ホーム > 許可・申請・証明 > 消防署への届出・申請 > 圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵または取り扱いの開始(廃止)届出
許可・申請・証明
用途 | 草加市内・八潮市内で圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)を貯蔵または取り扱いの開始(廃止)する場合に提出する届出書です。 | ||||||||||||||||||||||||
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内容 |
下記の数量以上を取り扱う場合に届出が必要となります。
⑴ 圧縮アセチレンガス 40kg以上 ⑵ 無水硫酸 200kg以上 ⑶ 液化石油ガス 300kg以上500kg以下 ⑷ 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するもの)500kg以上 ⑸ 毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第2条第1項 に規定する毒物のうち別表第1の上欄に掲げる物質当該物質に応 じそれぞれ同表の下欄に定める数量 ⑹ 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち別表第2 の上欄に掲げる物質当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数 量 |
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対象者 |
圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵・取扱いを開始する者 (企業・団体等) 圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵・取扱いを廃止する者 (企業・団体等) |
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添付書類 |
圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵または取り扱いを開始する場合
圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵または取り扱いを廃止する場合
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持参するもの |
圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵・取り扱いを開始する場合
圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵・取り扱いを廃止する場合
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注意点 |
液化石油ガス(LPG)の貯蔵または取扱いを開始(廃止)する場合は、貯蔵設備や取り扱い数量によって届出・申請先が異なりますので注意してください。
(注意)保安上の理由から、貯槽は原則として使用しないようにしてください。
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手数料 |
草加八潮消防局予防課危険物係、草加市内・八潮市内の消防署・分署へ届出る場合は、手数料はかかりません。 埼玉県庁(埼玉県危機管理防災部化学保安課)へ届出・申請する場合は、直接電話等で確認してください。 |
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届出・申請先 | 県庁(県危機管理防災部化学保安課)、草加八潮消防局予防課危険物係、消防署・分署
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受付時間(期間) |
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郵送申請 |
草加八潮消防局予防課危険物係または草加市内・八潮市内の消防署・分署に提出する場合は、郵送申請はできません。必ず持参してください。 |
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標準処理時間(期間) | - |
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