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許可・申請・証明

危険物の許可・規制

平成29年4月1日から消防局予防課の窓口が変わりました

詳細は「(重要)予防課の移転について」をご確認ください。

 


石油類をはじめとする危険物は、その性質から生活に深く関わっており、必要不可欠なものとなっています。
しかし、危険物に起因する事故は、全国的に増加の傾向にあります。

特に、危険物を貯蔵又は取り扱っている施設での事故は、一旦発生してしまうと甚大な被害をもたらす可能性が高く、また、危険物の漏えいは、土壌汚染、地下水汚染等の環境問題にもつながります。

そのため、地域社会の人々に与える影響が非常に大きく、危険物の貯蔵・取り扱い等に関する安全の確保を図ることは必要不可欠なものであることから、消防法令等により規制されています。

 

消防法で定める危険物とは

消防法第2条第7項に、「危険物とは、別表第一の品名(PDF:79KB)欄に掲げる物品で、同表の定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」と定義されています。

別表第一の品名とは(PDF:79KB

 

危険物の特徴

消防法で定める危険物は、

  1. 火災発生の危険性が大きい
  2. 火災拡大の危険性が大きい
  3. 消火の困難性が高い

などの危険性がある物品です。

 

危険物の規制

指定数量以上の危険物の規制(草加八潮消防局予防課所管事務)

消防法では危険物による災害を防止するため、危険物の規制に関する政令に定める数量(PDF:238KB)以上の危険物は、市町村長等の許可を受けなければ、貯蔵又は取り扱うことができません。

危険物の規制に関する政令に定める数量とは(PDF:238KB)

 

指定数量未満の危険物の規制及びの規制(草加消防署・西分署・青柳分署・北分署・谷塚ステーション・八潮消防署所管事務)

指定数量未満であっても火災の発生、拡大危険が高いため、指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、消防法第9条の4により、市町村条例で定めるとされています(草加八潮消防組合火災予防条例)。
条例では指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(少量危険物)を貯蔵し、または取り扱おうとする者は、あらかじめ必要な事項を消防署長に届け出なければなりません(廃止するときも届け出が必要です)。

 

番号 数量 規制の内容 届出・申請先
1 指定数量の倍数が1以上 許可(消防法第10条による)危険物製造所・貯蔵所・取扱所 草加八潮消防局予防課
2 指定数量の倍数が5分の1以上1未満 届出(市町村条例による)少量危険物貯蔵取扱所  草加消防署西分署青柳分署北分署谷塚ステーション八潮消防署
3 指定数量の倍数が5分の1未満 遵守(市町村条例による)一般家庭の石油ストーブなど 申請の必要なし

 

許可(上記表の番号1・3)に関する問い合わせ先

問い合わせ先 電話 時間
草加八潮消防局予防課 048-996-0660 午前8時30分〜午後5時

 

届出(上記表の番号2・3)に関する問い合わせ先

問い合わせ先 電話 時間
草加消防署 048-924-2111 午前8時30分〜午後10時
西分署 048-925-3251 午前8時30分〜午後10時
青柳分署 048-931-3973 午前8時30分〜午後10時
北分署 048-944-7301 午前8時30分〜午後10時
谷塚ステーション 048-929-9977 午前8時30分〜午後10時
八潮消防署 048-998-0119 午前8時30分〜午後10時

 

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