、高エネルギーを放出する物質を含む物質
放射性同位元素
- 密封された放射性同位元素は、3.7メガベクレル以上のもの。
- 密封されていない放射性同位元素は、下記の表に掲げる区分に応じた数量以上のもの。
ただし、その種類が2種類以上のものは、それぞれの種類の数量に対する割合の和が1以上となるもの。
区分
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種類
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数量
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(ア)
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ストロンチウム90およびアルファ線を放出する同位元素
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3.7キロベクレル
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(イ)
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物理的半減期が30日を超える放射線を放出する同位元素(トリチウム、ベリリウム7、炭素14、硫黄35、鉄55、鉄59およびストロンチウム90並びにアルファ線)を放出するものを除く
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37キロベクレル
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(ウ)
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物理的半減期が30日以下の放射線を放出する同位元素(ふっ素18、クロム51、ゲルマニウム71、およびタリウム201ならびにアルファ線を放出するものを除く)ならびに硫黄35、鉄55および鉄59
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370キロベクレル
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(エ)
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トリチウム、ベリリウム7、炭素14、ふっ素18、クロム51、ゲルマニウム71およびタリウム201
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3.7メガベクレル
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対象者 |
- 核燃料物質・放射性同位元素の貯蔵・取り扱いを開始する者(企業・団体等)
- 貯蔵・取り扱いを廃止する者(企業・団体等)
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添付書類 |
核燃料物質・放射性同位元素の貯蔵・取り扱いを開始する場合
- 案内図 2部
- 配置図(敷地全体図、貯蔵、取り扱い場所詳細図) 2部
- データシート(物性データ、取り扱い方法、危険排除方法) 2部
貯蔵・取り扱い場所には、品名・貯蔵量等が明示された標識・掲示板等を設置するとともに、火気厳禁、禁水、危険排除方法、中和剤等の掲示板も設置してください。
詳しくは届出時にお知らせします。
核燃料物質・放射性同位元素の貯蔵・取扱いを廃止する場合
- 核燃料物質・放射性同位元素の貯蔵・取り扱いを開始した際に、消防署に提出した書類(副本)
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持参するもの |
貯蔵・取り扱いを開始する場合
- 核燃料物質・放射性同位元素貯蔵・取扱届出書と添付書類(各2部)
貯蔵・取り扱いを廃止する場合
- 核燃料物質・放射性同位元素の貯蔵・取扱いを開始した際に、消防署に提出した書類(副本)
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注意点 |
提出書類(核燃料物質・放射性同位元素貯蔵・取扱届出書と添付書類)は、必ず2部提出してください。
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手数料 |
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届出・申請先 |
最寄の消防署・分署
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受付時間(期間) |
午前8時30分〜午後10時
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郵送申請 |
郵送申請はできません。
必ず持参してください。 |
標準処理時間(期間) |
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申請書ダウンロード
クリックするとダウンロードできます。
記入例
クリックすると、画像の記入例が別ウィンドウで開きます。
青字は記入する内容、赤字は特に注意する必要がある点です。
利用上の注意
- 申請書等の印刷には、アクロバットリーダーが必要です。
持っていない人はから入手してください。
- 申請書を印刷する用紙は、A4サイズの白紙を利用してください。
- 書式の文字等を変えての利用はできません。
- 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますので注意してください。
- 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータを確認し、利用してください。