○草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給与の口座振替)

第3条 任命権者は、会計年度任用職員から条例第2条第3項ただし書の規定による申出があったときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。

2 前項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、任命権者に対して行わなければならない。

(1) 口座振替を希望する給与の種別及びその金額

(2) 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、預金又は貯金の種別及び口座番号

(3) 口座振替の開始時期

3 前項の規定は、会計年度任用職員が同項各号の事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(給料又は報酬の額)

第4条 条例第4条第1項及び第17条第1項の規定により定める額は別表第1のとおりとする。

2 会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額又は報酬額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定による埼玉県の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金の額」という。)を下回るときは、前項の規定にかかわらず、地域別最低賃金の額以上の最低の号給とする。

3 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出方法は、条例第12条に定めるところによる。

4 第2項の規定によるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出方法は、条例第25条に定めるところによる。

(令4規則2・一部改正)

(給与の支給方法等)

第5条 条例第5条第1項に規定する給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 条例第19条第1項に規定する報酬の支給日は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 その月の21日

(2) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 翌月の21日

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、非常災害その他の理由により、前2項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

4 前3項の支給日後に新たに会計年度任用職員(日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)となった場合又は会計年度任用職員が前各項の支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における給料又は報酬は、前3項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用職員となり、又は離職し、若しくは死亡した日以降速やかに支給する。

第6条 会計年度任用職員が任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料及び報酬は、その月の現日数から草加八潮消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年規則第8号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料及び報酬は、その者のその月に受ける給料又は報酬の額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給料又は報酬の支給日前であるときは、その際給料又は報酬を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給料又は報酬の支給日後であるときは、その際給料又は報酬を支給する。

第7条 会計年度職員が休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、若しくは停職にされた場合又は休職の有効期間終了により復職し、若しくは育児休業法に規定する育児休業の期間(以下「育児休業の期間」という。)若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。月の1日から引き続いて休職又は育児休業の期間若しくは停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

第8条 給料の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が、当該フルタイム会計年度任用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、第5条第1項及び第3項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第5条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を第5条第1項及び第3項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が、当該パートタイム会計年度任用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、第5条第2項及び第3項に規定する支給日前に報酬の非常時払を請求したときは、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める方法により、その請求の日までの報酬を第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 条例第19条第4項に規定する日割計算の方法

(2) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 条例第19条第6項に規定する方法

(給与簿)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に支給された全ての給与を記録するため、職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、会計年度任用職員ごとに毎年作成し、3年間保存するものとする。

(給与の減額免除)

第11条 条例第13条第1項及び第26条第1項から第3項までに規定する規則で定める有給の休暇は、会計年度任用職員勤務時間規則に規定する休暇のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 公民権行使等休暇

(3) 妊婦の休息及び補食時間

(4) 慶弔休暇

(5) 災害等休暇

(6) 夏季休暇

第12条 条例第13条第1項及び第26条第1項から第3項までの規定に基づく任命権者の承認は、給与減額免除申請書に基づき行わなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 条例第13条第2項及び第26条第4項に規定する規則で定める承認の基準は、別表第2のとおりとし、任命権者は、会計年度任用職員が所定の勤務時間(会計年度任用職員勤務時間規則第2条、第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項から第4項までに規定する勤務時間をいう。)に勤務しない場合において、勤務しないことにつき給与又は報酬の減額の免除を申請したときは、同基準に従い、これを承認することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、別表第2第5号、第6号、第8号から第12号まで及び第14号のいずれかに定める理由に係る承認については、当該任命権者の定める手続をもって、同項の手続に代えることができる。

(給与又は報酬の減額)

第13条 条例第13条第1項に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

2 条例第26条第1項及び第2項に規定する報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものを、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあってはその給与期間又は次の給与期間の報酬支給の際に行うものとし、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあってはその給与期間の報酬支給の際に行うものとする。

3 やむを得ない理由により、前2項に規定する時期において給与又は報酬の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料又は報酬支給の際、行うことができるものとする。

4 前3項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

5 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給与若しくは報酬の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料及び地域手当の額の合計額若しくは報酬(条例第21条から第24条までに規定する報酬を除く。)の額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与又は報酬の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及び地域手当の額の合計額又は報酬(条例第21条から第24条までに規定する報酬を除く。)の額とする。

第14条 給与及び報酬を減額する場合の勤務1時間当たりの額を算出するに当たって、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

第15条 任命権者は、条例第13条第1項並びに第26条第1項及び第2項に規定する事実を記録するため、給与減額整理簿を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(時間外勤務手当及び時間外勤務手当に相当する報酬の支給割合)

第16条 条例第9条第2項及び第22条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする

(1) 条例第9条第2項第1号及び第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125(条例第10条及び第23条の規定により休日勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)

(2) 条例第9条第2項第2号及び条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第9条第3項及び第22条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬の支給割合)

第17条 条例第10条及び第23条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬並びに夜間勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬)

第18条 条例第10条に規定する休日勤務手当及び条例第23条に規定する休日勤務手当に相当する報酬並びに条例第11条に規定する夜間勤務手当及び条例第24条に規定する夜間勤務手当に相当する報酬は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(時間外勤務等の勤務時間の集計)

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びにこれらに相当する報酬に係る時間外勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当又はこれに相当する報酬の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給与額及び勤務1時間当たりの報酬額の算出基礎となる休日数)

第20条 条例第12条及び第25条第1号に規定する規則で定める日の数は、一会計年度における次の各号の日の数を合算した数とする。

(1) 会計年度任用職員勤務時間規則第12条第1項第1号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)

(2) 会計年度任用職員勤務時間規則第12条第1項第2号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)

(勤務1時間当たりの給与額及び勤務1時間当たりの報酬額の算定)

第21条 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは、切り捨てる。

2 条例第9条第2項から第4項まで、第10条及び第11条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合並びに条例第22条第2項から第4項まで、第23条及び第24条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬の額を算定するに当たって、1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは、切り捨てる。

3 勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料及び報酬の月額は、条例等の規定によって給料及び報酬を減じて支給する場合であっても、職員が本来受けるべき給料及び報酬の月額とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第22条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一の給与期間に係るものを、フルタイム会計年度任用職員にあっては次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 特殊勤務手当に相当する報酬、時間外勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬は、一の給与期間に係るものを、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第5条第2項第1号に定める日の翌月の同日

(2) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第5条第2項第2号に定める日

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びにこれらに相当する報酬の支給は、時間外勤務等命令簿を用いて行わなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、第1項及び第2項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

5 会計年度任用職員が第1項、第2項及び前項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

(期末手当の支給対象外職員)

第23条 条例第16条第1項前段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員(同条第3項の規定により期末手当を支給しないこととされるフルタイム会計年度任用職員を除く。)は、フルタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 引き続いて任用される期間(草加八潮消防組合における任命権者に任用される場合に限る。)が通算して6月に満たないフルタイム会計年度任用職員(任命権者が別に定める者を除く。)

(2) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)であるフルタイム会計年度任用職員

(3) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)であるフルタイム会計年度任用職員

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。以下同じ。)であるフルタイム会計年度任用職員

(5) 育児休業の期間(育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の期間をいう。以下同じ。)のフルタイム会計年度任用職員のうち、支給期間(基準日以前6月の期間をいう。以下同じ。)において勤務した期間があるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員

2 条例第16条第1項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、フルタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当したフルタイム会計年度任用職員

(2) 法第28条第1項の規定により免職されたフルタイム会計年度任用職員

(3) 法第28条第4項の規定により失職したフルタイム会計年度任用職員

(4) 法第29条の規定により免職されたフルタイム会計年度任用職員

(5) 条例の適用を受けていた者で、退職後新たに条例の適用を受けることとなったフルタイム会計年度任用職員

3 条例第29条第1項前段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員(同条第3項の規定により期末手当を支給しないこととされるパートタイム会計年度任用職員を除く。)は、パートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 引き続いて任用される期間(草加八潮消防組合における任命権者に任用される場合に限る。)が通算して6月に満たないパートタイム会計年度任用職員(任命権者が別に定める者を除く。)

(2) 無給休職者であるパートタイム会計年度任用職員

(3) 刑事休職者であるパートタイム会計年度任用職員

(4) 停職者であるパートタイム会計年度任用職員

(5) 育児休業中のパートタイム会計年度任用職員のうち、支給期間において勤務した期間があるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員

(6) 1週間当たりの勤務日数が2日以下、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

4 条例第29条第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、パートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当したパートタイム会計年度任用職員

(2) 法第28条第1項の規定により免職されたパートタイム会計年度任用職員

(3) 法第28条第4項の規定により失職したパートタイム会計年度任用職員

(4) 法第29条の規定により免職されたパートタイム会計年度任用職員

(5) 条例の適用を受けていた者で、退職後新たに条例の適用を受けることとなったパートタイム会計年度任用職員

(令6規則5―2・一部改正)

(勤勉手当の支給対象外職員)

第23条の2 条例第16条の2第1項前段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員(同条第3項の規定により勤勉手当を支給しないこととされるフルタイム会計年度任用職員を除く。)は、フルタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 引き続いて任用される期間(草加八潮消防組合における任命権者に任用される場合に限る。)が通算して6月に満たないフルタイム会計年度任用職員(任命権者が別に定める者を除く。)

(2) 無給休職者であるフルタイム会計年度任用職員。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(3) 刑事休職者であるフルタイム会計年度任用職員

(4) 停職者であるフルタイム会計年度任用職員

(5) 育児休業の期間のフルタイム会計年度任用職員のうち、支給期間において勤務した期間があるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員

2 条例第16条の2第1項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、フルタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当したフルタイム会計年度任用職員

(2) 法第28条第1項の規定により免職されたフルタイム会計年度任用職員

(3) 法第28条第4項の規定により失職したフルタイム会計年度任用職員

(4) 法第29条の規定により免職されたフルタイム会計年度任用職員

(5) 条例の適用を受けていた者で、退職後新たに条例の適用を受けることとなったフルタイム会計年度任用職員

3 条例第29条の2第1項前段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員(同条第3項の規定により勤勉手当を支給しないこととされるパートタイム会計年度任用職員を除く。)は、パートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 引き続いて任用される期間(草加八潮消防組合における任命権者に任用される場合に限る。)が通算して6月に満たないパートタイム会計年度任用職員(任命権者が別に定める者を除く。)

(2) 無給休職者であるパートタイム会計年度任用職員。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(3) 刑事休職者であるパートタイム会計年度任用職員

(4) 停職者であるパートタイム会計年度任用職員

(5) 育児休業の期間のパートタイム会計年度任用職員のうち、支給期間において勤務した期間があるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員

(6) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

4 条例第29条の2第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、パートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当したパートタイム会計年度任用職員

(2) 法第28条第1項の規定により免職されたパートタイム会計年度任用職員

(3) 法第28条第4項の規定により失職したパートタイム会計年度任用職員

(4) 法第29条の規定により免職されたパートタイム会計年度任用職員

(5) 条例の適用を受けていた者で、退職後新たに条例の適用を受けることとなったパートタイム会計年度任用職員

(令6規則5―2・追加)

(基準日に育児休業をしている職員の勤務した期間)

第24条 第23条第1項第5号及び第3項第5号並びに前条第1項第5号及び第3項第5号の勤務した期間は、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第23条第1項第4号及び第3項第4号並びに前条第1項第4号及び第3項第4号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間

(4) 草加八潮消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成28年条例第19号。以下「職免条例」という。)第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、第12条第3項に規定する承認を受けていない期間(草加八潮消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成28年規則第11号)第2条第6号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、講演等を行った期間(以下「講演等を行った期間」という。)を除く。)

(5) 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって任命権者が別に定める事由若しくは交通機関の事故等によらないで、又は無届で勤務しないこと(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間

(令6規則5―2・一部改正)

(期末手当の支給割合)

第25条 条例第16条第2項及び第29条第2項の規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下「在職期間」という。)(その者の欠勤日数を除く。)の区分に応じ、給与条例第17条の2第2項各号に定める割合とする。

(勤勉手当の支給割合)

第25条の2 条例第16条の2第2項及び第29条の2第2項の規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下「勤務期間」という。)(その者の欠勤等日数を除く。)における草加八潮消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成28年規則第29号)別表第2左欄に掲げる勤務期間の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める割合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合とする。

2 成績率は、会計年度任用職員の勤務成績により別に定める。

(令6規則5―2・追加)

(端数計算)

第26条 条例第29条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当の欠勤等日数)

第27条 第25条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間(第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び第27条において「欠勤等の期間」という。)ごとに1日の所定の勤務時間について勤務しない時間を合計した時間を7時間45分をもって1日(第1号及び第3号に掲げる期間にあっては2分の1日とする。以下この項において同じ。)として換算した日数(1日未満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた日数とする。)を合計した日数とする。

(1) 無給休職者又は刑事休職者である会計年度任用職員として在職した期間

(2) 停職者である会計年度任用職員として在職した期間

(3) 育児休業の期間(次の掲げる育児休業を除く。)の会計年度任用職員として在職した期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から草加八潮消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年条例第21号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(4) 職免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、第9条第3項に規定する承認を受けていない期間(講演等を行った期間を除く。)

(5) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間

2 前項に定めるもののほか、支給期間において在職期間以外の期間がある会計年度任用職員に係る同項の欠勤等日数の算定に当たっては、当該日数を同項の合計した日数に加算する。

3 前項に定めるもののほか、第1項の欠勤等日数の算定に当たっては、1日の所定の勤務時間の一部について、私事欠勤等の取扱いを受けた時間があるときは、任命権者が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、同項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間(以下「私事欠勤等により勤務しない時間」という。)に加算する。

4 パートタイム会計年度任用職員として在職した期間中の欠勤等の期間に対する第1項の規定の適用については、同項中「勤務しない時間」とあるのは、「勤務しない時間を会計年度任用職員勤務時間規則第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を38.75で除して得た数で除して得た時間」とする。

(令6規則5―2・一部改正)

(勤勉手当の欠勤等日数)

第27条の2 第25条の2の欠勤等日数は、勤務期間中の次に掲げる期間(第3項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び第28条の2において「欠勤等の期間」という。)ごとに1日の所定の勤務時間について勤務しない時間を合計した時間を7時間45分をもって1日として換算した日数(1日未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てた日数とする。)を合計した日数とする。

(1) 無給休職者又は刑事休職者である会計年度任用職員として在職した期間。ただし、公務傷病等による休職者であった期間を除く。

(2) 停職者である会計年度任用職員として在職した期間

(3) 育児休業の期間(次に掲げる育児休業を除く。)中の会計年度任用職員として在職した期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(4) 職免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除されたことにより勤務しない期間(第12条第3項に規定する承認を受けていない期間(講演等を行った期間を除く。)に係るものに限る。)

(5) 会計年度任用職員勤務時間規則第15条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)(公務上の負傷若しくは疾病、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は草加八潮消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成28年条例第5号)第2条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しない期間

(6) 会計年度任用職員勤務時間規則第30条に規定する介護休暇(以下「介護休暇」という。)により勤務しない期間

(7) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間

2 前項に定めるもののほか、支給期間において勤務期間以外の期間がある会計年度任用職員に係る同項の欠勤等日数の算定に当たっては、当該日数を同項の合計した日数に加算する。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の欠勤等日数の算定に当たっては、1日の所定の勤務時間の一部について、職免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除されたことにより勤務しない時間(第13条第3項に規定する承認を受けていない時間(講演等を行った時間を除く。)に係るものに限る。)、病気休暇、介護休暇若しくは会計年度任用職員勤務時間規則第32条に規定する介護時間(以下「介護時間」という。)により勤務しない時間、私事欠勤等の取扱いを受けた時間又は育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(以下「部分休業」という。)により勤務しない時間(第28条の2において「部分休業等により勤務しない時間」という。)があるときは、日又は時間に換算し、第1項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。

4 第1項及び第2項の規定は、病気休暇及び介護休暇により勤務しない期間については、日を単位として承認された場合における勤務しない期間から会計年度任用職員勤務時間規則第5条及び第6条の規定による週休日(当該週休日は、条例第5条第4項に規定する週休日と同一の意味をもつものとする。)並びに会計年度任用職員勤務時間規則第12条の規定による休日(当該休日は、条例第10条に規定する特に勤務することを命ぜられる場合を除き、所定の勤務時間においても勤務することを要しない日と同一の意味をもつものとする。)並びに会計年度任用職員勤務時間規則第13条第1項の規定により指定された代休日(当該代休日は、条例第10条に規定する代休日と同一の意味をもつものとする。)(以下「週休日等」という。)を除いた日と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を7時間45分をもって1日として換算した日及び1日未満の端数の時間(パートタイム会計年度任用職員として在職した期間にあっては、日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を会計年度任用職員勤務時間規則第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「パートタイム会計年度任用職員に係る算出率」という。)で除して得た時間を7時間45分をもって1日として換算した日及び1日未満の端数の時間とする。)を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。

5 第3項の規定は、介護時間又は部分休業により勤務しない時間については、それぞれ7時間45分をもって1日として換算した日及び1日未満の端数の時間(パートタイム会計年度任用職員として在職した期間において介護時間又は部分休業により勤務しない時間にあっては当該勤務しない時間をそれぞれ合計した時間をパートタイム会計年度任用職員に係る算出率で除して得た時間を7時間45分をもって1日として換算した日及び1日未満の端数の時間とする。)を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。

6 パートタイム会計年度任用職員として在職した期間中の欠勤等の期間に対する第1項の規定の適用については、同項中「勤務しない時間」とあるのは、「勤務しない時間を会計年度任用職員勤務時間規則第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を38.75で除して得た数で除して得た時間」とする。

7 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各項の規定にかかわらず、その全期間を除算する。

(令6規則5―2・追加)

(期末手当の欠勤等日数の算定の特例)

第28条 任命権者が定める職員が、引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合においては、条例適用前の草加八潮消防組合職員として在職した期間、欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、1日の所定の勤務時間に相当する時間及び私事欠勤等により勤務しない時間に相当する時間をそれぞれ条例の適用を受ける職員として在職した期間、欠勤等の期間、週休日等、1日の所定の勤務時間及び私事欠勤等により勤務しない時間とみなして、第25条及び第27条の規定を適用する。

(令6規則5―2・一部改正)

(勤勉手当の欠勤等日数の算定の特例)

第28条の2 任命権者が定める職員が、引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合においては、条例適用前の市職員として在職した期間、欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、1日の所定の勤務時間に相当する時間、部分休業等により勤務しない時間及び減額事由に相当する事由を、それぞれ条例の適用を受ける職員として在職した期間、欠勤等の期間、週休日等、1日の所定の勤務時間、部分休業等により勤務しない時間及び減額事由とみなして、第25条の2及び第27条の2の規定を適用する。

(令6規則5―2・追加)

(基礎額の意義)

第29条 条例第16条第2項の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額及び条例第16条の2第2項のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額(次項において「基礎額」という。)は、当該フルタイム会計年度任用職員の基準日(6月1日及び12月1日をいう。以下この条において同じ。)におけるこれらの額の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 基準日前1月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員 当該退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日における給料及び地域手当の月額の合計額

(2) 基準日において、地方公務員災害補償法の規定による休業補償若しくは傷病補償年金、労働者災害補償保険法の規定による休業給付、傷病年金、休業補償給付若しくは傷病補償年金又は草加八潮消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けているフルタイム会計年度任用職員 当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該フルタイム会計年度任用職員が受けることとなる給料及び地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において地方公務員災害補償法第30条、労働者災害補償保険法第12条の2の2第2項又は草加八潮消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の規定により休業補償等を100分の70に減額されているフルタイム会計年度任用職員については、それぞれの100分の70の額の合計額

(3) 基準日において法第29条の規定によりその給料を減給されているフルタイム会計年度任用職員 当該減給された給料及び当該減給される前の給料に対する地域手当の月額の合計額

(4) 基準日において育児休業中のフルタイム会計年度任用職員 基準日現在において当該フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額

3 条例第29条第2項の規則で定める額及び条例第29条の2第2項のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額(次項及び第5項において「基礎額」という。)は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、基準日における当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 当該パートタイム会計年度任用職員の勤務1月当たりの報酬額及びこれに対する地域手当に相当する報酬額の合計額

(2) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 当該パートタイム会計年度任用職員の勤務1日当たりの報酬額又は勤務1時間当たりの報酬額を任命権者が別に定める方法により月額に換算した額及びこれに対する地域手当に相当する報酬額の合計額

4 前項各号列記以外の部分及び同項第1号の規定にかかわらず、月額で報酬を定める次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の基礎額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 基準日前1月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員 当該退職し、又は死亡した日の前日における報酬(条例第21条から第24条までに規定する報酬を除く。次号及び第4号において同じ。)額

(2) 基準日において、休業補償等を受けているパートタイム会計年度任用職員 当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該パートタイム会計年度任用職員が受けることとなる報酬額。ただし、基準日において地方公務員災害補償法第30条、労働者災害補償保険法第12条の2の2第2項又は草加八潮消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の規定により休業補償等を100分の70に減額されているパートタイム会計年度任用職員については、当該報酬額の100分の70の額

(3) 基準日において法第29条の規定によりその報酬(条例第21条から第24条までに規定する報酬を除く。以下この号において同じ。)を減給されているパートタイム会計年度任用職員 当該減給された報酬及び当該減給される前の報酬に対する地域手当に相当する報酬の合計額

(4) 基準日において育児休業中のパートタイム会計年度任用職員 基準日現在において当該パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬額

5 第3項各号列記以外の部分及び同項第2号の規定にかかわらず、日額又は時間額で報酬を定める前項各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の基礎額は、前項各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額(任命権者が別に定める方法により月額に換算したものをいう。)とする。

6 前各項に規定する基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令6規則5―2・一部改正)

(支給日)

第30条 条例第16条第1項及び第29条第1項に規定する期末手当及び条例第16条第2項及び第29条第2項に規定する勤勉手当の支給日は、次の各号に定めるところによる。ただし、その日が日曜日又は土曜日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(1) 6月に支給する期末手当にあっては6月30日

(2) 12月に支給する期末手当にあっては12月10日

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、非常災害その他の理由により、同項に定める支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(令6規則5―2・一部改正)

(地域手当に相当する報酬の支給額等)

第31条 次に掲げる地域手当に相当する報酬額又は報酬の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 条例第19条第2項から第6項までに規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当に相当する報酬の月額

(2) 条例第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の算出の基礎となる地域手当に相当する報酬額

(3) 条例第29条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる地域手当に相当する報酬額

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第5―2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

フルタイム会計年度任用職員

職名

任用区分

適用する号給

給料表号給

額の種別

事務補助員


1号

月額

嘱託員


13号

月額

主幹嘱託員


33号

月額

専門嘱託員

I

13号

月額

Ⅱ

33号

月額

パートタイム会計年度任用職員

職名

任用区分

適用する号給

給料表号給

額の種別

事務補助員


1号

時給

嘱託員


13号

時給

主幹嘱託員


33号

時給

専門嘱託員

I

13号

時給

Ⅱ

33号

時給

別表第2(第12条関係)

原因

承認を与える日又は時間

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める日又は時間

(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断

上記に同じ。

(3) その他交通機関の事故等の不可抗力による原因

上記に同じ。

(4) 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

上記に同じ。

(5) 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間(職免条例)

(6) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

上記に同じ。(上記に同じ。)

(7) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

その都度必要と認める期間(草加八潮消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則)

(8) 法令、条例又は埼玉県市町村職員共済組合事業計画等に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

上記に同じ。(上記に同じ。)

(9) 法第46条若しくは第49条の2第1項又は草加八潮消防組合職員からの苦情相談に関する規則(平成28年公委規則第5号)第3条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、不利益処分に関する不服の申立てをし、又は苦情の申出若しくは相談をし、及びこれらに関し、公平委員会が行う審査又は調査のため出頭する場合

上記に同じ。(上記に同じ。)

(10) 法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

上記に同じ。(上記に同じ。)

(11) 本組合の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

上記に同じ。(上記に同じ。)

(12) 国及び公共団体その他公共的団体から依頼を受けて講演、講義等を行う場合

上記に同じ。(上記に同じ。)

(13) 消防行政と密接な関係を有し、消防が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合

上記に同じ。(上記に同じ。)

(14) 職員団体が当局と適法な交渉を行う場合

上記に同じ。(上記に同じ。)

(15) 前各号のほかあらかじめ任命権者の承認を得て任命権者が定めた事項

当該事項につき任命権者が承認した期間又は時間

備考 承認を与える期間中一定日数で示されているものは、その日数中に、その間の会計年度任用職員勤務時間規則に規定する週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 令和2年4月1日 規則第9号
◇ 令和4年2月14日 規則第2号
◇ 令和6年4月1日 規則第5号の2