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許可・申請・証明

少量危険物・指定可燃物貯蔵、取扱開始・廃止届出書

用途

草加市内・八潮市内で、少量危険物・指定可燃物の貯蔵、または取り扱い開始・廃止をする場合に提出する届出書です。

内容

1 少量危険物について

指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵・取扱う場合は、指定数量の2分の1以上)、指定数量未満の危険物(以下、少量危険物という)を貯蔵・取り扱う場合は、届出が必要です。

危険物の指定数量は次のように定められています。

類別

品名

性質

指定数量

第1類

 

第1種酸化性固体

50kg

第2種酸化性固体

300kg

第3種酸化性固体

1000kg

第2類

 

硫化りん

100kg

赤りん

 

100kg

硫黄

 

100kg

 

第1種可燃性固体

100kg

鉄粉

 

500kg

 

第2種可燃性固体

500kg

引火性固体

 

1000kg

第3類

カリウム

 

10kg

ナトリウム

 

10kg

アルキルアルミニウム

 

10kg

アルキルリチウム

 

10kg

 

第1種自然発火性物質および禁水性物質

10kg

黄りん

 

20kg

 

第2種自然発火性物質および禁水性物質

50kg

 

第3種自然発火性物質および禁水性物質

300kg

第4類

特殊引火物

 

50L

第1石油類

非水溶性液体

200L

水溶性液体

400L

アルコール類

 

400L

第2石油類

非水溶性液体

1000L

水溶性液体

2000L

第3石油類

非水溶性液体

2000L

水溶性液体

4000L

第4石油類

 

6000L

動植物油類

 

1万L

第5類 

 

第1種自己反応性物質

10kg

 

第2種自己反応性物質

100kg

第6類

 

酸化性液体

300kg

 

2 指定可燃物について

次の表に定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等および合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、または取り扱おうとする場合は届出が必要です。

品名

数量

綿花類

200kg

木毛・かんなくず

400kg

ぼろ・紙くず

1000kg

糸類

1000kg

わら類

1000kg

再生資源燃料

1000kg

可燃性固体類

3000kg

石炭・木炭類

1万kg

可燃性液体類

2立方メートル

木材加工品・木くず

10立方メートル

合成樹脂類

発泡させたもの

20立方メートル

その他のもの

3000kg

 

備考

  1. 綿花類とは、不燃性または難燃性でない綿状またはトップ状の繊維・麻糸原料をいう。
  2. ぼろ・紙くずは、不燃性または難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布または紙、これらの製品を含む)をいう。
  3. 糸類とは、不燃性または難燃性でない糸(糸くずを含む)、繭をいう。
  4. わら類とは、乾燥わら、乾燥藺い、これらの製品並びに干し草をいう。
  5. 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
  6. 可燃性固体類とは、固体で、次のア、ウまたはエのいずれかに該当するもの(1気圧の時に温度が20度を超え40度以下の間に液状となるもので、次のイ、ウまたはエのいずれかに該当するものを含む)をいう。
    ア 引火点が40度以上100度未満のもの
    イ 引火点が70度以上100度未満のもの
    ウ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの
    エ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの
  7. 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭およびこれらに類するものを含む。
  8. 可燃性液体類とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号および第16号の総務省令で定める物品で1 気圧の時に温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧の時に温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧の時に温度20度で液状であるものに限る)で1気圧の時に引火点が250度以上のものをいう。
  9. 合成樹脂類とは、不燃性または難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂および合成樹脂くず(不燃性または難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴムおよびゴムくずを含む)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙および糸並びにこれらのぼろおよびくずを除く。

少量危険物・指定可燃物の貯蔵または取り扱い終了(廃止)する場合は、貯蔵または取り扱いを開始した際に提出した書類(副本)と、少量危険物・指定可燃物の貯蔵または取扱い廃止届出書を持参してください。

対象者

消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取り扱いを開始する者(企業・団体等)
消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取り扱いを廃止する者(企業・団体等)

添付書類

少量危険物・指定可燃物の貯蔵または取り扱いを開始する場合

  • 案内図 2部
  • 配置図 2部
  • 平面図 2部
  • 立面図 2部
  • その他各設備の概要図
    (例)タンクの場合は、タンクの姿図(正面図、側面図、配管図)                                                                                    

少量危険物・指定可燃物の貯蔵または取り扱いを終了(廃止)する場合

  • 貯蔵または取り扱いを開始した際に届出・申請先に提出した書類(副本)と、少量危険物・指定可燃物の貯蔵又は取扱い廃止届出書を持参してください。
持参するもの

少量危険物・指定可燃物の貯蔵または取り扱いを開始する場合

  • 少量危険物・指定可燃物貯蔵または取扱届出書と添付書類 (各2部)

少量危険物・指定可燃物の貯蔵または取り扱いを終了(廃止)する場合       

  • 貯蔵または取り扱いを開始した際に届出・申請先に提出した書類 (副本)と、少量危険物・指定可燃物貯蔵または取扱廃止届出書
注意点

少量危険物・指定可燃物の貯蔵または取り扱いを開始する場合と廃止する場合で、それぞれ届出書が異なります。

目的とする届出書を使用してください。

少量危険物・指定可燃物の貯蔵または取り扱いを開始する際の提出書類(届出書と添付書類等)は、必ず2部ずつ用意してください。

廃止する場合は、副本と廃止届出書各1部を用意してください。

貯蔵・取扱い場所には、品名・貯蔵量等が明示された標識・掲示板等を設置するとともに、火気厳禁、禁水、危険排除方法、中和剤等の掲示板も設置する事になります。詳しくは届出時にお知らせします。

手数料
届出・申請先 最寄の消防署・分署
 

届出・申請先

住所

電話番号

草加八潮消防局・草加消防署

草加市神明2-2-2

048-924-2114

草加消防署西分署

草加市西町108-2

048-925-3251

草加消防署青柳分署

草加市青柳6-23-6

048-931-3973

草加消防署北分署

草加市清門2-1-43

048-944-7301

草加消防署谷塚ステーション 草加市谷塚町525-2 048-929-9977
八潮消防署 八潮市鶴ヶ曽根1185 048-998-0119
受付時間(期間)

午前8時30分〜午後10時

郵送申請

郵送申請はできません。
必ず持参してください。

標準処理時間(期間)

 

記入例

クリックすると、画像の記入例が別ウィンドウで開きます。

青字は記入する内容、赤字は特に注意する必要がある点です。

 

利用上の注意

  1. 申請書等の印刷には、アクロバットリーダーが必要です。
    持っていない人はget Acrobat Readerから入手してください。
  2. 申請書を印刷する用紙は、A4サイズの白紙を利用してください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はできません。
  4. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますので注意してください。
  5. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータを確認し、利用してください。

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