○草加八潮消防組合会計年度任用職員設置要綱
令和2年4月1日
告示第16―3号
(趣旨)
第1条 この告示は、草加八潮消防組合会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第7号)に基づき、組合で任用する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の設置及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 会計年度任用職員の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
(職務)
第2条 会計年度任用職員の職名及び職務内容は、別表のとおりとする。
(任用数)
第3条 会計年度任用職員の任用数は、毎年度の予算に基づき決定するものとする。
(任用)
第4条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。
2 任用に当たっての選考の方法は、別表のとおりとする。ただし、公募によらない再度任用に当たっての選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(任期)
第5条 会計年度任用職員の任期は、会計年度任用職員の任用等に関する規則の定めるところによる。
(分限)
第6条 会計年度任用職員に対する分限は、草加八潮消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成28年条例第26号)の定めるところによる。
(懲戒処分)
第7条 会計年度任用職員に対する懲戒処分は、草加八潮消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成28年条例第27号)の定めるところによる。
(服務)
第8条 会計年度任用職員の服務は、草加八潮消防組合職員服務規則(平成28年規則第15号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第9条 会計年度任用職員の勤務日数又は勤務時間数は、別表のとおりとする。
2 会計年度任用職員の勤務時間は1日7時間45分以内とする。
3 所属長は、会計年度任用職員の勤務日を当該月の前月の月末までに定めるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間等は、草加八潮消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年規則第8号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)の定めるところによる。
(休暇等)
第10条 会計年度任用職員の休暇等は、会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところによる。
(職務に専念する義務の免除)
第11条 会計年度任用職員における職務に専念する義務の免除は、草加八潮消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成28年条例第19号)及び草加八潮消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成28年規則第11号)の定めるところによる。
(給与及び費用弁償)
第12条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)及び草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年規則第9号)の定めるところによる。
(公務災害補償等)
第13条 会計年度任用職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、草加八潮消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成28年条例第5号)及び草加八潮消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成28年規則第18号)並びに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(社会保険等)
第14条 会計年度任用職員に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(研修)
第15条 会計年度任用職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を必要に応じて実施する。
(健康診断)
第16条 会計年度任用職員の健康診断の実施については、草加八潮消防組合職員安全衛生管理規則(平成28年規則第17号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条、第9条関係)
番号 | 職名 | 職務内容 | 選考の方法 | 勤務日数又は勤務時間数 |
1 | 事務補助員 | 書類作成、データ入力、窓口業務(申請書等の受付業務等)等 | 書類審査、面接 | 週38時間45分勤務 (1日7時間45分勤務) |
週31時間以内の勤務 (8時30分から17時15分までの間における所属長の指定する7時間45分以内) | ||||
2 | 嘱託員 | 在職中の職務経験を活かすことによって、行政水準の維持向上を図る業務 | 書類審査、面接 | 週38時間45分勤務 (1日7時間45分勤務) |
月11日以内で所属長が指定する日 (1日7時間45分勤務) | ||||
3 | 主幹嘱託員 | 在職中の職務経験を活かすことによって、行政水準の維持向上を図る業務 | 書類審査、面接 | 週38時間45分勤務 (1日7時間45分勤務) |
月11日以内で所属長が指定する日 (1日7時間45分勤務) | ||||
4 | 専門嘱託員Ⅰ | 自治体職員としての経験を活かすことにより、指導力及び調整力を活用できる業務であって、長年の知識及び技能を活かすことによって、行政水準の維持向上を図る業務 | 書類審査、面接 | 週38時間45分勤務 (1日7時間45分勤務) |
月11日以内で所属長が指定する日 (1日7時間45分勤務) | ||||
5 | 専門嘱託員Ⅱ | 自治体職員としての経験を活かすことにより、指導力及び調整力を活用できる業務であって、長年の知識及び技能を活かすことによって、行政水準の維持向上を図る業務 | 書類審査、面接 | 週38時間45分勤務 (1日7時間45分勤務) |
月11日以内で所属長が指定する日 (1日7時間45分勤務) |