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許可・申請・証明

圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵または取り扱いの開始(廃止)届出

用途 草加市内・八潮市内で圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)を貯蔵または取り扱いの開始(廃止)する場合に提出する届出書です。
内容

下記の数量以上を取り扱う場合に届出が必要となります。

 

⑴ 圧縮アセチレンガス 40kg以上

⑵ 無水硫酸 200kg以上

⑶ 液化石油ガス 300kg以上500kg以下

⑷ 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するもの)500kg以上

⑸ 毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第2条第1項

 に規定する毒物のうち別表第1の上欄に掲げる物質当該物質に応

 じそれぞれ同表の下欄に定める数量

⑹ 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち別表第2

 の上欄に掲げる物質当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数

 量

対象者

圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵・取扱いを開始する者 (企業・団体等)

圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵・取扱いを廃止する者 (企業・団体等)

添付書類

圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵または取り扱いを開始する場合

  • 案内図 2部
  • 配置図 2部
  • 配管図 2部
  • 施工設備士の免状の写し 2部
  • 気密検査結果証 2部
  • バルクの仕様書 2部
  • 設備の仕様書 2部
  • 検査成績書 2部
  • 施工写真 2部
  • その他参考資料 2部
  • 設備工事(バルク貯槽)届書 別紙1-1、別紙1-2、別紙3、別紙4 各2部

圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵または取り扱いを廃止する場合

  • 圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵または取り扱いを開始した際に、届出・申請先に提出した書類 (副本)を持参してください。
持参するもの

圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵・取り扱いを開始する場合

  • 圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取り扱いの開始(廃止)届出書と添付書類(各2部)

圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵・取り扱いを廃止する場合

  • 圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)の貯蔵または取り扱いを開始した際に、届出・申請先に提出した書類(副本)
注意点

液化石油ガス(LPG)の貯蔵または取扱いを開始(廃止)する場合は、貯蔵設備や取り扱い数量によって届出・申請先が異なりますので注意してください。

貯蔵設備 300kg未満 300kg以上500kg以下 500kg超〜1000kg未満 1000kg以上〜3000kg未満 3000kg以上
容器(ボンベ) 届出義務なし 最寄の消防署・分署へ届出 予防課危険物係へ届出・申請 予防課危険物係へ届出・申請 埼玉県庁(埼玉県危機管理防災部化学保安課)へ届出・申請
バルク容器
貯槽(注1) 埼玉県庁(埼玉県危機管理防災部化学保安課)へ届出・申請
バルク貯槽
工業用 最寄の消防署・分署へ届出

 (注意)保安上の理由から、貯槽は原則として使用しないようにしてください。

予防課予防危険物係へ届出・申請する場合はこちら。

 

  • 液化石油ガス(LPガス)の貯蔵または取り扱いを開始(廃止)する場合もこの届出書を使用します。
  • 圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取り扱いの開始をする際の提出書類(圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書および添付書類等)は、必ず2部ずつ用意してください。
手数料

草加八潮消防局予防課危険物係、草加市内・八潮市内の消防署・分署へ届出る場合は、手数料はかかりません。

埼玉県庁(埼玉県危機管理防災部化学保安課)へ届出・申請する場合は、直接電話等で確認してください。

届出・申請先 県庁(県危機管理防災部化学保安課)、草加八潮消防局予防課危険物係、消防署・分署

届出・申請先

住所

電話番号

埼玉県庁
(埼玉県危機管理防災部化学保安課)

さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-2970

草加八潮消防局・草加消防署

草加市神明2-2-2

048-924-2114

草加消防署西分署

草加市西町108-2

048-944-7301

草加消防署青柳分署

草加市青柳6-23-6

048-925-3251

草加消防署北分署

草加市清門2-1-43

048-931-3973

草加消防署谷塚ステーション 草加市谷塚町525-2 048-929-9977
八潮消防署 八潮市鶴ヶ曽根1185 048-998-0119
受付時間(期間)

届出・ 申請先

 受付時間

県庁(県危機管理防災部化学保安課)

電話で確認してください

草加八潮消防局予防課危険物係

月〜金曜日午前8時30分〜午後5時

(土・日曜日、祝日を除く)

草加市内・八潮市内の消防署・分署

午前8時30分〜午後10時

郵送申請

草加八潮消防局予防課危険物係または草加市内・八潮市内の消防署・分署に提出する場合は、郵送申請はできません。必ず持参してください。
埼玉県庁(埼玉県危機管理防災部化学保安課)に提出する場合は、電話等で提出方法を確認してください。

標準処理時間(期間)

 

記入例

クリックすると、画像の記入例が別ウィンドウで開きます。

青字は記入する内容、赤字は特に注意する必要がある点です。

 

利用上の注意

  1. 申請書等の印刷には、アクロバットリーダーが必要です。
    持っていない人はget Acrobat Readerから入手してください。
  2. 申請書を印刷する用紙は、A4サイズの白紙を利用してください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はできません。
  4. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますので注意してください。
  5. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータを確認し、利用してください。

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