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許可・申請・証明
詳細は「(重要)予防課の移転について」 をご確認ください。
消防用設備等の設置に係る工事をするときは、その工事を着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類(工事整備対象設備等の種類)工事を行う場所(住居表示地番)及び必要な添付書類を添えて提出してください。
工事整備対象設備等の種類 |
添付書類 |
その他 |
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左記添付書類について詳しくは、消防本部予防課へ問い合わせてください。 |
消防用設備等または特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合は、工事が完了した日から4日以内に消防長に届け出て検査を受けてください。
添付書類(設置した消防設備ごとに) |
その他 |
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左記添付書類について詳しくは、消防本部予防課へ問い合わせてください。 |
消防用設備等を廃止した場合は、かっこ内に廃止した消防用設備を記入して、おおむね7日以内に提出してください。
防火対象物等の名称・代表者氏名等が変更になった場合は、おおむね7日以内に提出してください。
防火対象物等が廃止になった場合は、おおむね7日以内に提出してください。
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