ホーム > 講習会 > 防火対策・講習会 > 甲種防火管理者資格取得講習会
講習会
火災の発生を未然に防止し、かつ万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な対策を樹立し、実践することをいいます。
火災等から生命財産を守るため、特定防火対象物(旅館・ホテル・店舗等)では30人、非特定防火対象物(工場・事務所・共同住宅等)では50人以上の収容人員になると、消防法第8条により、一定規模以上の建物などの管理について権限を有する者(管理権原者)に対し、防火管理者を定め、消防計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせるよう義務づけています。
また、消防計画書に基づいて、防火管理者は従業員に対し訓練を行い、火災が発生した場合には、早期に対応できるよう周知徹底を行うことが必要です。
なお、甲種防火管理者修了証には更新はありませんが、消防法施行令別表第1の特定防火対象物(飲食店や物販店等、不特定多数の人が出入りする建物)のうち収容人数300人以上の防火対象物の防火管理者は、5年以内ごとの防火管理再講習受講が義務付けられています。
現在、草加八潮消防局では申し込みを受け付けておりません。
一般財団法人 日本防火・防災協会
郵便番号 105-0021
住 所 東京都港区東新橋1丁目1番19号 ヤクルトビル14階
電 話 03-6263-9903
F A X (1) 03-6274-6977 (2) 03-6812-7140
受講申請は、下記リンクからダウンロードできます。